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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
200,000,000 |
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計 |
200,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2021年10月1日(注) |
48,240,000 |
64,320,000 |
- |
2,492 |
- |
2,293 |
(注)株式分割(1:4)によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式7,400株は、「個人その他」に74単元を含めて記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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東京都新宿区新宿 1-31-12 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区 分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
66 |
104,610 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
7,400 |
- |
7,466 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、経営基盤、財務基盤双方の強化を図りながら、長期的な収益力の向上に取り組んでおります。利益配分につきましては、業績に裏付けられた安定的な実施を基本方針としております。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度は、シンガポール子会社における各種要因の影響で減益となりましたが、翌事業年度における業績は改善する見込であることから、当事業年度の配当につきましては、予定通り期末配当を1株当たり12円とし、中間配当の1株当たり12円と合わせて年間24円の配当を実施することを決定いたしました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業の社会的責任は、経営の適法性・健全性を維持しつつ、収益性を高め、企業を長期的に安定・成長させていくことにあります。
この責務を具体的に実践することで、様々なステークホルダーの利益をバランス良く高めながら、株主価値を最大化するよう常に心掛け、株主からの経営に対する評価を高めることができると考えております。
株主に対しましては、市場によるチェック機能といった観点を含め、わかりやすく十分な説明責任を果たすことが重要であり、経営情報の適時開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は4名、うち3名を当社と利害関係のない社外から選任して独立性を確保し、牽制機能を充実させております。
取締役は8名、うち3名を社外取締役としております。「取締役会」は、法令や定款等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行状況を監督しており、月1回定時に開催しております。取締役会の構成員は、代表取締役社長である小佐野台を議長とし、取締役である吉田裕幸、小佐野弾、奥田実、田邊彰彦、門田康(社外取締役)、福原祥二(社外取締役)、北村真二(社外取締役)の8名で構成されております。また、監査役である浅野尚、古田十(社外監査役)、竹岡伸一郎(社外監査役)、藤原浩史(社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監査する体制をとっております。
「監査役会」は、監査方針、監査計画を定めて、定期的に開催し、監査に関する重要事項について報告を受けて、協議を行っております。監査役会の構成員は、常勤監査役の浅野尚を議長とし、古田十(社外監査役)、竹岡伸一郎(社外監査役)、藤原浩史(社外監査役)の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
また、当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と、「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
その他の会議体として、社長と全ての執行役員を中心としたメンバーによる「経営会議」があり、原則月1回開催して、重要な業務執行に関する事項を協議し社長の業務を補佐しております。経営会議の構成員は、代表取締役社長である小佐野台を議長とし、取締役である吉田裕幸、小佐野弾、奥田実、田邊彰彦の5名とその他執行役員16名の合計21名で構成されております。
その他のコーポレート・ガバナンス体制強化の取組みとして、法令遵守のさらなる強化のため取締役である奥田実を委員長とする「コンプライアンス委員会」、損失危機管理強化のため取締役である田邊彰彦を委員長とする「リスク管理委員会」、内部監査部門として、執行部門から独立した「業務監査室」、監査役の補助部門として、監査役会の管轄下に「監査役室」を設置しております。
会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しております。顧問弁護士及び顧問税理士には、必要に応じてアドバイスを受けております。
上記のとおり、執行役員制度の導入により、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しており、また、社外取締役3名を選任するとともに、監査役会を設置し監査役4名のうち3名を社外監査役とすることによって、経営に対する透明性の確保と監督機能の強化を図っております。
[コーポレート・ガバナンス体制の概要]
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、下記のとおり決議しております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、企業活動指針及びコンプライアンス規定を定め、規範体系を明確にし、取締役、執行役員及び使用人の職務執行におけるコンプライアンス体制の確立を図ることとする。また、日常業務における具体的遵守事項を示したコンプライアンスマニュアルを制定することとする。
社長直轄のコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備・維持を図ることにより、内部統制システムの維持・向上を推進することとする。関係担当部署は、必要に応じて、規則等の策定、研修の実施を行うものとする。
内部監査部門として、執行部門から独立した業務監査室を置くこととし、内部監査規定に基づく監査を実施することとする。コンプライアンス委員会は、業務監査結果も踏まえ、コンプライアンス体制の整備に努めることとする。
法令違反行為の早期発見と是正を図るため、法令違反行為等に関する相談・通報を役職員が直接行う手段として、人事総務部及び監査役会を窓口とする内部通報制度(ヘルプライン)を設けるとともに、公益通報者保護に関する規定を定め、通報者の保護を徹底する。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは一切の関係を遮断する。また反社会的勢力対策規定を制定し、社内研修等を通じて社内に周知していくとともに、反社会的勢力から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築し、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備がある場合は必要な是正を行う。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存については、文書管理規定に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規定を定め、同規定に従ったリスク管理体制を構築する。社長直轄の組織としてリスク管理委員会を設置し、全社的なリスクの事前回避、発生時の対応等リスク管理全般の問題について、適宜顧問弁護士等外部の意見も参考に対応する体制とする。また、大規模災害等緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止し最小限に止める体制とする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催して、法定事項や経営に関する重要事項を審議するとともに、相互に情報を交換し取締役間の連携を図るものとする。また、社長及び執行役員を中心に構成される経営会議において、業務執行に関する重要事項について協議し、社長の業務執行を補佐することとする。
執行役員制度を導入し「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離することにより、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制を構築する。
取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定、業務分掌規定において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。
(e) 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
(Ⅰ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ) 当社は、当社が定める関係会社管理規定において、当社グループとして一体性を確保するため、子会社に対し、経営の管理・指導を行うとともに、一定事項について、経営会議等で定期的に報告を求めることができる。
(ⅱ) 当社は子会社に、子会社が業績、財務状況、その他業務上の重要事項について、当社に報告するため、子会社が原則として月1回開催する取締役会に当社の取締役、執行役員または使用人の出席を求めることができる。
(Ⅱ) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) 子会社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規定に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合、子会社の取締役及び監査役は、当社リスク管理委員会に報告するものとする。当社リスク管理委員会が、子会社から報告を受けた場合、速やかに事実関係を調査の上、リスク回避、軽減その他必要な措置を講じることとする。
(Ⅲ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 当社は、当社グループ中期経営計画を策定し、当社グループとして達成すべき目標を明確化することとする。
(ⅱ) 当社は、子会社の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正を確保するため、子会社の取締役及び監査役には、当社の取締役、執行役員及び使用人を一定数兼務させることとする。
(ⅲ) 当社グループは、原則として、共通の会計システムを導入することにより、グループ経営の一体性を維持することとする。
(Ⅳ) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 当社は子会社に対し、企業活動指針を遵守させるとともに、当社と同等の適切なコンプライアンス管理体制を実現するための必要な指導及び支援を行うこととする。
(ⅱ) 当社は子会社に対し、内部監査規定に基づく監査を実施することとする。
(ⅲ) 当社グループは、法令違反行為の早期発見と是正を図るため、法令違反行為等に関する相談・通報を役職員が直接行う手段として、当社の人事総務部及び監査役会を窓口とする内部通報制度(ヘルプライン)を当社グループに適用するとともに、公益通報者保護に関する規定により、通報者の保護を徹底することとする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から補助人を置くことを要請された場合は、速やかに監査役の補助の任にあたる使用人を定め、その使用人が任にあたることとする。
(g) 監査役の補助の任にあたる使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役補助者である使用人については、取締役からの独立性を確保するため、その任命、解任、人事異動等については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとする。
(h) 監査役の補助の任にあたる使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の補助の任にあたる使用人は、他部署の使用人を兼務せず、専ら監査役の指揮命令に従うこととする。
当社は監査役の補助の任にあたる使用人に対し、監査役に同行して、当社の取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保することとする。
当社は監査役の補助の任にあたる使用人に対し、監査役に同行して、代表取締役社長や会計監査人との意見交換の場に参加する機会を確保することとする。
(i) 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
(Ⅰ) 当社の取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制
(ⅰ) 取締役、執行役員及び使用人は、会社の業務や業績に影響を与える重要な事項または法令等に違反する事実等コンプライアンス上問題がある事項について、規定に基づきコンプライアンス委員会、公益通報窓口または監査役会に報告を行うこととする。
(ⅱ) 取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、自ら直ちに監査役に報告するとともに、規定に基づく社内報告を行うこととする。前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び執行役員等に対して報告を求めることができることとする。
(Ⅱ) 子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告するための体制
(ⅰ) 子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の業務や業績に影響を与える重要な事項または法令等に違反する事実等コンプライアンス上問題がある事項について、当社コンプライアンス委員会、公益通報窓口または監査役会に報告を行うこととする。
(ⅱ) 子会社の取締役及び監査役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、自ら直ちに当社の監査役に報告することとする。また、当社の監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び監査役に対して報告を求めることができる。
(j) 監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役へ報告した当社グループの取締役、執行役員、監査役及び使用人に対し、通報または相談したことを理由として、解雇その他いかなる不利益取扱いも受けないものとし、報告者を保護することとする。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとする。
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査が実効的に行われることを確保するための体制として、内部監査部門である業務監査室の監査結果について監査役に報告することとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規定を定め、業務執行に伴い発生の可能性のある各種リスクについて、一定の取締役及び執行役員並びに部長級職による「リスク管理委員会」において検討するとともに、必要な措置を講じております。
また、大規模災害等緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整備しております。
コンプライアンス体制の確立に向けては、企業活動指針及びコンプライアンス規定並びにコンプライアンスマニュアルを制定するとともに、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備・維持を図っております。また、コンプライアンス研修の実施を通じた従業員教育など、コンプライアンス推進活動にも取り組んでおります。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、当社定款において会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、責任限定契約は締結しておりません。
また、当社と会計監査人は、当社定款において会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と会計監査人は、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑤補償契約の内容の概要等
当社は、取締役及び監査役全員との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当する場合には補償の対象としないこととしております。
・会社法第430条の2第1項第1号に定める「職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」のうち、通常要する費用の額を超える部分。
・会社役員がその任務を怠ったことにより責任を負う場合の損失のうち当該責任に係る部分。
・会社役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったことにより責任を負う場合の損失の全部。
⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって塡補することとしております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
⑪自己の株式取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑫取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
⑬取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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小佐野 台 |
14回 |
13回 |
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吉田 裕幸 |
14回 |
14回 |
|
小佐野 弾 |
14回 |
13回 |
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奥田 実 |
14回 |
14回 |
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田邊 彰彦 |
14回 |
14回 |
|
門田 康 |
14回 |
14回 |
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福原 祥二 |
14回 |
13回 |
|
北村 真二 |
14回 |
14回 |
取締役会における具体的な検討内容として、計算書類等の承認、代表取締役及び役付取締役の選定、重要な諸規定の改定、事業収支計画の策定、組織の変更等について審議いたしました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 社長CEO |
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代表取締役 副社長執行役員COO兼 事業統轄本部長 |
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取締役 専務執行役員CAO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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取締役 専務執行役員CFO&CIO |
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取締役 専務執行役員CHRO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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計 |
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4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として紙屋学、菅野信之、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一、新子真次郎、金子浩平、沢井重伸、河内彰、川中真、小林力の20名で構成されております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOであります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役であります。また、同社は当社と業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、当社の既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役3名は、当社と資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の3名と当社との間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の3名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ.社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ.社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社において内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
①監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は4名、うち3名を当社と利害関係のない社外から選任して独立性を確保し、牽制機能を充実させております。監査役は、取締役会に出席し取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役1名が本社及び各支店において業務の状況を監査し、重要な決裁書類等を閲覧するなどの監査を行っているほか、大規模修繕工事現場への実査を行っております。また、会計監査人から財務諸表監査の経過報告を定期的に受けるとともに、意見交換を行うことにより、会計監査の相当性を確保しております。
なお、常勤監査役浅野尚氏は、当社入社以来、システム企画部門と営業部門に携わり、マンション管理業界並びに当社事業に関し豊富な経験と知識を有していることから監査役に選任しております。監査役である古田十氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門的知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。監査役である竹岡伸一郎氏は、当社グループの事業と異なる分野で活躍してきた人材であり、事業経営に関する豊富な実務経験と専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。監査役である藤原浩史氏は、長きにわたり金融業界で活躍してきた人材であり、事業経営に関する豊富な実務経験と専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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浅野 尚 |
10回 |
10回 |
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古田 十 |
15回 |
15回 |
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竹岡 伸一郎 |
15回 |
15回 |
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藤原 浩史 |
10回 |
10回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等について審議いたしました。また、代表取締役社長とは四半期毎に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役社長との相互認識を深めています。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、執行部門から独立した業務監査室(9名で構成)を置き内部監査規定に基づく監査を実施しております。業務監査室が内部監査規定に基づき監査を実施し定期的に社長へ報告を行うとともに、取締役会並びに監査役に対して監査結果の報告を行っております。また、業務監査室は、内部監査により判明した指摘事項について、内部統制機能を担う各関係部署へ速やかに情報連携を行うとともに、コンプライアンス委員会において定期的に監査結果の報告を行っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
1997年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
金子 秀嗣氏
大久保 照代氏
二.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会において策定いたしました「選定基準」に基づき、会計監査人の概要や品質管理体制、会社法上の欠格事由や監査計画の妥当性等を選定方針としております。EY新日本有限責任監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の専門性、独立性、品質管理体制、監査報酬、当社グループの事業活動を一元的に監査する体制等について、総合的に評価した結果、当社の会計監査人として適任であると判断いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(ERNST & YOUNG)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に 基づく報酬 (百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務、税務申告業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて確定した報酬額を決定しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
d.報酬等の割合に関する方針
aで決定した報酬等の額が100%を占める。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎月固定額を支払う。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
①当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長CEO 小佐野 台
②委任する権限の内容
個人別の報酬等の額の決定
③委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
受任者は、各取締役の役位に応じた報酬等の算定について取締役会に報告する。
g.上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。
②取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長CEO小佐野台に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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1.上記の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与相当額が含まれておりません。
2.社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内と定めております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)です。
監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する投資株式を純投資目的の投資株式、その他の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式と区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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(注)1 |
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非上場株式以外の株式 |
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(-) |
(注)1.非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
2.「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。