該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2021年6月30日付をもって自己株式の消却をおこない、1,252,250株減少いたしました。
(注) 自己株式206,506株は、「個人その他」に2,065単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
(注) 上記のほか当社所有の自己株式が206千株あります。
(注)当社は2024年5月15日開催の取締役会に基づき、2024年5月21日付で自己株式200,000株を取得しております。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法156条の規定に基づく取得
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、収益力の向上を図り、株主の皆様へ利益還元をすることが経営の最重要課題の一つであると考えております。利益配当については年1回期末に配分することとし、各期の連結業績、配当性向および内部留保等を総合的に勘案した上で、継続的かつ安定的な配当をおこなうことを基本方針としております。
なお、内部留保資金につきましては、健全な財務体質の維持を図るとともに競争力強化のための研究開発、また生産性向上を図るための設備投資など将来の事業展開に役立ててまいる所存であります。
この基本方針に基づき、普通配当の5円に連結損益計算書における前期の親会社株主に帰属する当期純利益の15%と当期の親会社株主に帰属する当期純利益の15%の合計を期末発行済株式数(自己株式を除く)で除した金額を特別配当として加算し、当期の配当金は36円00銭としております。
期末配当の決定機関は株主総会であります。
当社は中間配当をすることができる旨定款に定めております。
(注)基準日(
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。
当社は、意思決定において透明性、公正性かつ即時性を持ち、企業規模に即した経営管理組織を構築することが、コーポレート・ガバナンスを充実させるものと考えております。
会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統制システムの整備の状況は次のとおりです。

a.取締役会は原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役1名を含む取締役6名で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審議や意思決定の過程などにおいて業務執行側と監査側との適切な緊張関係をもって運営されております。なお2024年3月期における役員の出席率はインターネットビデオ会議による参加も含めて取締役100%、監査役100%であります。
b.経営企画会議は、常勤取締役5名、常勤監査役1名及び執行役員を含む指名された部門の代表者数名で構成され、原則として毎月1回の定例で開催しております。また四半期毎に関係会社の現地責任者も出席し、定期的な業務の執行状況の報告を通じて関係会社に対する監督をおこなうとともに、当社グループ全体のコンセンサスの形成に資するよう、執行業務のうち重要事項についての進捗確認や組織的な意思決定、また情報の共有化を図っております。
c.監査役会は社外監査役4名で構成され、原則として毎月1回の定例または必要に応じて随時開催するとともに、監査役は取締役会、経営企画会議、その他の重要な会議に出席して、客観的、積極的かつ適正な監査をおこなう一方、内部監査室を支援、活用し、経営監視機能の充実への取り組みを続けております。
d.内部監査室は社員8名で構成され、主に内部統制監査として当社の内部統制システムが適正に運用され機能しているか、また社長の命により業務活動の効率的運営、経営諸基準が適切に機能しているかの監査を適宜に実施しております。他方、監査役および会計監査人と監査情報や意見交換をおこなうことで、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。
e.会計監査については提出日現在、会計監査人にアスカ監査法人を選任しております。当社と会計監査人との間に利害関係はなく、また継続監査年数については業務執行社員が一定の期間を超えて当社の会計監査に関与することがないよう措置をとっております。
<取締役会の活動状況>
当事業年度において当社は取締役会を計12回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定など取締役会付議事項に該当する案件の他、月次の経営成績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性および業務の適正性の観点から各種の審議をしております。また経営に重大な影響を及ぼすリスクの有無、早期発見、未然防止などにも努めております。
当事業年度は、中期経営計画の実現に向けた進捗確認とともに適時必要な対応など協議し、また、グループ全体で達成を目指すためのグローバルでの販売強化体制、人材配置、生産体制、当社グループの経営執行の監視等をおこなうとともに、予算進捗などの重要事項の承認をしております。
<監査役会の活動状況>
当事業年度において当社は監査役会を計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、「不正の発見、内部統制の評価、法令遵守、意思決定プロセスの管理、コーポレートガバナンスの有効性プロセス評価など」を取締役(会)の活動監視を通して、「健全な経営活動の実現」を支援しています。具体的な監査役会の検討内容は、「健全な経営活動を志向し、社会的な信頼性に応える企業統治を築く」為に、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定など取締役の活動を監視・監査すると共に、月次の経営成績の分析・対策等を評価し、法令・定款等への適合性および業務の適正性の観点から各種の協議をしております。また経営に重大な影響を及ぼすリスクの有無、早期発見、未然防止、更に企業経営を取り巻く法令への準拠(コンプライアンス)などにも監視の強化に努めております。
当事業年度は、経営活動の健全化を目指した内部統制システムの整備・運用の監視、実査を計画的に実施し、適正化の実現に向けた要な対応など協議し、当社グループの経営執行や予算進捗、重要決裁事項等の監視・助言等を行っております。
当社は組織体系がフラットであることにより、各取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や各種の情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いております。
一方、取締役6名のうち1名は社外取締役、監査役会を構成する全監査役は社外監査役となっており、金融審議会金融分科会が提示するコーポレート・ガバナンスのモデルにおけるモデルケースの3に適合しております。
社外取締役ならびに社外監査役は十分な独立性を確保しており、社内の実状の十二分な把握は難しい反面、より客観的な立場からの忌憚のない意見が得られ、取締役会においては、これを十分に尊重した上での意思決定がおこなわれております。以上のことから、当社は当該企業統治の体制を採用しております。
リスク管理体制の一環として、企業活動にともなう様々なリスクが発生した時の対応方法について定めた「危機管理規程」を2003年4月に制定いたしました。
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
コンプライアンスに係る問題は企業の社会的責任の一つであると考えております。コンプライアンスへの取り組みといたしましては、事業運営に当たっての資産保護、不公平な取引の禁止、インサイダー取引規制、また公益通報者の保護など法令等の遵守と企業倫理の実践について包括的に定めた「企業倫理基準」の全従業員への周知徹底を図っており、引続きコンプライアンス体制の強化を図ってまいる所存であります。さらに、より一層のコンプライアンス体制の強化を目的として、前述とは別に社外役員を中心としたコンプライアンス委員会を立ち上げ、各種の細則を整備するとともに研修なども実施しております。
個人情報セキュリティにつきましては、2005年4月1日の個人情報保護法の全面施行に対応するため、当社で保有する個人情報の保護に関する全面的・基本的取扱事項を定めた「個人情報管理規程」を2005年3月に制定し、適宜改正法に対応するなどして引き続き個人情報のセキュリティ強化を図ってまいる所存であります。
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとしております。
当社は、機動的な経営政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役および監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注)1 役員間において二親等内の親族関係はありません。
2 取締役武井共夫は、社外取締役であります。
3 監査役黒木一郎、佐藤臣夫、土屋雄二及び國澤絵里は、社外監査役であります。
4 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、社外取締役および社外監査役の選任において、当社との人的関係、および資本的関係のないこと、またその他当社との利害関係がないことを原則としております。
社外取締役および社外監査役は、当社の一般株主との間には利益相反の生ずる恐れはなく、また各々が独立した立場から当該職責を果たしており、十分な独立性が確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役は、毎月1回の定例または適宜に臨時で開催される取締役会に出席し、取締役会においては、社外取締役および社外監査役から客観的な立場からの忌憚のない意見が得られ、これを十分に尊重した上での意思決定が行われております。また当該社外取締役および、社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における他の当該会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役武井共夫氏は、弁護士であり、法令遵守の観点から当社の経営全般にわたる客観性、中立性を確保するため、選任しております。武井共夫氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。
社外監査役黒木一郎氏は神奈川県警察本部警視長等を歴任しており、当社における経営監視機能の面で客観的な視点から適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断し、選任しております。黒木一郎氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。
社外監査役佐藤臣夫氏は東京国税局において国際調査等の豊富な経験を有しており、今後ますますグローバル化する当社の経営監視全般にわたって適切な指導・助言をいただける人材であると判断し、選任しております。佐藤臣夫氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。
社外監査役土屋雄二氏は他の上場企業における常勤監査役としての大手電機メーカーにおける生産管理や経営管理システム等の開発や導入指導等の経験から、当社の業務執行に対する適切な監査をおこなえる人材であると判断し、選任しております。土屋雄二氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。
社外監査役國澤絵里氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できると判断し、選任しております。國澤絵里氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、監査役4名(全員社外監査役)で監査役会を構成し、それぞれが財務・会計に関する相当程度の経験と知見を有し、独立の立場に基づき監査を行うとともに、監査役会において能動的・積極的に意見を表明し、監査の実効性を確保しております。
監査役は、原則として全員が取締役会に出席し、コンプライアンスを中心とした会社の活動状況を把握するとともに、必要に応じて当該担当部門と連携して個別の業務執行状況を確認し、取締役の職務の執行について厳正な監査を行っております。
監査役会において、監査の方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、常勤監査役の選定、決算・配当等に関して審議をいたしました。当事業年度において、監査役会を13回開催し、監査役4名は13回全会に出席しております。
また、常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査の分担等に従い、取締役や使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会や経営企画会議・その他の重要な会議に出席し、取締役等から営業報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から営業の報告を求めています。また、会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
当社における内部監査室は、監査役および会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めております。内部監査室は結果を代表取締役社長及び監査役に報告し、重要な内部監査の結果については取締役会にて報告しています。
また、監査役は、公正な監査をおこなう一方、会計監査人と監査情報の交換、調整を図り、相互の監査業務が円滑に運営されるよう努めており、内部監査室との情報共有をし、監査役ならび、内部監査室、また監査法人は年間予定、業績報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時情報の交換を行い、業務監査の連携や支援、活用などによって相互の連携を高め監査成果をあげております。
アスカ監査法人
2020年6月以降の4年間
指定社員 業務執行社員 公認会計士 石渡 裕一朗氏
指定社員 業務執行社員 公認会計士 若尾 典邦氏
(注)1 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士 1名
その他 5名
当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われている事を確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は会計監査人の監査の実施体制及び監査内容を勘案した結果、当社の監査人として適任であると判断しております。
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査に係る方針、監査日数及び監査報酬の見積の算定根拠等を勘案し、決定しています。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査計画の職務遂行の具体性および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証をおこなった上で、会計監査人の報酬の額等について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
取締役6名 136,875千円(うち社外1名 4,650千円)
監査役4名 13,897千円(うち社外4名 13,897千円)
(注) 1.取締役および監査役の報酬は常勤の場合は固定報酬および退職慰労金、非常勤の場合は固定報酬のみで構成しており、業績連動報酬、非金銭報酬等はおこなっておりません。
2.上記取締役および監査役の報酬等の額には、当期に計上した役員退職慰労引当金繰入額14,987千円(取締役14,349千円、監査役637千円)が含まれております。
3.監査役の個人別の報酬は株主総会の決議の範囲内で監査役の協議によって定めております。
当社取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第36回定時株主総会において月額1,200万円以内(うち、社外取締役は月額100万円以内)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1991年2月25日開催の第7回定時株主総会において月額500万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。
当社の役員報酬の決定に関する方針は、株主の中長期的な利益に連動するとともに、当社の企業価値の向上に向けた意欲をより高めることを目的として、役位、職責ならびに在任期間などを総合的に勘案し、世間水準および経営内容に見合った水準であることと合わせて、従業員とのバランスにも配慮し、適切、公正であることを旨としております。
また、社外取締役および監査役の報酬は、業務執行から独立した立場であるという観点から、一定の金額を設定することにしております。
取締役の報酬は、取締役会が決議する役員報酬内規での定めに従い、取締役会の委任を受けて、最終的に代表取締役社長の市野諮が決定しております。
市野諮に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループ全体の経営状況等を俯瞰しつつ最も熟知しており、総合的に各役員の担当業務を評価し報酬額を決定できると判断したためであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】