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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 3月31日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
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株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおり。https://www.maitake.co.jp/ |
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株主に対する特典 |
3月末日の株主名簿に記載された、1単元(100株)以上保有かつ6ヶ月以上継続保有(9月末及び3月末現在の株主名簿に同じ株主番号で連続2回以上記載された状態をいう)の株主様に対し、以下の基準により当社製品を贈呈する。 <保有株式数> <優待品> 100株以上 3,000円相当 300株以上 5,000円相当 1,000株以上 7,000円相当 |
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当て及び募集新株予約権の割り当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利