|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
49,600,000 |
|
計 |
49,600,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 |
|
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年1月1日 (注) |
12,370,000 |
24,740,000 |
- |
214,043 |
- |
73,000 |
(注)2015年11月30日開催の取締役会決議により、2016年1月1日付で普通株式1株を2株に分割したことによる増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,153,564株は、「個人その他」に21,535単元及び「単元未満株式の状況」に64株を含めて記載しております。
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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|
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坂本 勲勇 (常任代理人 みずほ証券株式会社) |
FLORIDA, U.S.A. (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
河合 順 (常任代理人 みずほ証券株式会社) |
FRANKFURT AM MAIN HESSEN, GERMANY (東京都千代田区大手町1丁目5-1) |
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|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が2,153千株あります。
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
大阪市淀川区宮原 一丁目6番1号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株 式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
2,153,564 |
- |
2,153,564 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、中長期的な成長による企業価値向上と利益還元のバランスの最適化を図ることを重要施策と位置付け、株主の皆様からお預かりした資本に対して如何に報いるかという視点に立ち、業績を勘案した配当政策を行い、安定的に利益還元に努めてまいります。
当社は、期末に年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。
第19期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり15円の配当を実施し、連結配当性向は100.2%となりました。
内部留保資金につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な成長投資として活用し、中長期的な成長による企業価値向上を通じて株主の皆様の期待にお応えしてまいります。今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に品質向上に努め、顧客のニーズに応える開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「医薬品開発のあらゆる場面で常にプロフェッショナルとしての質を提供し、ステークホルダーである製薬会社、医療機関、患者ならびに株主、従業員の幸せを追求する。」を経営理念として掲げています。役員・従業員の有する知識・経験、組織としてのノウハウ・システムを持続的に発展・維持し、製薬会社など世界中のヘルスケアカンパニーに提供することで、新薬を含む新しい治療技術の開発やその発展・浸透、ひいては人類の健康的な生活に貢献することを目指しています。
上記経営理念に基づき、当社は、医薬品開発のノウハウ・技術をもって新薬を含む新しい疾患予防・治療技術の誕生・成長に貢献し、国内外のバイオベンチャー、製薬企業、医療機器メーカーなどのヘルスケアカンパニー、医療機関のパートナーとして医療の発展に貢献し、患者様ならびに社会全体の期待に応えてまいります。
当社は、人命に関わる事業活動を行うため、当社の役員ならびに従業員には専門性のみならず高い倫理観が求められることから、コンプライアンスの徹底をはじめとした企業行動規範の遵守を徹底しております。また、内部統制の充実を図り、経営の健全性・透明性を確保することで、事業の発展とあわせて企業価値の向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。また、経営の透明性の確保と監督機能の強化並びに業務上の意思決定の迅速化をより一層推し進めるため、2024年4月26日開催の取締役会にて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の一部を執行役員CXO(注)とする等の取締役人事並びにCXO体制の導入を決議し、2024年6月26日開催の第19回定時株主総会を経て、当該体制に移行しております。
(注)当社は、以下のCXOを設置しております。
|
CEO |
Chief Executive Officer |
|
CCO |
Chief Commercial Officer |
|
CSO |
Chief Strategy Officer |
|
CAO |
Chief Administrative Officer |
|
CFO |
Chief Financial Officer |
|
CCO |
Chief Compliance Officer |
|
CIO |
Chief Information Officer |
|
CPO |
Chief Project Officer |
|
CAPO |
Chief Asia Pacific Officer |
|
CTO |
Chief Technical Officer |
ⅰ)企業統治の体制の概要
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択し、経営の透明性の確保と監督機能の強化並びに業務上の意思決定の迅速化を通じた持続的な企業価値の向上を図っております。
また、業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
さらに、取締役等の指名・報酬に関する手続きの客観性、透明性及び公正性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、諮問機関として任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しております。
・取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員ではない。)3名(うち、社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)の合計6名で構成され、社外取締役がその過半数を占める構成とすることで、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性を高めております。また、財務・会計・法律に関する知識、経験の豊富な2名の社外取締役(監査等委員ではない。)及び製薬業界での経営、医薬品開発、人事、財務・会計等の高い実務経験を有する監査等委員である取締役3名により当該体制の健全性、実効性を高めております。さらに、社外取締役に対する事前の説明の機会を持つなど、社外取締役への情報伝達の充実を図っております。
定例取締役会を原則として毎月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する議論を行い、意思決定を行っております。また、意思決定権限を代表取締役に一部委任した上で、その業務執行の状況について適時、適切に報告を受けるなど、企業倫理の確立、監視・監督機能の充実に努めております。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回、また、必要に応じて適宜開催します。監査等委員会においては、各監査等委員の業務分担を定め、当グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備及び運用状況並びに会計監査人の評価などを主な検討事項として審議します。また、常勤の監査等委員は選定監査等委員として、経営会議等の重要な会議にも出席し、職務執行に係る監査を行います。
・経営会議
代表取締役、執行役員等をメンバーとし、また、常勤の監査等委員である取締役等をオブザーバーとする経営会議を、月1回以上開催しております。経営会議は、業務執行上の諸問題をタイムリーに解決する他、経営上の重要事項や業務施策の進捗状況等について、審議、意思疎通を図ることを目的としております。
・任意設置委員会
(a) 指名委員会
取締役会における取締役の指名に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、意思決定プロセスの客観性、透明性及び公正性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、指名委員会を設置しております。指名委員会の委員は、取締役である委員3名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役から選定し、その委員長は独立社外取締役から選任することとしております。
取締役会からの諮問に基づき、取締役の選解任、代表取締役及び役付取締役の選定・解職、後継者計画その他の重要事項を審議し、答申を行います。
(b) 報酬委員会
取締役会における取締役の報酬に関する意思決定等に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、意思決定プロセスの客観性、透明性及び公正性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、報酬委員会を設置しております。報酬委員会の委員は、取締役である委員3名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役から選定し、その委員長は独立社外取締役から選任することとしております。
取締役会からの諮問に基づき、取締役の報酬等の決定方針及び手続、取締役及び執行役員の個人別の報酬の内容等その他の重要事項を審議し、答申を行います。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長又は委員長、△はオブザーバーを表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査等 委員会 |
指名 委員会 |
報酬 委員会 |
経営会議 |
|
代表取締役 社長執行役員CEO 兼CCO |
秦野 和浩 |
◎ |
|
○ |
|
◎ |
|
社外取締役 |
杦山 栄理 |
○ |
|
○ |
|
|
|
社外取締役 |
西村 智子 |
○ |
|
|
○ |
|
|
社外取締役 (監査等委員) |
中島 与志明 |
○ |
◎ |
◎ |
|
△ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
村上 祐一 |
○ |
○ |
○ |
○ |
△ |
|
社外取締役 (監査等委員) |
安藤 良光 |
○ |
○ |
|
◎ |
△ |
|
執行役員CSO |
坂本 勲勇 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CAO |
河合 順 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CFO |
髙橋 明宏 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CCO |
山口 志織 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CIO |
得能 正善 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CPO |
辻本 桂吾 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CAPO |
宮崎 正哉 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員CTO |
長藤 寿昭 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員 |
豊田 悟 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員 |
猪俣 朋子 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員 |
田嶋 史悠 |
△ |
|
|
|
○ |
|
執行役員 |
白石 達也 |
△ |
|
|
|
○ |
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の模式図は、以下のとおりであります。
ⅱ)企業統治の体制を採用する理由
当社は上記のとおり、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を通じ、当社グループの持続的な企業価値の向上を図るため、本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり定め、取締役会で決議しております。
(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社は、企業行動規範を定め、取締役及び使用人が法令・定款及び社内規程を遵守して活動できるよう、継続的に教育・推進を行う。
ロ.当社の執行役員CCO(Chief Compliance Officer)は、組織内のコンプライアンスの推進、監督に努める。また、コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関するガバナンスとリスク管理、及び重要課題への対応を行い、経営会議、取締役会に報告する。
ハ.当社の監査等委員は、取締役会のほか社内の重要会議に参加し、コンプライアンス体制の整備及び運用状況の確認を行う。
ニ.当社は、代表取締役直轄の組織として内部監査部を設置し、当部門は監査等委員会と連携して法令・諸規則の遵守状況の監視を行い、取締役会にて報告する。
ホ.当社は、倫理報告ポリシー及び関連する手順に基づいてホットライン窓口を設置し、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見、並びに社会的信頼の確保に努める。係る通報があった場合、これを理由として通報者が不利益な取扱いを受けないよう、その保護を徹底する。
ヘ.当社は、企業行動規範及び関連する手順に従い、反社会的勢力、組織又は団体に対しては、不正又は不当な要求に応じず断固たる対応を貫き、一切の関係を遮断する。
ト.当社は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会及び報酬委員会を設置し、取締役候補者の指名及び取締役、執行役員の報酬の決定に係る透明性と客観性を高める。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を議事録、稟議書等の文書に記録し、適切に保存する。取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当社は、企業活動に影響を及ぼす恐れのあるリスクを想定し、問題発生の未然防止に努めると同時にこれに適切に対処するため、リスクマネジメント委員会を設置している。委員会を構成する執行役員CXOが担当職務ごとに海外グループ会社横断でのリスク抽出・評価、回避策・対応策の検討を行う。リスクマネジメント委員会はその確認と、重要リスクの評価及びモニタリングを行い、経営会議、取締役会に報告する。
ロ.当社は、サステナビリティに関する基本方針と取組みに関する討議を行うサステナビリティ委員会を設置している。委員会は、重要課題(マテリアリティ)に関する重点施策の策定と社内展開、及び進捗状況のモニタリングを行い、サステナビリティの取組みを全社で推進する。その取組状況を経営会議、取締役会に報告する。
ハ.重大な経営リスクが顕在化したときには、危機対応ポリシーに従い、代表取締役を本部長とした対策本部を設置し、被害を最小限にするための対策を講じる。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当社は、社内規程により、取締役、執行役員の職務権限及び会議体の付議基準を明確化し、より効率的で妥当性のある意思決定を実現する。
ロ.当社は、取締役会を原則として月1回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催する。また、経営会議を月1回以上開催し、取締役会への付議事項に関する十分な事前検討、及び業務執行における重要事項の決定を行うことにより、意思決定の迅速化を図る。
(e) 当社及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当社及びグループ各社は、コンプライアンスに関する基本方針として企業行動規範及び倫理・コンプライアンスプログラムを共有し、継続的に教育・啓蒙活動を行うことにより、役員及び従業員の倫理・コンプライアンスの意識の向上を図る。
ロ.当社及びグループ各社は、リスクマネジメントポリシー及び関連する手順に従い、リスクに関する管理体制を構築する。
ハ.当社は、経営計画において当社及びグループ各社が達成すべき目標を明確化するとともに、業務遂行状況の評価、管理を行う。
ニ.当社は、社内規程に基づき、グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的に報告を受け、その状況を把握する。
ホ.当社の執行役員CXOは、代表取締役から権限を一部委譲され、グループ各社を含めて横断的に担当領域を管轄し、業務の適正を確保する。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の取締役会は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会を補助すべき使用人を指名することができる。また、当該使用人がその業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、その指示の実効性を確保する。
(g) 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員会が指定する補助すべき職務に関しては、指名された使用人は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立し、監査等委員会の指揮命令の下に職務を遂行する。
(h) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当社の取締役は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、直ちに監査等委員会へ報告する。
ロ.当社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ、定期的にまたは随時に、事業に関する報告を行う。
ハ.重要な社内通報案件については、定期的にまたは随時に、監査等委員会へ報告する。
ニ.監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう、その保護を徹底する。
(i) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(j) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.当社の監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。取締役及び使用人はこの求めを阻むことはできない。
ロ.当社の監査等委員会は、「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査等基準」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに、内部監査部との緊密な連携を保つことで監査の実効性を高めることに努める。
ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業活動に影響を及ぼす恐れのあるリスクを想定し、問題発生の未然防止に努めると同時にこれに適切に対処するため、リスクマネジメント委員会を設置しております。委員会を構成する執行役員CXOが、担当職務ごとに海外グループ会社横断でのリスク抽出・評価、回避策・対応策の検討を行い、リスクマネジメント委員会においてその確認と、重要リスクの評価及びモニタリングを行います。また、その対応状況を経営会議、取締役会に報告しております。
上記リスクの検討内容については、サステナビリティ委員会にも情報共有が行われ、委員会が全社に係るサステナビリティ関連の重点施策の策定と社内展開及び進捗状況のモニタリングを行うことで、全社におけるリスク管理の強化を図ります。
ⅲ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
上記ⅰ)(e)に記載のとおりであります。
④ 取締役会等の活動状況
当事業年度における取締役会、指名委員会及び報酬委員会の開催回数及び各構成員の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数及び出席状況 |
||
|
|
|
取締役会 |
指名委員会(注)5 |
報酬委員会(注)5 |
|
代表取締役社長 |
秦野 和浩 |
14/14回 |
3/3回 |
- |
|
取締役副社長 |
辻本 桂吾 |
14/14回 |
- |
- |
|
取締役副社長 |
河合 順 |
14/14回 |
- |
- |
|
専務取締役 |
髙橋 明宏 |
14/14回 |
- |
- |
|
常務取締役 |
宮崎 正哉 |
14/14回 |
- |
- |
|
取締役 |
坂本 勲勇 |
14/14回 |
- |
- |
|
取締役 |
山口 志織 |
14/14回 |
- |
- |
|
社外取締役 |
野木森 雅郁 |
2/2回 (注)2 |
- |
- |
|
社外取締役 |
大澤 昭夫 |
2/2回 (注)2 |
- |
- |
|
社外取締役 |
杦山 栄理 |
12/12回 (注)3 |
3/3回 |
- |
|
社外取締役 |
西村 智子 |
12/12回 (注)3 |
- |
1/1回 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
中島 与志明 |
14/14回 (注)4 |
3/3回 |
- |
|
社外取締役 (監査等委員) |
村上 祐一 |
14/14回 (注)4 |
3/3回 |
1/1回 |
|
社外取締役 (監査等委員) |
安藤 良光 |
14/14回 (注)4 |
- |
1/1回 |
(注)1.上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。
2.野木森雅郁氏及び大澤昭夫氏は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
3.杦山栄理氏及び西村智子氏は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会において選任されており、就任後の出席状況を記載しております。
4.中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、監査役として2回、2023年6月22日の監査等委員会設置会社移行後は監査等委員である取締役として12回、取締役会に出席しております。
5.これ以外に、常勤の取締役である各委員が代表取締役と指名又は報酬に関連する説明等を受ける随時の会議等を開催しております。
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・年度予算の承認
・業務の有効性・効率性、法令等の遵守、情報管理及び危機管理等を含む内部統制システムの運用状況の報告等と審議
・四半期決算の承認等、その他取締役会規程及び職務権限規程に基づく重要事項の審議・承認
・取締役会の実効性評価の報告と審議
・リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会からの報告事項に関する検討
当事業年度の指名委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・指名委員会規程等
・コーポレート・ガバナンス体制の改定
・執行役員登用
当事業年度の報酬委員会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。
・報酬委員会規程等
・年次業績連動報酬制度を含む役員報酬規程等
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の個別の報酬案
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役杦山栄理氏及び西村智子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、優秀な人材の確保、職務執行の萎縮の防止のため、当社及び子会社の取締役(社外取締役を含む)、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。但し、法律違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、2024年12月に当該保険契約を上記内容にて更新する予定であります。
⑦ 取締役の員数に関する定款の定め
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数については13名以内、監査等委員である取締役の員数については4名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ⅰ)剰余金の配当
当社は、株主への機動的な配当政策及び資本政策を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除いて、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
ⅱ)自己株式取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応するための財務施策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員CEO |
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1990年4月 マルホ株式会社入社 1998年7月 メディテックインターナショナル株式会社入社 1999年3月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2004年9月 アウローラ株式会社 取締役 2005年6月 株式会社リニカル設立 代表取締役社長 2010年2月 当社 開発本部長 2015年9月 当社 経営企画室長 2020年12月 当社 開発本部長(現任) 2021年7月 当社 営業企画室長(現任) 2024年6月 当社 代表取締役 社長執行役員CEO(現任) 当社 Chief Commercial Officer(現任) |
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2001年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) はばたき綜合法律事務所入所 2008年11月 金融庁入庁(任期付職員) 同庁検査局総務課金融証券検査官 2010年1月 同庁検査局総務課専門検査官 2010年6月 同庁検査局総務課専門検査官兼総務企画局政策課課長補佐 2010年12月 同庁退職 2013年7月 はばたき綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2018年6月 新明和工業株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 神戸大学大学院法学研究科法曹実務教授(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2024年6月 ロート製薬株式会社 社外監査役(現任) |
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1989年10月 監査法人朝日親和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2001年3月 西村智子公認会計士事務所開設同所長(現任) 2002年10月 税理士登録 西村智子税理士事務所開設同所長(現任) 2023年2月 象印マホービン株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1978年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2001年6月 同社 人事部長 2005年4月 アステラス製薬株式会社 人事部担当部長 2007年4月 同社 秘書室長 2008年4月 同社 人事部長 2009年6月 同社 執行役員 人事部長 2013年6月 ダイソー株式会社(現:株式会社大阪ソーダ)執行役員 人事本部長 2015年4月 同社 執行役員 人事本部長兼経営戦略本部経営企画部長 2016年4月 株式会社大阪ソーダ執行役員 人事本部長兼人事本部人材開発部長兼経営戦略本部経営企画部長 2017年4月 同社 執行役員 人事本部担当兼経営戦略本部経営企画部担当部長 2017年6月 当社 常勤監査役 2019年7月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.監察人(現任) LINICAL KOREA CO., LTD.監事(現任) 2019年12月 Linical China Co., Ltd.監事(現任) 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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1981年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2011年4月 アステラス製薬株式会社 経理部長 2013年6月 同社 経理部長 兼 アステラス・アムジェン・バイオファーマ株式会社(現:アムジェン株式会社)監査役 2017年7月 株式会社マーベラス 入社 2017年10月 同社 管理統括本部 経理財務部長 2017年11月 株式会社ジー・モード 監査役 2020年7月 当社 常勤監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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1982年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現:アステラス製薬株式会社)入社 2009年1月 アステラス製薬株式会社 開発本部 臨床開発第二部長 2011年10月 富山化学工業株式会社 (現:富士フイルム富山化学株式会社) 開発部門担当 執行役員 2012年6月 同社 常務執行役員 開発部門長兼事業戦略室副室長 2013年4月 同社 常務執行役員 臨床開発室長 2015年6月 同社 取締役 常務執行役員 臨床開発室長 2017年4月 同社 取締役 常務執行役員 社長補佐兼臨床開発室長 2018年10月 富士フイルム富山化学株式会社 取締役 常務執行役員 開発本部長 2021年7月 当社 常勤監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 中島与志明、委員 村上祐一、委員 安藤良光
6.当社は、法令に定める業務を執行する取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
坂本 勲勇 |
1976年3月25日生 |
2000年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社 2005年7月 当社入社 2005年10月 アウローラ株式会社 監査役 2007年6月 当社 取締役 2008年7月 LINICAL USA, INC.取締役 2013年5月 LINICAL TAIWAN CO., LTD.董事 LINICAL KOREA CO., LTD.取締役 2015年7月 当社 がん領域開発受託事業部担当 2015年9月 LINICAL USA, INC.代表取締役社長 2017年4月 当社 国際事業開発本部長 2018年4月 Linical Accelovance America, Inc. Chairman & President 2018年7月 LINICAL USA, INC. Chairman, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Chairman, President & CEO 2019年8月 当社 開発本部がん領域事業部担当 2020年12月 当社 欧州事業担当 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2021年5月 LINICAL Europe Holding GmbH Director & CEO 2022年11月 当社 欧州事業担当 2023年1月 LINICAL USA, INC. Director, President & CEO Linical Accelovance America, Inc. Director, President & CEO 2023年4月 LINICAL Europe Holding GmbH Director 2024年4月 当社 経営企画室長(現任) 当社 開発本部中枢神経領域事業部長(現任) 2024年6月 当社 執行役員 Chief Strategy Officer(現任) |
(注)7 |
735 |
8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2024年6月26日開催の定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
松久 廣成 |
1951年11月18日生 |
1975年4月 藤沢薬品工業株式会社(現:アステラス製薬株式会社)入社 1998年10月 同社 人事部次長 兼 株式会社プログロース 取締役 2002年4月 同社 生産総務部長 2005年4月 アステラス製薬株式会社 技術本部 人事統括Gリーダー 兼 加島業務室長 2013年6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 常務理事 2017年5月 株式会社BIKEN 取締役 2023年6月 一般財団法人阪大微生物病研究会 顧問(現任) |
(注)9 |
- |
10.当社は経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化、監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。(※は取締役兼務者)
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※ 社長執行役員CEO兼CCO |
秦野 和浩 |
開発本部長、営業企画室長、開発本部育薬事業部長 |
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執行役員CSO |
坂本 勲勇 |
経営企画室長、開発本部中枢神経領域事業部長 |
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執行役員CAO |
河合 順 |
総務人事・法務ユニット長 |
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執行役員CFO |
髙橋 明宏 |
経理・財務ユニット長 |
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執行役員CCO |
山口 志織 |
監査室長 |
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執行役員CIO |
得能 正善 |
グローバルIT戦略室長 |
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執行役員CPO |
辻本 桂吾 |
開発本部プロジェクトマネジメント事業部長 |
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執行役員CAPO |
宮崎 正哉 |
アジア統括責任者 |
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執行役員CTO |
長藤 寿昭 |
開発本部創薬支援事業部長 |
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執行役員 |
豊田 悟 |
開発本部がん領域事業部長 |
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執行役員 |
猪俣 朋子 |
開発本部プライマリー領域事業部長 |
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執行役員 |
田嶋 史悠 |
米国事業担当 |
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執行役員 |
白石 達也 |
欧州事業担当 |
11.取締役及び執行役員CXOのスキルマトリックスは次のとおりであります。
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氏名 |
役職 |
企業経営 事業戦略 |
医薬品 開発 |
グローバル 事業 |
人事 戦略 |
リスク管理 コンプライアンス 法務 |
財務 会計 |
IT |
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秦野 和浩 |
代表取締役 社長執行役員CEO 兼CCO |
○ |
○ |
○ |
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杦山 栄理 |
社外取締役 |
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○ |
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西村 智子 |
社外取締役 |
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○ |
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中島 与志明 |
社外取締役(監査等委員) |
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|
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○ |
○ |
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村上 祐一 |
社外取締役(監査等委員) |
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|
○ |
○ |
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安藤 良光 |
社外取締役(監査等委員) |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
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坂本 勲勇 |
執行役員CSO |
○ |
○ |
○ |
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|
|
河合 順 |
執行役員CAO |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
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髙橋 明宏 |
執行役員CFO |
|
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
山口 志織 |
執行役員CCO |
|
○ |
|
|
○ |
|
|
|
得能 正善 |
執行役員CIO |
|
|
○ |
|
|
|
○ |
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辻本 桂吾 |
執行役員CPO |
○ |
○ |
○ |
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|
|
宮崎 正哉 |
執行役員CAPO |
○ |
○ |
○ |
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|
|
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長藤 寿昭 |
執行役員CTO |
|
○ |
○ |
|
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|
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② 社外役員の状況
ⅰ)提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役5名(杦山栄理氏、西村智子氏、中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏)はいずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役中島与志明氏は、かつてアステラス製薬株式会社の執行役員人事部長等を、社外取締役村上祐一氏は、かつてアステラス製薬株式会社の経理部長等を、社外取締役安藤良光氏は、かつてアステラス製薬株式会社の臨床開発部長等をしておりました。取引先であるアステラス製薬株式会社との取引は通常の取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役安藤良光氏は、かつて富士フイルム富山化学株式会社の取締役常務執行役員開発本部長等をしておりました。当社と富士フイルム富山化学株式会社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ⅱ)企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を背景として、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役杦山栄理氏は弁護士としての豊富な実務経験に基づき、法律に関する高度な知見を有し、企業法務にも精通していることから、主として法的な観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役西村智子氏は公認会計士及び税理士としての専門知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、主として財務及び会計の観点から当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担うことが期待されております。
社外取締役中島与志明氏、村上祐一氏及び安藤良光氏は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、それぞれ適切な経験、能力、知識を有しており、当社の経営に対する監督及び助言等の機能の発揮及び役割を担っております。
ⅲ)独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を実質的にも満たすことを確認した上で、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を含む)は、取締役会で独立した視点からの有益な発言を通じて、経営全般に対する監督を行うとともに、内部統制部門を担当する執行役員等との意見交換を行っております。また、監査等委員でない社外取締役と監査等委員である取締役は、定期的に意見交換、情報共有を行います。
当社の社外取締役5名のうち、3名は監査等委員である社外取締役であり、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査との内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年6月22日開催の第18回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)で構成され、適切な経験・能力及び必要な医薬品開発、財務・会計等に関する知識を有する者が選任されております。常勤の監査等委員である中島与志明は人事関連及び経営企画関連の豊富な経験と知識を有しております。常勤の監査等委員である村上祐一は経理財務関連の部署を率いた経験や監査役の経験があり、財務及び会計に相当程度の知見を有しております。常勤の監査等委員である安藤良光は国内大手製薬会社等において取締役として会社経営及び新薬の研究開発を率いた経験を有しており、医薬品開発業務に深く精通しております。
当事業年度においては、監査役会及び監査等委員会設置会社移行後の監査等委員会は計14回開催いたしました。監査等委員会設置会社に移行した2023年6月22日までに、監査役会設置会社として監査役会を3回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
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役 職 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 (社外) |
中島与志明 |
3回 |
3回 |
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常勤監査役 (社外) |
村上祐一 |
3回 |
3回 |
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常勤監査役 (社外) |
安藤良光 |
3回 |
3回 |
また、監査等委員会設置会社移行後、当事業年度末までに監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は以下のとおりです。
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役 職 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査等委員 (社外) |
中島与志明 |
11回 |
11回 |
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常勤監査等委員 (社外) |
村上祐一 |
11回 |
11回 |
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常勤監査等委員 (社外) |
安藤良光 |
11回 |
11回 |
監査等委員会では、監査方針及び監査実施計画の策定、株主総会への付議議案等の適法性確認、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等から業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の構築及び運用状況や職務の執行状況の聴取、会計監査人の再任・報酬等に対する同意、法定権限の協議・決定、監査報告の作成等を行いました。
監査等委員である取締役は、全員選定監査等委員である取締役として、監査等委員会で策定した監査の方針、監査計画に基づき、取締役会や重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求める等、取締役の職務の執行を監査するとともに、必要な助言・勧告等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、監査室長及び専任者1名で構成する代表取締役直轄の内部監査部を設置しております。内部監査部は毎事業年度の期初に代表取締役の承認を得た年度内部監査計画に従い、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性等について、全部門を対象に監査しております。内部監査の結果は、被監査部門に通知し、指摘事項を認めた場合は、その改善策及び改善時期について回答を入手します。被監査部門は、改善策について遅滞なく対応し、内部監査の結果を業務改善に反映しております。
また、内部監査部の監査結果については、代表取締役及び取締役会に報告される体制としており、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査部は監査等委員会と日ごろから情報を共有し連携をとりながら、効果的かつ効率的に監査を進めており、監査等委員会から指示・要請を受けた場合は調査等を行って、その結果を監査等委員会に報告しております。また、監査室長及び監査等委員である取締役は、四半期ごとに会計監査人と面談し、必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認を行っております。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ⅱ)継続監査期間
18年
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。また、筆頭業務執行社員については、連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
ⅲ)業務を執行した公認会計士
下井田晶代
山岸康徳
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
会計士試験合格者等 5名
その他 7名
ⅴ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の業務内容を深く理解し、効果的かつ効率的な監査を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、世界的に展開しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームであり、充実した監査の品質管理体制に加え、海外の会計や監査への知見のある人材も豊富であり、医薬品開発のグローバルワンストップ開発ニーズへの対応力を強化するために海外展開を加速してきた当社グループの会計監査を実施するに足る能力を有すると判断し、会計監査人に選定しております。
ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して会社法第340条第1項に定める解任事由に該当しないこと、また、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価するとともに、会計監査人から会社計算規則第131条の会計監査人の職務遂行に関し、独立性に関する事項、職務遂行が適正に行われることを確保する体制等の報告を受け、会計監査人の再任に関する確認決議をしております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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提出会社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務業務等であります。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(a) 前連結会計年度
当社は、Hotta Liesenberg Saito LLPに対し、連結子会社であるLinical Accelovance America, Inc.の監査証明業務に基づく報酬26,360千円を支払っております。
(b) 当連結会計年度
当社は、Hotta Liesenberg Saito LLPに対し、連結子会社であるLinical Accelovance America, Inc.の監査証明業務に基づく報酬29,851千円を支払っております。
ⅳ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人からの見積り提案を基に、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬の見積り等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(2023年6月22日開催の取締役会以降、2024年6月26日開催の取締役会まで)
当社は、2023年6月22日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行ならびに報酬委員会設置に伴い、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針をあらためて決議しております。
ⅰ)取締役報酬の基本方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、役員の報酬制度の客観性及び透明性を確保し、適切に能力を発揮されることを目的として定めております。
当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
(a) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)の報酬等の種類は、固定の「基本報酬」ならびに短期の業績結果等により変動する「賞与」とします。
「賞与」制度においては業務執行取締役を対象としており、「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」と「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」から構成されます。
※ 取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)のうち非業務執行取締役については、賞与制度のうち対象となるのは「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」のみとなります。
報酬構成としては、対象となる取締役の意欲向上に資する制度となるよう、業績標準時においては、おおよそ次の割合になるように設計しております。
なお、社外取締役においてはその職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●業務執行取締役
|
基本報酬 (90%) |
賞与 (10%) |
●社外取締役及び非業務執行取締役
|
基本報酬 (100%) |
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の種類は、その職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●監査等委員である取締役
|
基本報酬 (100%) |
(b) 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
イ.基本報酬
役位や担当職責等に応じた基準額に基づき、毎月定額にて支給する金銭報酬であります。
ロ.「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」
企業価値向上に重要と判断した評価指標(KPI)において、業績判定期間における公表数値と実際の業績結果に基づく達成度に応じて支給する金銭による業績連動報酬であります。
個人別の額については、役位別標準賞与額に対して、KPI達成度に応じて「150%~0%」の範囲で決定し、毎年6月に支給いたします。
なお、本制度は、2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。
ハ.「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」
短期的な業績数値に現われないものの、当社の中長期的な視点により将来の会社業績に貢献していると定性的に評価する対象者に対して支給する金銭による報酬であります。
個人別の額については、役位別標準賞与額に対して「+60%~-60%」の範囲で決定し、プラスの評価査定の場合は毎年6月に支給し、マイナスの評価査定の場合は翌事業年度の基本報酬から減額するものといたします。
なお、本制度は、2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)を対象とした年度より導入いたしました。本制度は、特別に貢献した者に対して支給(貢献しなかった者に対して減額)する内容であり、上記記載の報酬構成の割合には含めておりません。
ニ.その他
非金銭報酬である株式報酬制度は導入しておりません。
現在、当社の設立メンバーである取締役は、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、株主の皆さまとの利害価値共有は既に実現できているものと考えております。
なお、今後の設立メンバー以外の取締役の就任など、会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
ⅱ)報酬等の株主総会決議に関する事項
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
2023年6月22日開催の第18回定時株主総会でご承認いただきました年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は除く。)です。
また、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は13名以内で、第18回定時株主総会終了時点での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名(うち社外取締役2名)です。
(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額
2023年6月22日開催の第18回定時株主総会でご承認いただきました年額80百万円以内です。
また、定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内で、第18回定時株主総会終了時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
ⅲ)個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、業績評価等に基づき、取締役会から一任された代表取締役社長が決定します。
なお、取締役会は、一任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重して決定するものとします。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長秦野和浩氏に対し、報酬委員会への諮問を前提として各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
(2024年6月26日開催の取締役会以降)
当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針をあらためて決議しております。なお、当該方針は、指名報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申を得たうえ、取締役会が決定しています。
ⅰ)取締役報酬の基本方針
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、経営理念に基づく当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、役員の報酬制度の客観性及び透明性を確保し、適切に能力を発揮されることを目的として定めております。
当社の取締役報酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。
(a) 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
イ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)の報酬等の種類は、固定の「基本報酬」ならびに短期の業績結果等により変動する「賞与」とします。
「賞与」制度においては業務執行取締役を対象としており、「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」と「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」から構成されます。
※ 取締役(監査等委員である取締役ならびに社外取締役を除く。)のうち非業務執行取締役については、賞与制度のうち対象となるのは「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」のみとなります。
報酬構成としては、対象となる取締役の意欲向上に資する制度となるよう、業績標準時においては、おおよそ次の割合になるように設計しております。
なお、社外取締役においてはその職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●業務執行取締役
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基本報酬 (80%) |
賞与 (20%) |
●社外取締役及び非業務執行取締役
|
基本報酬 (100%) |
ロ.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬等の種類は、その職責に鑑み、業績連動による報酬体系は好ましくないと判断し「基本報酬」のみとしております。
●監査等委員である取締役
|
基本報酬 (100%) |
(b) 報酬等の額またはその算定方法の決定方針
イ.基本報酬
役割や担当職責等に応じた基準額に基づき、毎月定額にて支給する金銭報酬であります。
ロ.「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)」
企業価値向上に重要と判断した評価指標(KPI)において、業績判定期間における公表数値と実際の業績結果に基づく達成度に応じて支給する金銭による業績連動報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して、KPI達成度に応じて「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給いたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたします。制度の算定方法につきましては、後段に記載する「業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法」をご参照ください。
ハ.「特別賞与制度(賞与制度Ⅱ)」
短期的な業績数値に現われないものの、企業価値向上に寄与したと評価される者に対して、貢献度に応じて支給する金銭による報酬であります。
個人別の額については、標準賞与額に対して「0%~100%」の範囲で決定し、毎年6月に支給するものといたします。
なお、本制度は、2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)を対象とした年度より導入いたします。本制度は、特別に貢献した者に対して支給する内容であり、上記記載の報酬構成の割合には含めておりません。
ニ.その他
非金銭報酬である株式報酬制度は導入しておりません。
現在、当社の設立メンバーである取締役及び執行役員は、既に一定数の当社株式を保有しております。そのため、株主の皆さまとの利害価値共有は既に実現できているものと考えております。
なお、今後の設立メンバー以外の取締役及び執行役員の就任など、会社組織形態の変化に応じて役員報酬制度についても必要な変更を検討してまいります。
ⅱ)報酬等の株主総会決議に関する事項
(a) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額
2024年6月26日開催の第19回定時株主総会でご承認いただきました年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は除く。)です。
また、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在での取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
(b) 監査等委員である取締役の報酬限度額
2023年6月22日開催の第18回定時株主総会でご承認いただきました年額80百万円以内です。
また、定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)です。
ⅲ)個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役は除く。)の個人別の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の役割、業績評価等に基づき、取締役会から一任された代表取締役が決定します。
なお、取締役会は、一任された権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、上記委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容を尊重して決定するものとします。
ⅳ)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役秦野和浩氏に対し、報酬委員会への諮問を前提として各取締役及び執行役員の個人別の報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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監査役(社外監査役を除く) |
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|
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社外役員 |
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|
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬について、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、経済情勢、会社業績や経営内容、役員構成などを総合的に勘案し、報酬総額を年度予算として決議しました。各取締役に支給する個人別の報酬の額については、取締役会決議に基づき、独立社外取締役を過半数として構成する報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとした上で、代表取締役にその具体的内容の決定を委任しております。また、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していること等を確認しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役の報酬等について支給実績等を基準に協議し、決定いたしました。
●ご参考 業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における算定方法
(法人税法第34条第1項第3号に定められる業績連動給与に係る記載)
2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日)より、当社の取締役(非業務執行取締役ならびに監査等委員である取締役を除く。)に対する業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)を改訂しております。
本制度は、2024年6月25日開催の報酬委員会にて、委員である独立社外取締役全員が改訂にかかる決議に賛成し、2024年6月26日開催の取締役会にて本制度の改訂を決定しております。
業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)の算定方法の詳細は、以下のとおりとなります。
① 算定式
|
業績賞与支給額 = 業績賞与(A) + 業績賞与(B) |
※支給額の算定において生じた1,000円未満の単位については、切捨てとします。
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業績賞与(A) = 業績賞与(A)の標準賞与額(※1) × 業績賞与(A)の業績連動係数(※2) |
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業績賞与(B) = 業績賞与(B)の標準賞与額(※3) × 業績賞与(B)の業績連動係数(※4) |
ⅰ)標準賞与額
標準賞与額は、以下のとおりです。
|
業績賞与(A)(※1) |
業績賞与(B)(※3) |
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1,440万円 |
720万円 |
ⅱ)業績連動係数
(a) 業績賞与(A)(※2)
業績賞与(A)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
|
業績連動係数 |
= |
「連結売上高」の達成率(%) × 配分割合30% |
+ |
「連結営業利益」の達成率(%) ×配分割合40% |
|||
|
|
+ |
「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」の達成率(%) × 配分割合30% |
|
||||
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>
|
業績連動指標 |
配分 割合 |
目標値 |
達成率 の範囲 |
下限係数(X) |
上限係数(Y) |
|
連結売上高 |
30% |
上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×90% |
0%~100% |
0.9 |
1.0 |
|
連結営業利益 |
40% |
上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×70% |
0%~100% |
0.7 |
1.0 |
|
1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益 |
30% |
上限:目標×100% 目標:期初公表値 下限:目標×70% |
0%~100% |
0.7 |
1.0 |
<達成率の算定方法>
|
達成率 |
= ( |
業績判定期間の翌年5月までに 対外公表する対象期の業績数値 |
- |
X ) |
× |
1 |
|
業績判定期間の5月までに 対外公表する通期業績予想数値 |
Y-X |
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が0%未満となる場合は0%とします。また、100%以上となる場合は100%とします。
(b) 業績賞与(B)(※4)
業績賞与(B)は、業績賞与(A)の各業績連動指標の達成率のすべてが100%の場合に支給します。
業績賞与(B)の業績連動係数は、以下の計算式で算出します。
なお、算出した数値は、上限100%~下限0%の範囲内とします。
|
業績連動係数 |
= |
「連結売上高」の達成率(%) × 配分割合30% |
+ |
「連結営業利益」の達成率(%) ×配分割合40% |
|||
|
|
+ |
「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」の達成率(%) × 配分割合30% |
|
||||
※小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を四捨五入します。
<業績連動指標>
|
業績連動指標 |
配分 割合 |
目標値 |
達成率 の範囲 |
下限係数(X) |
上限係数(Y) |
|
連結売上高 |
30% |
上限:目標×120% 目標:期初公表値 下限:目標×100% |
0%~100% |
1.0 |
1.2 |
|
連結営業利益 |
40% |
上限:目標×150% 目標:期初公表値 下限:目標×100% |
0%~100% |
1.0 |
1.5 |
|
1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益 |
30% |
上限:目標×150% 目標:期初公表値 下限:目標×100% |
0%~100% |
1.0 |
1.5 |
<達成率の算定方法>
|
達成率 |
= ( |
業績判定期間の翌年5月までに 対外公表する対象期の業績数値 |
- |
X ) |
× |
1 |
|
業績判定期間の5月までに 対外公表する通期業績予想数値 |
Y-X |
※各指標の達成率の算定において小数点以下の端数が生じる場合は、小数第二位を切捨てとします。
※達成率が100%以上となる場合は100%とします。
② 賞与支給額の上限
賞与支給額の上限(=業績賞与(A)+業績賞与(B))が、業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」となります。
|
賞与支給額の上限 |
|
2,160万円 |
③ 支給時期
業績判定期間終了後の6月に、上記にて算定された賞与支給額を一括して支給いたします。
④ その他
・2025年3月期の業績判定期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとなります。
・業績賞与制度(賞与制度Ⅰ)における法人税法第34条第1項第3号イに規定する「その給与に係る職務を執行する期間の開始の日以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標」は、「連結売上高」、「連結営業利益」及び「1株当たり(親会社株主に帰属する)当期純利益」となります。
・職務執行の対象期間は、7月から翌年6月となります。なお、やむを得ない事情により対象期間において対象取締役が任期途中で退任した場合ならびに新たに対象者となった場合、当該取締役には業績賞与を支給しないものとします。
・非業務執行取締役は、本制度の対象外となります。
・業績判定期間の期初に想定していない経営環境の激変などが生じ、業績や企業価値が大きな影響を受けた(または影響を受けることが見込まれる)と報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が判断した場合、達成率の算定方法における「通期業績予想数値」を調整する場合があります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株価変動というリスクの回避のため、また資本効率の向上のためという2つの理由から、協業・提携のための株式保有等の必要がある場合を除き、株式を保有しない方針です。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式及び保有目的が純投資目的である投資株式のいずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。