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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
78,910,000 |
|
計 |
78,910,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
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|
東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数は 100株であります。 |
|
計 |
|
|
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
なお、2017年6月29日開催の第86期定時株主総会の決議により、2017年10月1日付で株式併合(5株を1株に併合)及び単元株式数の変更(1,000株から100株に変更)を行いました。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」について所要の調整を行っております。
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決議年月日 |
2012年8月3日 |
2013年8月2日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役を除く)7名 役付執行役員11名 |
取締役(社外取締役を除く)7名 役付執行役員9名 |
|
新株予約権の数(個)(注)5 |
9 |
29 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類(注)5 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)5 |
1,800(注)1 |
5,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)5 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間(注)5 |
自 2012年8月21日 至 2042年8月20日 |
自 2013年8月20日 至 2043年8月19日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |
発行価格 851(注)2 資本組入額 426 |
発行価格 1,781(注)2 資本組入額 891 |
|
新株予約権の行使の条件(注)5 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5 |
(注)4 |
(注)4 |
|
決議年月日 |
2014年8月5日 |
2015年8月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役を除く)7名 役付執行役員10名 |
取締役(社外取締役を除く)7名 役付執行役員10名 |
|
新株予約権の数(個)(注)5 |
64 |
123 [119] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類(注)5 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)5 |
12,800(注)1 |
24,600(注)1 [23,800] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)5 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間(注)5 |
自 2014年8月21日 至 2044年8月20日 |
自 2015年8月21日 至 2045年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |
発行価格 1,996(注)2 資本組入額 998 |
発行価格 1,691(注)2 資本組入額 846 |
|
新株予約権の行使の条件(注)5 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5 |
(注)4 |
(注)4 |
|
決議年月日 |
2016年8月5日 |
2017年8月4日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
取締役(社外取締役を除く)8名 役付執行役員11名 |
取締役(社外取締役を除く)8名 役付執行役員11名 |
|
新株予約権の数(個)(注)5 |
167 |
164 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類(注)5 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)5 |
33,400(注)1 |
32,800(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)5 |
1 |
1 |
|
新株予約権の行使期間(注)5 |
自 2016年8月23日 至 2046年8月22日 |
自 2017年8月22日 至 2047年8月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |
発行価格 1,166(注)2 資本組入額 583 |
発行価格 1,886(注)2 資本組入額 943 |
|
新株予約権の行使の条件(注)5 |
(注)3 |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5 |
(注)4 |
(注)4 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、200株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
2.発行価格は新株予約権の払込金額と新株予約権の行使時の払込金額1円を合算しております。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額といたします。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は新株予約権の行使期間内において、当社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。)の翌日以降、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)本新株予約権者が新株予約権の行使期間内に死亡したことにより当社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、本新株予約権者の死亡から2年間に限り、その相続人が当社所定の手続きに従い、当該新株予約権者が付与された権利の範囲内で本新株予約権を行使できるものといたします。ただし、相続人死亡による再相続は認めないといたします。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないことといたします。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することといたします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件といたします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式といたします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定いたします。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額といたします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円といたします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までといたします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2に準じて決定いたします。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8)新株予約権の取得条項
以下に準じて決定いたします。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場
合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株
予約権を取得することができることといたします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社
の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を
取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定いたします。
5.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度末から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年10月1日 |
△140,316,647 |
35,079,161 |
- |
16,138 |
- |
30,468 |
(注)2017年6月29日開催の第86期定時株主総会の決議により、普通株式について2017年10月1日を効力発生日と
して株式併合(5株を1株に併合)を行っております。これに伴い、発行済株式総数が減少しております。
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|
|
|
|
|
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|
2024年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況(株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己保有株式362,146株は「個人その他」に3,621単元、「単元未満株式の状況」に46株が含まれております。
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|
|
2024年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
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|
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一生命保険株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 (東京都中央区晴海一丁目8番12号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
RE FUND 107‐CLIENT AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT KW 13001 (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
|
|
|
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 (東京都港区赤坂一丁目8番1号) |
|
|
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 (東京都港区赤坂一丁目8番1号) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1. 株式数及び持株比率は単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 2022年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2021年12月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 |
1,398 |
3.99 |
|
計 |
― |
1,398 |
3.99 |
|
|
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|
|
2024年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 単元未満株式には、自己保有株式が46株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
- |
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当社は、第87期定時株主総会で株式報酬型ストックオプション制度を見直し(既に付与済みのものを除く。)、中長期的なインセンティブの付与及び株主の皆様と更なる価値共有を進める報酬体系とするため、譲渡制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット(業績連動型株式報酬制度)導入の決議を行っております。
① 譲渡制限付株式報酬制度について
イ.概要
対象取締役は、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けます。
当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結し、対象取締役は本割当契約を受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)について、本割当契約に定める一定の期間(以下、「譲渡制限期間」という。)中は、自由に譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものといたします。(本割当契約において定める内容の概要は、下記ニのとおり。)
ロ.譲渡制限付株式報酬制度に係る金銭報酬債権の報酬額及び株式数の上限
対象取締役に支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億26百万円以内、対象取締役が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年28,000株以内といたします。ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合には、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社普通株式の総数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
ハ.本割当株式1株当たりの払込金額
本割当株式1株当たりの払込金額は、株式の割当てに関する当社の取締役会決議の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当社普通株式を割り当てる対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、当社取締役会において決定することといたします。
ニ.本割当契約の内容
(イ)譲渡制限期間
譲渡制限期間は、本割当契約により割当てを受けた日から30年間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(ロ)本割当株式の無償取得
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は本割当株式を当然に無償で取得する。
(ハ)譲渡制限の解除
上記(イ)の定めにかかわらず、当社は対象取締役が譲渡制限期間中、当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、対象取締役が上記(ロ)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
(ニ)組織再編等における取扱い
上記(イ)の定めにかかわらず、当社は譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会により承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除する。
なお、当社は上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(ホ)その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
本制度は、当社の役付執行役員に対しても適用しております。
② パフォーマンス・シェア・ユニット制度(業績連動型株式報酬制度)について
イ.概要
パフォーマンス・シェア・ユニット(業績連動型株式報酬制度)は、中期経営計画が策定されるごとに3事業年度を対象期間として、取締役(社外取締役を除く。)に対し、当該数値目標の達成率に応じた数の当社の普通株式(以下、「当社株式」という。)及び納税費用相当額の金銭を、対象期間分の報酬等として交付する業績連動型の株式報酬です。
なお、2021年度からスタートする予定でありました第14次中期経営計画は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当社グループの事業環境が不透明であること、収束後の経済・社会の状況を見極める必要があることから1年延期しました。これにより、2021年度は当該制度の対象期間から除外することを2021年5月13日開催の取締役会で決議いたしました。
当該制度については、2022年度を初年度とする第14次中期経営計画にあわせて実施いたします。第14次中期経営計画における業績の達成率に応じて付与するポイントについては、下表Aのとおりです。
ロ.報酬金額の上限
対象取締役の役職に基づき、対象期間の会社業績の数値目標達成率に応じて、対象取締役に対して金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭を交付し、対象取締役は、当社株式について発行又は処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資することにより、下記ハ及び下記チにて定める数の当社株式を取得します。当該金銭報酬債権の金額は、当社株式を割り当てる対象取締役に特に有利とならない範囲で当社取締役会にて決定いたします。当社が対象取締役に交付する金銭報酬債権及び金銭の金額は、対象期間において72百万円を上限といたします。また、当社が対象取締役に交付する当社株式の総数は、対象期間において15,800株相当を上限といたします。ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び対象取締役に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
当社株式の交付を行うことにより、上記報酬金額の上限又は上記交付株式総数の上限を超えるおそれがある場合には、これらの上限を超えない範囲で、各対象取締役に対する交付株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させます。
ハ.金銭報酬額の算定方法
以下の方法に基づき算定のうえ、対象取締役ごとの交付株式数及び支給額を決定いたします。
<対象取締役に交付する個別交付株式数及び個別支給額の算定方法>
①個別交付株式数
基準株式数(※1)×50%
②個別支給額
基準株式数(※1)×50%×当社株価(※2)
※1.第14次中期経営計画の連結経常利益及び連結営業収益の達成率(下表A)に応じて毎年付与するポイントを合算し、合計ポイントを算出いたします。算出した合計ポイントにより業績評価ランク(下表B)を決定し、対象取締役全員につき当該業績評価ランクの上限株式数及び上限金額の範囲で、対象取締役の業績評価ランクの基準株式数(下表C)を交付いたします。なお、対象期間中に下記ホからチのいずれかに該当する場合には、それぞれに定めるところによるものといたします。また、1株未満の株式が生じる場合には、その分を控除するものといたします。
※2.対象期間終了後の最初の定時株主総会終了後2カ月以内に開催される新株発行又は自己株式の処分に係る当社の取締役会決議日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
A:業績の達成率において付与するポイントは次のとおりであります。
連結経常利益
|
達成率 |
110%以上 |
105%以上 |
100%以上 |
90%以上 |
90%未満 |
|
ポイント |
35 |
28 |
21 |
14 |
7 |
連結営業収益
|
達成率 |
110%以上 |
105%以上 |
100%以上 |
90%以上 |
90%未満 |
|
ポイント |
15 |
12 |
9 |
6 |
3 |
ROE
|
目標指標 |
達成 |
未達 |
|
ポイント |
5 |
0 |
※合計ポイント=1年目ポイント+2年目ポイント+3年目ポイントのトータル実績におけるポイント
※連結経常利益及び連結営業収益の目標数値は次のとおりであります。
(百万円)
|
経常利益 |
目標数値 |
110%以上 |
105%以上 |
100%以上 |
90%以上 |
|
2022年度 |
29,000 |
31,900 |
30,450 |
29,000 |
26,100 |
|
2023年度 |
32,500 |
35,750 |
34,125 |
32,500 |
29,250 |
|
2024年度 |
36,500 |
40,150 |
38,325 |
36,500 |
32,850 |
(百万円)
|
営業収益 |
目標数値 |
110%以上 |
105%以上 |
100%以上 |
90%以上 |
|
2022年度 |
167,000 |
183,700 |
175,350 |
167,000 |
150,300 |
|
2023年度 |
175,500 |
193,050 |
184,275 |
175,500 |
157,950 |
|
2024年度 |
184,500 |
202,950 |
193,725 |
184,500 |
166,050 |
|
ROE |
目標値 |
|
2022年度 |
10.6% |
|
2023年度 |
10.9% |
|
2024年度 |
11.3% |
B:業績評価ランクの評価は次のとおりであります。
|
合計ポイント |
業績評価ランク |
上限株式数 |
|
140~165 |
S |
15,800株 |
|
120~139 |
A |
12,200株 |
|
76~119 |
B |
8,600株 |
|
46~75 |
C |
0株 |
|
30~45 |
D |
0株 |
C:基準株式数は次のとおりであります。なお、業績評価ランクS欄が、法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した数」となります。
|
業績評価ランク |
S |
A |
B |
|
会長・社長 |
2,600株 |
2,200株 |
1,800株 |
|
副会長・副社長 |
2,200株 |
1,800株 |
1,400株 |
|
専務執行役員 |
1,800株 |
1,400株 |
1,000株 |
|
常務執行役員 |
1,400株 |
1,000株 |
600株 |
|
上席執行役員 |
600株 |
400株 |
200株 |
法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は次のとおりであります。
(千円)
|
会長・社長 |
11,700 |
|
副会長・副社長 |
9,900 |
|
専務執行役員 |
8,100 |
|
常務執行役員 |
6,300 |
|
上席執行役員 |
2,700 |
ニ.対象取締役に対する当社株式の交付要件
対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合に、対象取締役に対して当社株式を交付いたします。当社が当社株式を交付する際は、当社株式について発行又は処分により行われ、当社株式を交付する対象取締役及び交付株式数は、対象期間経過後の当社取締役会で決定いたします。
(イ)対象期間中に取締役として在任したこと
(ロ)一定の非違行為がなかったこと
(ハ)その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
ホ.対象期間中に対象取締役が異動した場合の取扱い
対象取締役が対象期間中に役職を異動した場合には、異動前の役職及び異動後の役職の基準株式数に、それぞれの役職の在籍月数(※)を36で除した数を乗じて得られた株式数を合計した数とします。
※それぞれの役職の在籍月数を36で除した数を乗じて得られた株式数で、1株未満の株式が生じる場合は、その分を切り捨て、算出された役位毎の株式数を合算した数とします。以下同様とします。
※1カ月に満たない場合、16日以上であれば1カ月として計算し、16日未満であれば1カ月として計算しないこととします。以下同様とします。
ヘ.対象期間中に退任又は死亡した場合の取扱い
対象取締役が対象期間中に退任又は死亡した場合には、対象期間終了後、役職に応じた基準株式数に、当該役職の在任月数を36で除した数を乗じて得られた株式数とします。交付株式数が単元未満株式の場合は、上記(ハ※2)で定める基準日の時価に換算し、現金で支給します。なお、対象取締役が対象期間中に死亡した場合は、対象取締役の相続人に基準株式数を交付します。
ト.対象期間中に新たに対象取締役に就任した場合の取扱い
対象期間中に新たに対象取締役に就任した場合には、役職に応じた基準株式数に当該役職の在任月数を36で除した数を乗じて得られた株式数とします。
チ.対象期間中に組織再編等が行われた場合の取扱い
当社において、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併、当社株主に分割対価を交付する会社分割、当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転、対象取締役が端数のみを有する株式併合、全部取得条項による株式取得若しくは株式売渡請求に関する議案が株主総会(開催しない場合には取締役会)で承認され、効力が発生する場合には、修正基準株式数(※)を交付します。
※基準株式数と同じ算定方法により算出しますが、当該承認日までに提出される有価証券報告書に記載された連結経常利益及び連結営業収益に基づいて付与するポイントを決定し、上表Bにおける「合計ポイント」は、予定していたポイント付与回数(計3回)のうち実際のポイント付与回数により按分したものを用いるものとします。なお、修正基準株式数は、役職に応じた基準株式数に、当該役職の在任月数を36で除した数を乗じて得られた株式数とします。
本制度は、当社の役付執行役員に対しても適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,592 |
6,010 |
|
当期間における取得自己株式 |
152 |
856 |
(注)1. 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるもので
す。
2. 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取請求による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(ストック・オプションの権利行使) |
23,600 |
32,259 |
800 |
1,352 |
|
(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
15,400 |
77,154 |
- |
- |
|
(パフォーマンス・シェア・ユニットによる自己株式の処分) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
362,146 |
- |
361,498 |
- |
(注)1.当期間における「その他」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに処理されたものは含めておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び自己株式取得による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への安定的な利益還元を経営の重要課題と考えております。同時に、業績に応じた利益還元を行う必要があることを認識しております。財務体質の強化、内部留保を図りつつ、当期純利益や財務状況、配当性向などを総合的に判断して配当を行うことを利益配分に関する基本方針としております。
また、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、取締役会決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針及び当期の業績を勘案し、1株当たり110円に、当社の創業70周年の記念配当として1株当たり10円を加え、120円とさせていただきました。中間配当金1株当たり100円と合わせますと、年間配当金は220円となります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の充実に活用してまいります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、ステークホルダーの信頼と期待に応えるとともに、企業の社会的責任(CSR)を重視した経営を進めてまいります。そのために、経営の健全性、透明性を高め、経営管理体制や監査機能の強化を図り、社会正義に合致した企業活動を行ってまいります。
また、当社は『創業の精神「信為萬事本(信を万事の本と為す)」』に基づき、ステークホルダーの「信用」と「信頼」を第一に考え、成長してまいりました。これからも『経営理念(「夢のある未来」「豊かな社会」の実現に貢献する)』の実現に向けて、業務に取り組んでまいります。加えて、「長期ビジョン」「中期経営計画」を定め、当社グループの全ての役職員へ浸透させるよう努めるとともに、完遂に向け推進してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.会社の機関の内容
当社は、取締役会が適切に意思決定と監督機能を発揮するとともに、独任制の監査役が適切に監査機能を発揮することができるよう監査役会を設置しており、取締役会と監査役会双方の機能の強化により、ガバナンスの向上に取り組んでいます。また、執行役員制度を導入し、業務執行の役割分担の明確化と権限委譲を行い、迅速な業務執行を行います。さらに、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を、取締役会の直轄の組織としてガバナンス委員会を設置することにより、実効性と透明性を備えたコーポレート・ガバナンスを目指してまいります。執行役員は、業務執行に対する責任と権限を持ち、CEO、COO、CFO、役付執行役員、執行役員で構成され、取締役会の決議で選任いたします。
(イ)取締役会
取締役会は、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項の決定及び重要な業務執行状況につき報告を受けることにより、経営者の業務執行を監督しております。
当社の取締役会の人数は3名以上13名以下とし、そのうち3分の1以上は独立社外取締役としております。
(ロ)監査役及び監査役会
当社の監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査します。監査役会は、監査役の監査に関する意見を形成するための協議、決議機関であり、各監査役は、監査役会を活用して監査の実効性の確保に努めております。
また、当社は監査役会の職務遂行を補助する組織として監査役会事務局を設置し、専任の職員を配置しております。
(ハ)経営会議
経営会議は、COOの諮問機関として、COOが指名する社内取締役及び役付執行役員で構成され、原則月3回開催しております。経営会議では、取締役会から委任を受けた事項、業務執行上の重要案件や諸問題について幅広く検討・討議しています。
提出日現在の取締役会、監査役会、経営会議の人員は、以下(別表1)のとおりで構成されております。
(ニ)監査室
当社は、独立性を確保した内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査室を設置しております。監査室は手続きの準拠性及びリスクベースに基づく内部監査業務を行い、当社グループ各拠点の事業全般にわたるリスクマネジメント、コントロール及びガバナンスのプロセスの有効性について検討・評価しております。取締役会及び監査役会への監査活動報告については、半年に1回実施して報告しております。
監査室は、監査役と月次報告会で内部監査の活動状況等を情報連携しており、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とは、定例会にて相互連携を図っております。
(ホ)各種委員会
当社における主な委員会は、以下のとおりであります。
(指名諮問委員会)
当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役、役付執行役員の選任案及び解任案並びに監査役の選任案及び解任案を検討・付議し、取締役会へ答申・報告しております。また、社外役員の独立性基準の内容についても検討・付議し、取締役会に答申・報告しております。監査役の選解任については、監査役会の同意を得たうえで答申・報告しております。
同委員会は、委員長をCEOとし、代表取締役、総務・人事部門管掌役員及び社外取締役で構成し、委員の過半数は独立社外取締役としております。社外取締役を委員に含めることで、客観性と透明性を確保しております。
(報酬諮問委員会)
当社は、取締役会の諮問機関として、任意の報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、取締役及び役付執行役員の業績評価及び報酬等の内容について検討・討議し、取締役会へ答申・報告いたします。
同委員会は、委員長をCEOとし、代表取締役、総務・人事部門管掌役員及び社外取締役で構成し、委員の過半数は独立社外取締役としております。社外取締役を委員に含めることで、客観性と透明性を確保しております。
(ガバナンス委員会)
当社は、取締役会の直轄の組織として、ガバナンス委員会を設置しております。
同委員会は、以下の事項について検討・討議し、取締役会に具申・報告いたします。
・当社グループのコンプライアンス遵守、内部統制の状況
・コンプライアンス委員会、内部統制委員会、個人情報保護委員会など各委員会の活動評価と重要事項の確認
同委員会は、代表取締役、総務・人事部門、コンプライアンス部門、リスク統括部門の各担当役員及び管掌役員並びに社外取締役で構成されております。社外取締役を委員に含めることで、実効性を確保しております。なお、監査役(社外監査役含む。)は、招集の有無に関わらず同委員会に出席できるものとしております。
提出日現在の指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス委員会の人員は、以下(別表2)のとおりで構成されております。
(リスク管理委員会)
当社は、経営会議の諮問機関としてリスク管理委員会を設置しております。同委員会は、当社グループのERM態勢の実効性確保を目的とし、以下の事項について検討・討議し、経営会議に具申・報告いたします。
・信用リスク管理委員会、ALM運営委員会、オペレーショナルリスク管理委員会から受けた報告及びリスク管理全般に関する諸事項
・リスクアペタイト、リスク量推移及び実績に係わる事項
・グループに影響を及ぼす重要なリスクの抽出と評価、見直し、その対策の決定とその履行状況に係わる事項
・リスク管理全般の執行状況及び中長期的なリスク戦略の検討
同委員会は、経営会議構成員、監査室長、必要に応じて指名を受けた本部の各担当役員及び部室長で構成されており、原則年4回開催いたします。なお、委員会には委員以外の役職員及び外部専門家を招集できることとし、常勤監査役は招集の有無に関わらず同委員会に出席できるものとしております。
(投資検討委員会)
当社は、経営会議の諮問機関として、投資検討委員会を設置しております。
同委員会は、投資に係る成長性や収益性、関連リスクの評価について検討・討議を行い、経営会議に報告いたします。
同委員会は、社内取締役、本部の各担当役員及び指名を受けた本部の部室長で構成されております。なお、委員会には委員以外の役職員及び外部専門家を招集できることとし、常勤監査役は招集の有無に関わらず同委員会に出席できるものとしております。
(別表1)機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
|
代表取締役会長 CEO |
山﨑 徹 |
◎ |
|
○ |
|
代表取締役社長 COO |
村上 亮 |
○ |
|
◎ |
|
取締役専務執行役員 CFO |
齊藤隆司 |
○ |
|
○ |
|
取締役専務執行役員 信用管理部門管掌 兼 情報システム部門管掌 |
大島健一 |
○ |
|
○ |
|
取締役常務執行役員 リスク統括部門管掌 兼 コンプライアンス部門管掌 |
小林一郎 |
○ |
|
○ |
|
取締役常務執行役員 経営企画担当 兼 国際事業部門管掌 |
末弘昭仁 |
○ |
|
○ |
|
取締役常務執行役員 審査事務担当 兼 総務・人事部門管掌 |
瀬川和彦 |
〇 |
|
○ |
|
社外取締役 |
鈴木政士 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
岡田恭子 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
三瓶博二 |
○ |
|
|
|
社外取締役 |
下森右子 |
○ |
|
|
|
常勤監査役 |
奥本泰之 |
○ |
◎ |
○ |
|
常勤監査役 |
阿保敬吾 |
○ |
○ |
○ |
|
社外監査役 |
小町谷悠介 |
○ |
○ |
|
|
社外監査役 |
小野英樹 |
〇 |
〇 |
|
|
常務執行役員 営業戦略本部長 |
吉田宏樹 |
|
|
○ |
|
上席執行役員 経理・財務担当 |
中澤辰夫 |
|
|
〇 |
(別表2)各種委員会の構成員は次のとおりであります。(◎は委員長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
指名諮問 委員会 |
報酬諮問 委員会 |
ガバナンス 委員会 |
|
代表取締役会長 CEO |
山﨑 徹 |
◎ |
◎ |
◎ |
|
代表取締役社長 COO |
村上 亮 |
○ |
○ |
○ |
|
取締役常務執行役員 審査事務担当 兼 総務・人事部門管掌 |
瀬川和彦 |
○ |
○ |
○ |
|
取締役常務執行役員 リスク統括部門管掌 兼 コンプライアンス部門管掌 |
小林一郎 |
|
|
○ |
|
社外取締役 |
鈴木政士 |
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 |
岡田恭子 |
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 |
三瓶博二 |
○ |
○ |
○ |
|
社外取締役 |
下森右子 |
○ |
○ |
○ |
|
上席執行役員 リスク統括担当 |
飛永宗雄 |
|
|
〇 |
|
上席執行役員 コンプライアンス担当 |
小菅達也 |
|
|
○ |
|
上記執行役員 総務・人事担当 |
大塚正明 |
|
|
〇 |
|
常勤監査役 |
奥本泰之 |
|
|
△ |
|
常勤監査役 |
阿保敬吾 |
|
|
△ |
|
社外監査役 |
小町谷悠介 |
|
|
△ |
|
社外監査役 |
小野英樹 |
|
|
△ |
(注) ガバナンス委員会の△は招集の有無に関わらず出席することができるものとしております。
ロ.現状の体制を採用している理由
当社は、取締役会が適切に意思決定と監督機能を発揮するとともに、独任制の監査役が適切に監査機能を発揮することができるよう監査役会を設置しており、取締役会と監査役会双方の機能の強化により、ガバナンスの向上に取り組んでおります。また、執行役員制度を導入し、業務執行の役割分担の明確化と権限委譲を行い、迅速な業務執行を行います。さらに、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を、取締役会の直轄の組織としてガバナンス委員会を設置することにより、実効性と透明性を備えたコーポレート・ガバナンスを目指してまいります。
ハ.会社の機関及び内部統制の概略図
当社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営組織、内部統制その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、迅速で効率的な業務執行体制の構築に加え、当社グループ全体でのコンプライアンス態勢の強化、独立性の高い内部監査体制の構築が重要と考えており、それぞれ専門部署を設置しております。
また、内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり掲げ、運用を行っております。
<内部統制システムに関する基本方針>
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統制システムの構築において遵守すべき基本方針を定める。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、一層実効性のある適正な内部統制システムの構築、運用を図っていくものとする。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業倫理の浸透の観点から「倫理、行動規範」等の社内規程を定め、取締役自らが率先垂範することにより、法令、定款等の遵守を図っていく。
(2) 企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに不当要求を拒絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるような一切の関係を遮断する。
(3) 取締役会によって取締役の職務の執行を監督する。
(4) 内部統制及びコンプライアンス体制を整備、推進するため、社長を委員長とする内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催する。また、各委員会の活動評価と重要事項の確認等をガバナンス委員会にて行い、取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書保存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状態で保存、管理するとともに、情報種別に応じて定められた期間、保存する。
(2) JANETホストシステム開発、保守、運用の管理業務において、「ISO/IEC27001」を取得しており、これの求める規準を維持して情報資産の管理を行う。
(3) これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者が閲覧できる体制を維持する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクマネジメントを経営上の最重要課題とし、経営上の戦略的意思決定に係わるリスク及び適正な業務の遂行に係わるリスクを総合的に検討及び評価するとともに、必要な対策を柔軟に講ずること等により、経営環境の変化等に対応するための活動を行う。
(2) 経営上の戦略的意思決定に係わるリスクについては、取締役等が構成員の会議体等において検討を行う。
(3) 適正な業務の遂行に係わるリスクについては「リスクマネジメント管理規程」に則りリスク管理を遂行し、オペレーショナルリスク管理委員会において抽出された最重要リスクについては、リスク管理委員会に報告する。
(4) 事業活動上の重大な事態が発生した場合には「緊急対策協議会運営規程」に則り緊急対策協議会を招集し、迅速な対応を行うことにより損失、被害を最小限にとどめる体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 企業価値向上のために策定した中期経営計画及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管理を行う。
(2) 執行役員制度を導入し、取締役は13名以内とする。各取締役で構成される取締役会において、経営上の重要な意思決定を迅速に行うとともに職務執行のモニタリングを行う。職務の執行は執行役員(取締役兼務者含む。)が取締役会の決議に基づいて役割を分担し、効率的な執行ができる体制とする。
(3) 取締役の業務執行責任の範囲を明確にし、業務を組織的、有機的に運用するため管掌役員を定め、職務の執行の管理体制を強化する。
(4)「本部の組織、職制、職務分掌規程」等により、役割と責任、職務等について定める。
(5) 取締役会の直轄の組織として、社長及び社外取締役等で構成するガバナンス委員会を定期的に開催する。
(6) 事業部門を統括する執行役員等で構成する経営会議を、定期的に開催し、業務執行上の重要事項について報告、検討を行う。
(7) 地域毎に営業拠点を統括する部長(エリア統括部長)と役員等との会議を定期的に開催し、各地域の執行状況の報告、課題の検討等を行う。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「倫理、行動規範」等を記載した「J-Navi」を当社及び子会社の全役職員に周知し、会社の基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。
(2) 「本部の組織、職制、職務分掌規程」等及び「職務決裁権限規程」により、職務の範囲や権限を定め、適切な牽制が機能する体制とする。
(3) コンプライアンス統括部門がコンプライアンスに関わる企画立案、推進、教育、モニタリング等を行うとともに、よりコンプライアンスの実効性を確保するために各部署ごとにコンプライアンス推進責任者及び推進担当者を設置し、継続的な教育を通して職務執行上関連の深い割賦販売法、貸金業法、資金決済法を始めとする各種関係法令の遵守を図る。
(4) 当社の社長直轄の内部監査部門は、牽制機能が働く組織として「内部監査規程」等に従って当社及び子会社の監査を行う。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び子会社等は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき適切な内部統制の整備とその有効な運用を行う体制を構築するとともに、その体制について適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。
7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社を管理する部署には担当役員を配置し、「国内関係会社管理規程」「海外関係会社管理規程」に基づいて子会社を管理する体制とする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。
(2) 子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員又は弁護士が取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正をモニタリングできる体制とする。
(3) 子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の対象とし、監査の結果は、当社の社長に報告する体制とする。
(4) 当社と子会社との取引(子会社間の取引を含む)については、第三者との取引と比較して著しく有利又は不利にならないようにし、必要に応じて専門家に確認する等、取引の透明化を図る体制とする。
(5) 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受けるとともに重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会において協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行をモニタリングする。
(6) 子会社が規程等に基づいて実施するリスク管理を当社もその評価等を行う体制とする。
(7) 内部通報制度(ホットライン)の窓口を当社及び子会社の共用のものとして社内外に設けるとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(8) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等防止基本規程」等に則り、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に利用されることを未然に防止する体制とする。
(9) 「贈賄防止規程」等に則り、あらゆる形態の贈収賄を行わず、贈収賄に関する自国及び関係国の法令等を遵守する体制とする。
(10) 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部署責任者、当社の本部所管部及びリスク統括部門に報告する体制とする。
(11) 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とする。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1) 監査役の職務を補助する「監査役会事務局」を設置し、監査役会事務局所属の使用人を配置する。
(2) 監査役会事務局の人数等は、常勤監査役との間で協議のうえ、決定する。
9.前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1) 監査役会事務局の使用人は、専任とし、専ら監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行う。
(2) 監査役会事務局の使用人の任命、異動に際しては、予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
10.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(1) 監査役と協議のうえ、制定した「監査役監査の実効性確保に関する規程」に基づき、当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等が、当社の監査役に報告を行う体制とする。
(2) 監査役が経営会議、その他社内会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査役に回覧する。
(3) 当社の監査役が必要と判断したときは、いつでも当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び使用人等に対して、報告を求めることができる。
(4) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
(5) 内部通報制度の通報状況について、速やかに監査役に報告を行う。
11.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。
(2) 代表取締役は、監査役会と定期的に会議を開催し、監査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。
(3) 内部監査部門は、監査役との連絡会議を定期的に開催し、取締役等及び使用人の業務の適法性、妥当性について、監査役が報告を受けることができる体制とする。
(4) 監査役が会計監査人及び子会社の監査役と円滑に連携できる体制とする。
12.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行い得る体制とする。
ロ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制の整備状況につきましては、「内部統制システムに関する基本方針 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりです。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況につきましては、「内部統制システムに関する基本方針 7.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載のとおりです。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が規定する額となります。
ホ.補償契約の内容の概要
当社と取締役及び監査役は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意又は重過失がある場合には補償の対象としないこととしております。
ヘ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、毎年7月に更新の予定であります。
<保険契約の内容の概要>
(イ)被保険者の範囲
取締役及び監査役
(ロ)被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。
(ハ)補償の対象となる保険事故の概要
被保険者の業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)に補償されます。
(ニ)役員等の職務の執行の適正性が損なわれないための措置
被保険者の私的な利益供与や犯罪行為等による賠償責任に対しては、補償対象外の免責条項が付されております。
ト.取締役の定数
当社の取締役は13名以内とする旨を定款に定めております。
チ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の株主総会決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
リ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(イ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ロ)中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(ハ)取締役等の責任免除
当社は、職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項により取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ル.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
当事業年度 取締役会出席回数 |
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代表取締役会長 CEO |
山 﨑 徹 |
8/8回 |
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代表取締役社長 COO |
村 上 亮 |
8/8回 |
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取締役専務執行役員 CFO 信用管理部門管掌 |
齊 藤 隆 司 |
8/8回 |
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取締役常務執行役員 審査事務部門管掌 兼 総務・人事部門管掌 |
大 島 健 一 |
8/8回 |
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取締役常務執行役員 国際事業担当 |
外 口 利 夫 |
8/8回 |
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取締役上席執行役員 情報システム担当 |
太 田 修 |
8/8回 |
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取締役上席執行役員 リスク統括担当 兼 コンプライアンス部門管掌 |
小 林 一 郎 |
8/8回 |
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取締役上席執行役員 経営企画担当 |
末 弘 昭 仁 |
7/7回 |
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社外取締役 |
鈴 木 政 士 |
8/8回 |
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社外取締役 |
岡 田 恭 子 |
7/8回 |
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社外取締役 |
三 瓶 博 二 |
8/8回 |
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社外取締役 |
下 森 右 子 |
7/7回 |
(注) 末弘昭仁氏及び下森右子氏の取締役会出席回数は、2023年6月29日取締役就任以降の状況を記載しており
ます。
取締役会では、年間を通じて次のような決議、報告を行いました。
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決議事項 |
事業計画、決算、配当、株主総会付議議案、各基本方針の制定、資金調達、組織改編、人事異動、事務所移転、政策保有株式方針、株式売却、子会社の増資、株式報酬に係る自己株式処分、D&O保険契約等 |
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報告事項 |
会計処理の変更、内部統制システムの整備状況、社債発行状況、取締役会実効性評価、監査計画、内部監査の活動状況、株主及び機関投資家との対話状況、サステナビリティの取り組み状況、加盟店取引方針、人権尊重取り組み状況等 |
取締役会開催に当たり、社外取締役及び社外監査役に事前説明を行い、情報共有を図っております。
ヲ.指名諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名諮問委員会を1回開催し、全員出席いたしました。
同委員会では、代表取締役の選任、取締役12名の選任及び役付執行役員の選任を行い、取締役会へ答申・報告いたしました。
委員会開催に当たり、委員である社外取締役は、取締役、役付執行役員候補者と意見交換会を開催しております。
同委員会の構成員は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.会社の機関の内容(ホ)各種委員会」に記載のとおりであります。
ワ.報酬諮問委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬諮問委員会を1回開催し、全員出席いたしました。
同委員会では、2023年度の取締役及び役付執行役員の業績評価を行い、報酬等の内容を検討・付議し、取締役会へ答申・報告いたしました。
同委員会の構成員は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.会社の機関の内容(ホ)各種委員会」に記載のとおりであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 会長 代表取締役 CEO |
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取締役 社長 代表取締役 COO |
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取締役 専務執行役員 CFO
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取締役 専務執行役員 信用管理部門管掌 兼 情報システム部門 管掌
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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取締役 常務執行役員 リスク統括部門管掌 兼 コンプライアンス 部門管掌 |
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1991年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2016年7月 同行 玉川支店 支店長 2019年4月 当社 経営企画部 部長 2019年6月 執行役員経営企画部長 2022年6月 取締役上席執行役員(経営企画担当) 2023年6月 取締役上席執行役員(リスク統括担当 兼 コンプライアンス部門管掌) 2024年6月 取締役常務執行役員(リスク統括部門管掌 兼 コンプライアンス部門管掌)(現任) |
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取締役 常務執行役員 経営企画担当 兼 国際事業部門管掌 |
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1990年4月 当社入社 2019年4月 執行役員アクワイアリング事業部長 2020年10月 カード・ペイメント業務部長 2021年6月 執行役員東北エリア統括部長 2022年6月 上席執行役員東北エリア統括部長 2023年6月 取締役上席執行役員(経営企画担当) 2024年6月 取締役常務執行役員(経営企画担当 兼 国際事業部門管掌)(現任) |
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取締役 常務執行役員 審査事務担当 兼 総務・人事部門管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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1977年4月 日本火災海上保険株式会社(現 損害保険ジャ パン株式会社)入社 2008年6月 日本興亜損害保険株式会社(現 損害保険ジャ パン株式会社) 執行役員営業企画部長 2010年4月 同社 常務執行役員営業推進部長 2011年4月 同社 専務執行役員本店営業担当 2011年4月 株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャ パン株式会社) 専務執行役員 2014年4月 損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式 会社(現 SOMPOコーポレートサービス株式会 社) 代表取締役社長 2019年10月 フェリーチェ法律事務所 顧問(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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横 田 卓 也 |
1982年8月12日生 |
2006年10月 |
弁護士登録 |
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2006年10月 |
小野総合法律事務所入所(現 弁護士法人小野総合法律事務所)(現任) |
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2013年3月 |
日本弁護士連合会 代議員 |
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2013年4月 |
東京弁護士会 常議員 |
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(注)任期満了前に退任した社外監査役の補欠として選任された社外監査役の任期は、退任した社外監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2021年6月25日開催の定時株主総会から4年であります。
8.当社は経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアップを図るため、2002年6月27日より執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日(2024年6月28日)現在、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
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常務執行役員 |
吉 田 宏 樹 (営業戦略本部長) |
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上席執行役員 |
太 田 修 (情報システム担当) |
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上席執行役員 |
近 藤 利 一 (クレジット事業担当) |
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上席執行役員 |
加 藤 博 文 (首都圏エリア統括部長) |
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上席執行役員 |
飛 永 宗 雄 (リスク統括担当) |
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上席執行役員 |
小 菅 達 也 (コンプライアンス担当) |
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上席執行役員 |
山 下 覚 (ファイナンス事業担当) |
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上席執行役員 |
吉 川 毅 (中部エリア統括部長) |
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上席執行役員 |
山 﨑 和 陽 (JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役) |
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上席執行役員 |
内 山 安 彦 (北関東エリア統括部長) |
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上席執行役員 |
浅 川 真 亙 (カード・ペイメント事業担当) |
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上席執行役員 |
内 貴 賢 二 (信用管理担当) |
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上席執行役員 |
中 澤 辰 生 (経理・財務担当) |
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上席執行役員 |
佐 藤 陽 祐 (近畿エリア統括部長) |
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上席執行役員 |
島 嘉 門 (九州エリア統括部長) |
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上席執行役員 |
桑 本 隆 (国際事業担当) |
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上席執行役員 |
大 塚 正 明 (総務・人事担当) |
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執行役員 |
堀 越 岳 男 (オート推進部長) |
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執行役員 |
上 田 剛 生 (ペイメント推進部長) |
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執行役員 |
山 田 仁 (経営企画部長) |
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執行役員 |
舛 水 隆 史 (コーポレートコミュニケーション部長) |
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執行役員 |
鈴 木 義 智 (審査事務部長) |
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執行役員 |
宮 尾 紀 行 (リスク統括部長) |
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執行役員 |
三 浦 達 巳 (北海道エリア統括部長) |
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執行役員 執行役員 |
西 部 智 哉 (東北エリア統括部長) 林 利 典 (中国・四国エリア統括部長) |
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執行役員 |
樋 口 達 也 (コンプライアンス統括部長) |
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執行役員 |
大 枝 繁 (国際事業部長) |
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執行役員 |
大 橋 康 宏 (住宅ローン営業統括部長) |
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執行役員 |
小宮山 進 一 (信用管理部長) |
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執行役員 |
田 邊 裕 司 (クレジット推進部長) |
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執行役員 |
住 友 康 信 (カード推進部長) |
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執行役員 |
福 本 大 次 (保証事業部長) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
イ.社外取締役との関係
社外取締役は、公正かつ客観的立場から会社経営を監督し、会社の健全性や透明性を高める役割を期待して選任しております。
社外取締役鈴木政士氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、キリンビール株式会社及びキリンホールディングス株式会社の取締役を務めておりましたが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社エイジスの社外取締役を務めておりますが、当該法人は当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
鈴木政士氏は、これまで大手酒類メーカーで培った豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、当社グループにおける重要事項の決定や海外戦略等において有益な助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役岡田恭子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社資生堂で監査役を務めておりましたが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は大王製紙株式会社の社外監査役及び日本電気株式会社の社外取締役を務めておりますが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
岡田恭子氏は、これまで大手化粧品メーカーで培った豊富な経験と見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、当社グループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役三瓶博二氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、日本興亜損害保険株式会社及び株式会社損害保険ジャパンで役員を務め、退任後は損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ株式会社で代表取締役を務めておりましたが、当該各法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏はフェリーチェ法律事務所で顧問を務めておりますが、当該法律事務所と当社との人間関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
三瓶博二氏は、長年にわたる損害保険業界での豊富な経験と経営全般に関する高い見識を有しております。こうした経験や見識を活かし、客観的な立場から当社グループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役下森右子氏と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。同氏は、株式会社イオトイジャパンで代表取締役社長を務めておりましたが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、株式会社イオトイジャパンは、2024年6月1日付で株式会社エル・ティー・エスに吸収合併され、当該法人の執行役員を務めておりますが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブランドクラウドの営業顧問を務めておりますが、当該法人と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
下森右子氏は、これまで大手メーカーに勤務後、商品開発に関する企業コンサルティングに携わり、IT部門において豊富な知識と企業経営者としての経験を活かし、当社グループの経営に助言や提言をいただいております。引き続き経営執行の監督に十分な役割を期待して社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
ロ.社外監査役との関係
社外監査役小町谷悠介氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士法人小野総合法律事務所の弁護士でありますが、当該事務所と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小町谷悠介氏は、法曹界で培われた経験や専門的な知識を有しております。こうした経験や知識を客観的な視点から、当社グループの経営に意見・助言をいただくことで、当社監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
社外監査役小野英樹氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、現在公認会計士事務所を開設しておりますが、双方ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
小野英樹氏は、公認会計士として豊富な知見と経験、幅広い見識を有しております。こうした知見や経験を客観的な視点から、当社グループの経営に意見・助言をいただくことで、当社監査役監査の実効性を高めることができると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。
ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める社外取締役及び社外監査役の独立性要件などを踏まえ、以下の「社外役員の独立性基準」を定めております。
<社外役員の独立性基準>
当社の社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれか該当する場合は、独立性を有しないものと判断いたします。
1. 当社との主要な取引関係先である者、またその業務執行者
2. 役員報酬以外に会計や法律に関する多額のコンサルタント料を当社から得ている団体に
所属する者
3. 議決権5%以上を有する主要な株主又はその法人の業務執行者
4. ジャックスグループの取締役、監査役、執行役員等の2親等以内の近親者及び上記1.~
3.に該当する近親者
5. 社外役員の在任期間が長期にわたる場合
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部統制部門との連携においては、ガバナンス委員会の委員として参加し、全社的なリスクマネジメント、内部統制の状況、コンプライアンス委員会をはじめとする各委員会の活動評価等、検討・討議し、取締役会に具申・報告しております。
また、独立社外取締役の中から互選により、筆頭独立社外取締役を選定しており、社外取締役及び社外監査役を構成員とする社外役員連絡会を設置し、情報交換及び認識共有を図っております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役から内部統制及び内部監査の実施状況や会計監査人の執行状況について報告を受け、また、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。取締役会では、独立、客観的な立場の観点から発言し、会社の健全性や透明性を高める役割を果たしております。
監査役は、4名(うち社外監査役2名)で構成されております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社の機関の内容 (ロ)監査役及び監査役会」に記載のとおりです。
監査室は、監査室室長を含め21名で従事しております。その状況につきましては、「コーポレート・ガバナンスの概要 イ.会社の機関の内容 (ニ)監査室」に記載のとおりです。
会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。執行した公認会計士は、貞廣篤典氏、関賢二氏です。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名であります。なお、継続監査年数は、執行した公認会計士のいずれも7年以下のため、記載を省略しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から、年間監査計画の説明や監査の概要、監査結果の報告を受け、意見の交換を行うなど、会計監査人との連携を緊密に図っております。加えて、内部統制システムの構築・運用の状況及びリスク評価等についても意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員
当社の監査役は、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されております。監査役の経歴等は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおりであります。なお、社外監査役であります村上眞治氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会の職務遂行を補助する組織として監査役会事務局を設置し、専任の職員を配置しております。
ロ.監査役会の活動状況
当事業年度の監査役会は8回開催し、監査役はその全ての会に全員出席しております。また、その他に監査役と代表取締役との協議会を2回開催し、社内情報の共有を図っております。
個々の監査役の活動状況については、次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
当事業年度 監査役会出席回数 |
当事業年度 取締役会出席回数 |
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常勤監査役 |
下河 照和 |
8/8回 |
8/8回 |
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常勤監査役 |
奥本 泰之 |
8/8回 |
8/8回 |
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社外監査役 |
村上 眞治 |
8/8回 |
8/8回 |
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社外監査役 |
小町谷 悠介 |
8/8回 |
8/8回 |
監査役会では、年間を通じて次のような決議、報告、協議を行いました。
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決議事項 |
監査方針、監査計画、職務分担、監査費用予算、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬、監査報告書の作成、監査役の選任に関する同意等 |
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報告事項 |
経営会議案件報告、臨店監査報告、稟議書監査報告、内部統制システム監査報告、会計監査人による監査及びレビュー報告、内部監査部門報告等 |
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協議事項 |
監査役の報酬等 |
ハ.監査役の活動状況
監査役は、全ての取締役会、ガバナンス委員会に出席しており、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。また、常勤監査役は経営会議等の重要な会議やコンプライアンス委員会及び内部統制委員会等、各種委員会に出席しております。さらに、社内28部署及び国内外子会社7社へ往査を実施するとともに、社長決裁稟議書等の閲覧を行い、必要に応じて担当役員及び本部各部室長へのヒアリングを行っております。
会計監査人との連携では、期初に監査計画の説明を受け、四半期毎に監査状況について意見交換を行い、期末に監査結果の報告を受けております。また、会計監査人による内部統制監査及び財務諸表監査を確認し、監査状況の把握を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、独立性を確保した内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査室を設置し、監査室長を含め21名の体制で監査活動に従事しております。
監査計画については、内部環境や外部環境の状況を踏まえた年度計画、四半期毎の実施計画を策定しております。監査室は、ジャックスグループの事業全般に係るガバナンス・プロセス・リスクマネジメント及びコントロールの妥当性と有効性について評価し、必要に応じて改善策等について助言・勧告を行うとともに、改善等に資する支援を行っております。
監査結果については、代表取締役に都度報告を行い、取締役、監査役には半年に1回直接活動報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
50年間
(注)上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査法人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である札幌中央監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
貞廣篤典氏、関賢二氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他18名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由並びに監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査法人の選定において、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬の見積額等に基づき、面談、質問等を通じて、会計監査人として適切であるか否かを監査役会で審議し、選定しております。
選定した会計監査人の評価については、監査法人の品質管理、監査チームの体制及び監査報酬等、監査役会で制定された「会計監査人の評価基準」に基づき評価を行っております。
また、監査状況については、監査への立会い、ヒアリング、さらに関係部門からの意見聴取等により、評価を行っております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づいて監査役会が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査品質、独立性等職務の遂行に関する事項などを勘案し、職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任の議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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(単位:百万円) |
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレターの作成業務等になります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレターの作成業務になります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(イ.を除く)
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(単位:百万円) |
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、データ活用に関するアドバイザリー業務及び税務アドバイザリー業務になります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレターの作成業務及び税務アドバイザリー業務等になります。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等になります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数や時間単価の妥当性等を勘案した上で決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から関連資料の入手及び報告聴取を受け、前期の監査計画と実績の状況を確認し、今期の監査計画の内容と監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬額は、2021年6月25日開催の第90期定時株主総会において、年額6億円以内(うち社外取締役は年額50百万円以内)と決議しており、現在の取締役員数は11名(うち社外取締役4名)となります。
監査役の報酬額は、2021年6月25日開催の第90期定時株主総会において、年額80百万円以内と決議しており、現在の監査役員数は4名となります。
当社の役員報酬等の決定方法、役員報酬等の構成は以下のとおりです。
イ.役員報酬等の決定方針の決定方法
当社は、2021年2月3日開催の取締役会で取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ロ.社内取締役の報酬
社内取締役の報酬は、基本報酬(現金報酬)と業績連動報酬(株式報酬)より構成されております。
(イ)基本報酬(現金報酬)
役位に応じた基本額を定めております。
(ロ)業績連動報酬(株式報酬)
企業価値の持続的な向上を図るため、中長期的なインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度及びパフォーマンス・シェア・ユニット(業績連動型株式報酬制度)を導入しております。譲渡制限付株式報酬制度は、単年度業績報酬として役位別に業績評価ランクを定め、株式を付与しております。パフォーマンス・シェア・ユニット(業績連動型株式報酬制度)は、中期経営計画の達成度に基づき業績評価ランクを定め、中期経営計画終了後に株式及び金銭を交付いたします。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
ハ.社外取締役の報酬
社外取締役の報酬は、基本報酬(現金報酬)のみとしております。
ニ.役員報酬等の決定に関する手順
役員報酬等の手続きは、取締役会で定めている役員報酬内規に基づき行っております。決定に際しては、客観性と透明性が担保されるよう、報酬諮問委員会で原案について決定方針と整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会はその答申内容を尊重し、当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ホ.役員報酬等の決定に係る委任に関する事項
(イ)委任を受けた者の氏名及び地位・担当
山﨑 徹 代表取締役会長(CEO)
村上 亮 代表取締役社長(COO)
(ロ)委任された権限の内容及び権限を委任した理由
取締役の個人別の報酬額については、取締役の役位ごとに応じた基本報酬(現金報酬)の額及び取締役の担当業務の評価を踏まえ決定しており、その具体的な内容については、2023年6月29日開催の取締役会において委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が行っております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長は、報酬諮問委員会の答申内容に従って決定しなければならないものとしております。
ヘ.監査役の報酬
監査役の報酬は、基本報酬(現金報酬)のみとしており、監査役で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職慰労金 |
パフォー マンス・ シェア・ ユニット |
左記のうち 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.株主総会の決議(第90期定時株主総会)による取締役の報酬額は年額6億円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査役の報酬額は年額80百万円以内であります。
3.上記取締役の報酬等の総額には、2023年6月29日開催の第92期定時株主総会終結時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
4.上記社外役員の報酬等の総額には、2023年6月29日開催の第92期定時株主総会終結時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資目的が純投資目的である株式を保有しておりません。純投資目的以外の株式は、取引先との関係維持・強化や取引円滑などに加え、当該取引先との中長期的な企業価値の向上に資するか否か、当社への影響の有無等を総合的に考慮し、判断しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
当社は、取引先との関係維持・強化や取引円滑化など事業運営の観点から、年間を通じて保有目的及び効果など、保有の合理性について検証のうえ、保有の可否及び保有数を判断しております。保有の可否及び保有数の判断の適否については、評価基準に基づき取締役会で検証を行っております。検証の結果、保有に適さないと判断した場合には売却対象とし、保有株式の縮減を行います。
2023年度は、保有の適否を2023年3月17日に開催した取締役会で検証した結果、11銘柄の売却方針を決議し、縮減を図りました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注) 非上場株式の銘柄数の減少のうち1銘柄については、会社清算によるものであります。
ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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ニ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。