1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:8年~50年
その他:5年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
顧客との契約から生じる収益の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客へ移転した時点で収益を認識することとしております。
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準等に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額(以下、「未保全額」という。)のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に係る債権及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)に係る債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。
新型コロナウイルス感染症による債務者の業績悪化に起因した将来への不確実性に対する備えを強化し、健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、破綻先及び実質破綻先以外の債務者のうち、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている一定の債務者(以下、「新型コロナウイルス感染症影響先」という。)について、予防的な貸倒引当金を計上しております。
具体的には、新型コロナウイルス感染症影響先のうち、正常先又は要注意先であり、新型コロナウイルス感染症による影響を受けていることが毀損実績から想定される特定業種である債務者に係る債権については、当該債務者の債務者区分を一段階引き下げた債務者区分に係る損失率を使用し算出しております。また、新型コロナウイルス感染症影響先のうち、破綻懸念先に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等から総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上しております。
これにより、当事業年度において当該予防的な貸倒引当金2,783百万円を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,285百万円(前事業年度末は9,823百万円)であります。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
投資信託の償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
1 貸倒引当金
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
なお、「注記事項(重要な会計方針) 7 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金」に記載の通り、新型コロナウイルス感染症影響先について、予防的な貸倒引当金2,783百万円を計上しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針) 7 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金」に記載しております。
「引当金の計上基準」に記載している資産の自己査定とは、保有する資産を個別に検討・分析し、回収の危険性または価値の毀損の危険性の度合に従って区分することをいい、債務者については、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を判定し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認のうえ、業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、年間弁済可能額による債務償還能力、経営改善計画等の妥当性等を勘案し、債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)を行っております。債務者区分に応じて、適正な償却・引当を実施しており、要注意先のうち3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権については要管理先として区分して償却・引当を実施しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における債務者の信用リスク」であります。「債務者区分の判定における債務者の信用リスク」は、各債務者の財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を評価し、設定しております。
また、新型コロナウイルス感染症影響先については、他の債務者と比べて将来の財務状況、資金繰り、収益力等が悪化する可能性が高く、一定程度の債務者について債務者区分が悪化するものと仮定しております。こうした仮定の下、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報を考慮して債務者区分を判定し、貸倒引当金を計上しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
大口取引先の経営状況の悪化や倒産、担保価値の下落、経済状況の変化やその他予期しない事象等が発生する可能性がございます。また、新型コロナウイルス感染症の経済活動へ与える影響は一定期間継続すると仮定しておりますが、当該仮定には不確実性があり、新型コロナウイルス感染症の状況やその経済活動への影響が変化する可能性がございます。
以上のような事象の発生や状況の変化等により、債務者区分や担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額、予想損失率等、貸倒引当金を算出するための主要な仮定が変化した場合は、貸倒引当金の積み増しが必要となるなど、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計上額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法」に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 営業経費には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。