独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

北越コーポレーション株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大  谷  秋  洋

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

井  指  亮  一

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている北越コーポレーション株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、北越コーポレーション株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

北越コーポレーション株式会社の長岡工場抄紙機グループに係る固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

北越コーポレーション株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産116,511百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り) 2 固定資産の減損」に記載のとおり、このうち有形固定資産2,123百万円は、北越コーポレーション株式会社の紙パルプ事業セグメントに属する長岡工場抄紙機グループに関するものであり、連結総資産の0.5%を占めている。

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失認識の要否を判定する必要がある。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

長岡工場抄紙機グループにおける当連結会計年度の営業損益は、需要の低下による販売数量の減少及び原料価格の上昇等によりマイナスとなっているが、経営者は、長岡工場抄紙機グループの翌連結会計年度の営業損益の見込みはプラスであり、経営環境の著しい悪化はないとの理由から、同グループの有形固定資産に減損の兆候は認められないと判断している。

長岡工場抄紙機グループの営業損益の見込みは経営者が作成した事業計画を基礎に見積もられるが、当該事業計画には需要の回復による販売数量の増加及び原料価格の下落等の不確実性の高い仮定が使用されている。利用可能な企業内外の情報に照らして、これらの仮定の見直しが必要と判断された場合には、翌連結会計年度以降の営業損益の見込みが継続してマイナスとなる等、減損の兆候に該当する可能性がある。

以上から、当監査法人は、長岡工場抄紙機グループの固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した

 

当監査法人は、長岡工場抄紙機グループの固定資産の減損の兆候に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

長岡工場抄紙機グループにおける固定資産の減損の兆候の識別に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価

(2) 減損の兆候に関する判断の妥当性の評価

● 経営者や営業本部長等への質問及び会社の会議体における議事録の閲覧等を通じて各資産及び資産グループの経営環境を理解し、経営環境の著しい悪化を示唆する状況の有無を検討

● 長岡工場抄紙機グループの翌連結会計年度以降の営業損益の見込みと経営者が作成した事業計画との整合性を確認

● 減損の兆候に関する判断の検討に当たって、経営者が基礎とした事業計画について、以下の手続を実施

•当該事業計画の売上高と営業利益を実績と比較して差異発生要因を把握し、見積りの精度を検証するとともに、当該差異の発生要因を事業計画に反映させる必要性の有無を検討

•当該事業計画に含まれる販売数量について、外部機関が公表している市場予測との整合性を確認

•当該事業計画に含まれる原料価格について、外部機関が公表している相場との比較検討

 

 

 

 

大王製紙株式会社のホーム&パーソナルケア事業セグメントの中国事業における有形固定資産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項「(重要な会計上の見積り) 4 持分法適用会社の固定資産の減損」に記載されているとおり、北越コーポレーション株式会社の持分法適用会社である大王製紙株式会社のホーム&パーソナルケア事業セグメントの中国事業において、有形固定資産に係る減損損失1,306百万円が計上されている。なお、当連結会計年度の連結貸借対照表の関係会社株式には、持分法適用会社である大王製紙株式会社への投資額62,376百万円(持分比率24.8%、連結総資産の15.0%)が含まれている。

有形固定資産に減損の兆候があると認められる場合には減損テストが実施され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

大王製紙株式会社のホーム&パーソナルケア事業セグメントの中国事業において、中国経済の低迷や出生人口の減少といった事業環境の悪化に加え、生活者の購買動向や市場形態の変化への対応が遅れたことで収益性が低下し、有形固定資産に減損の兆候が認められることから、減損テストを実施している。減損テストにおいては、有形固定資産の回収可能価額として、使用価値が用いられている。当該使用価値の測定結果は大王製紙株式会社に係る投資額及び持分法による投資利益の計上額に重要な影響を及ぼす。

使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した中国事業の事業計画を基礎として見積もられるが、販売数量、販売単価及び利益率等についての不確実性が高い仮定が使用されている。

また、割引率の見積りにおける計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上より、当監査法人は、大王製紙株式会社のホーム&パーソナルケア事業セグメントの中国事業における有形固定資産の評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した

 

当監査法人は大王製紙株式会社のホーム&パーソナルケア事業セグメントの中国事業における有形固定資産の評価の妥当性を評価するため、持分法適用会社である大王製紙株式会社の監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果について報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

(1) 内部統制の評価

有形固定資産の減損の兆候の把握並びに、減損テストに関する検討プロセスを理解し、会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価

(2) 減損テストの妥当性の評価

● 経営者や事業部責任者等への質問及び会社の会議体における議事録の閲覧等を通じて各資産及び資産グループの経営環境を理解し、経営環境の著しい悪化を示唆する状況の有無を確認

● 減損テストに当たって、経営者が基礎とした中期事業計画について、必要に応じて以下の手続を実施

•中期事業計画の売上高と営業利益の予測について、過去の実績と比較し、中期事業計画の精度を評価

•販売数量、販売単価及び利益率等の仮定について、市場予測等に関する利用可能な外部データを入手し整合性を評価

•経済的残存使用年数の正確性検討のため、再計算を実施

•割引率に関し評価の専門家を関与させ、市場データに基づいて独自に算定した割引率と経営者が利用した割引率との整合性評価

•将来キャッシュ・フローの見積りに関し評価の専門家を関与させ、再計算を実施

•感応度分析を実施

● 減損テストにより、減損の認識が必要と判定された有形固定資産について、回収可能価額と帳簿価額を比較し、帳簿価額を当該回収可能価額まで減額していることを確認

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、北越コーポレーション株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、北越コーポレーション株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレートガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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