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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
13,500,000 |
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計 |
13,500,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (令和6年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (令和6年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成25年4月1日 (注) |
3,935,547 |
3,975,300 |
- |
377,525 |
- |
337,525 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
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令和6年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式45,099株は、「個人その他」に450単元、「単元未満株式の状況」に99株含めて記載しております。
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令和6年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社横浜銀行 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) |
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は自己株式を45,099株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.上記大株主の田中吉武氏は、令和5年8月2日に逝去され、主要株主ではなくなりましたが、令和6年3月31日現在において相続手続が未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。
3.前事業年度末において主要株主でなかったヒップ従業員持株会は、当事業年度中に主要株主となりましたが、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
4.田中吉武氏の住所と同一のため、番地については省略しております。
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令和6年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式(注) |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄には自己株式99株が含まれております。
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令和6年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(令和6年2月7日)での決議状況 (取得期間 令和6年2月8日~令和6年2月8日) |
60,000 |
72,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
45,000 |
54,000,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
15,000 |
18,000,000 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
25.0 |
25.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
25.0 |
25.0 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
10 |
11,980 |
(注)当期間における保有自己株式数には、令和6年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
45,099 |
- |
45,109 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、令和6年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、利益配分の基本方針として、株主の皆様に安定的に配当を実施していくとともに、将来の事業展開と経営体質及び財務体質の強化のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。配当については事業成長とともに累進的配当を目指してまいります。
当社の剰余金の配当は、年1回の期末配当を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。
当期の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもとに、
当期の内部留保金につきましては、今後の経営環境の変化等に対応すべく、市場ニーズに応える技術力や技術サービスの質の向上等、当社の永続的成長を図るために活用してまいりたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨、定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業におけるコーポレート・ガバナンスの重要性が益々高まっていく中、当社といたしましては長期安定的な株主価値の向上と経営の効率性、透明性を向上させるため、迅速で正確な経営情報の把握と、公正で機能的な意思決定を行いながら、株主の立場に立って企業価値を最大化することを基本方針にしております。又、より高い技術力を目指す技術者集団として顧客企業とともに共存共栄のもと永続的成長を図り、技術を通し社会に貢献していくことを目標としております。
会社の社会的役割を認識し、法令、規則を遵守し、社内外へのタイムリーな情報公開を行うことで、株主をはじめステーク・ホルダー(株主、取引先、従業員など)との友好な関係の維持発展に努めてまいります。
機動的な経営管理体制のもと、経営環境の変化に柔軟に対応できるように、内部統制、リスクマネジメントを強化するとともに、監査体制の充実を図ってまいります。また、社外への情報開示を迅速に行い、経営の公正性ならびに透明性を高めてまいります。
② 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要
当社の取締役会は、代表取締役社長 田中伸明が議長を務め、取締役 大原達朗、取締役 倉掛達也、取締役 陶山五彦、社外取締役 及川善雅、社外取締役 池田由美子の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成され毎月1回以上の開催を原則とし、経営管理の意思決定機関として法定事項及び業務執行に関する重要事項の審議、決定及び業務執行状況の監督を行っております。
監査役会は、監査役 石榑享司、社外監査役 佐藤正八郎、社外監査役 前田泰志の常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成され、法令・定款の遵守、経営方針に基づく業務執行状況、コーポレート・ガバナンスの視点から会社運営が適切な内部統制システムのもとに適法かつ妥当に行われているかを監査しております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。
会計監査については、財務報告の適法性及び信頼性並びにコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、令和4年6月29日開催の第27期定時株主総会においてアーク有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
また、内部監査部門として内部監査室を設け、内部監査室長 財津秀明が内部監査規程に基づき、年2回定期的に各部門の業務執行が有効かつ適正に行われているかを監査しております。内部監査室は、当社の財務報告に係る内部統制の要としても機能しております。
別途、企業統治体制上有用な会議体として事業部会を置き、担当役員及び事業部長、必要に応じ管理部門の部長等の出席のもと、毎月1回定期的に各部門に生じた問題や利益計画の進捗状況等について検討しております。事業部会には、リスクマネジメントに係る第1次的検討合議体の1つとしての役割もあります。構成としては、主催者が取締役事業本部長兼経営企画部長 大原達朗、出席者として執行役員東日本事業部長 太田誠、取締役神奈川事業部長 陶山五彦、中日本事業部長 日比野哲也、取締役西日本事業部長 倉掛達也となっております。
なお、企業の社会的役割という視点から、上記の各機関による業務執行に対する牽制作用の確保、コンプライアンスの尊重に加えて、タイムリーな企業情報の開示を実施することにより、株主に限らず、従業員、取引先等多様なステークホルダーとの友好関係の維持に努めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、企業統治の目的は企業の不祥事を防ぎながら企業価値を継続的に創造していくことにあると認識しておりますが、企業統治の体制を考えるに当たって重視すべきは「企業の不祥事を防ぐこと」にあると考えております。企業の所有と経営の分離が進み、所有者である株主が株式会社の最高機関である株主総会の構成員として、また株主としての権利行使として行動しても自ら経営を統制することは困難な状況にあります。そのため、企業統治の実効性を確保するためには、会社の内部組織である取締役会、監査役会、内部監査担当部門による監督監視という牽制作用が十分に機能することが肝要であります。また、取締役会、監査役会、内部監査担当部門による監督監視活動を支え、さらにコンプライアンス体制を確保するという観点から、社内規程の充実を図ることが極めて重要であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく内部統制システムについて、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制等の基本体制を前提におきそれぞれに基本方針を策定し、平成18年11月の取締役会で承認しております。その後毎年3月の取締役会でその対応状況を確認し更なる充実に向けて検討を続けております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、年度ごとに「財務報告に係る内部統制の基本的計画及び方針」を策定しております。内部統制については、取締役会、監査役会、内部監査室に止まらず従業員もその担い手として位置づけております。また、常設機関として内部統制定例会を設置して、内部統制上のリスクに対しては速やかに対応できる体制が整っております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会の監督活動、監査役の監査、内部監査、日常的モニタリング、監査法人の監査、財務報告に係る内部統制の評価活動、内部通報制度により日頃よりリスクの早期発見及び未然の防止に努めております。また、リスクの発見の報告を受けた内部統制定例会、事業部会、取締役会は情報を共有し、事実関係を確認し、原因を分析し、対応策を協議しております。さらに改善状況の確認、フォローを行うことにより、リスクの解消、軽減に努めております。
当社の企業統治の模式図は次のとおりであります。
④ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を8名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令が規定する限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当(中間配当金)
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定に定める剰余金の配当(中間配当金)を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めることを、平成22年6月29日に開催された第15期定時株主総会において決議承認いただいております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回、合計14回開催しております。個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田中 吉武 |
6(注) |
6(注) |
|
田中 伸明 |
14 |
14 |
|
廣瀬 透 |
14 |
14 |
|
大原 達朗 |
14 |
14 |
|
倉掛 達也 |
14 |
14 |
|
陶山 五彦 |
14 |
14 |
|
及川 善雅 |
14 |
14 |
|
池田 由美子 |
14 |
14 |
(注)田中吉武氏は、令和5年8月2日に逝去により取締役を退任しており、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、予算の進捗状況、各営業所の派遣事業推進状況、財務報告に係る内部統制の整備運用状況、代表取締役選定、新規営業所の開設、自己株式の取得等がございました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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|
取締役 事業本部長兼経営企画部長 |
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||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 西日本事業部長 |
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|
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 神奈川事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
計 |
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6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
加藤 丈尚 |
昭和52年3月2日生 |
平成16年2月 加藤税務会計事務所入所 平成26年7月 上名古屋税理士法人入社(現任) |
30,100 |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 及川善雅は当社の株式を6,800株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子は当社の株式を500株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎は当社の株式を3,200株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志は当社の株式を700株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成し、監査の方針、監査計画を策定し、監査役会規則に基づき、公正な監査を実施しております。なお、監査役会の招集、運営に関する事務に専任のスタッフは配置しておりません。監査役監査の手続きは会計監査及び業務監査の結果、要改善事項が検出された場合には、監査役間での意見交換の後、取締役会で改善勧告を行うこととしております。
監査役は、全ての取締役会へ出席し、会計監査及び業務監査を中心として、経営全般に関する監査を行う体制を構築しております。又、内部監査責任者及び監査法人とも相互連携(意見交換)等を行い経営に対する監視の強化と取締役への適宜助言を行っております。
監査役会は隔月に1回開催しており、必要に応じて随時開催しております。個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
石榑 享司 |
8 |
8 |
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佐藤 正八郎 |
8 |
8 |
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前田 泰志 |
8 |
8 |
具体的な検討内容は監査の方針、監査計画、事業報告、計算書類、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案、事業部門監査結果、内部統制システム監査結果となっております。
常勤監査役は、上期事業部門監査として9営業所を往査実施、下期事業部門監査として4事業部を往査実施、内部統制システム監査として本社管理部門の監査を実施、各部門長と意見交換を行い、課題に向けた提言を行っております。各監査結果を取り纏め、監査報告書を作成し監査役会及び取締役会で監査結果の報告を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室長1名が担当し、内部監査規程、監査項目チェックシートに基づき業務全般にわたり年2回定期的に内部監査を実施しております。内部監査は、各部門を対象とした内部監査計画書を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に則り遂行されているか検証し、経営方針との整合性、経営効率の妥当性の面から監査し、業務改善、効率的向上のための必要な助言を行っております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門の関係)
常勤監査役は内部監査室長及び監査法人と適宜会合を持ち監査結果等の情報交換を行っております。取締役会では内部統制担当執行役員から定期的に報告があり、監査役は整備運用状況を確認しております。内部監査室長は内部統制定例会で監査結果の報告を行い、監査法人は結果の確認を行っております。内部監査室長、監査役及び監査法人とも相互連携(意見交換)等を行い経営に対する監視の強化と取締役への助言を適宜行っております。
(内部監査の実効性を確保するための取り組み)
内部監査部門は監査結果を代表取締役社長に直接報告しております。内部監査部門が取締役会並びに監査役会に対して直接報告を行う仕組みはありませんが、内部統制定例会や事業部会で内部監査の結果が報告されており、取締役会と連携をとっています。また、内部監査室長は常勤監査役と情報交換を適宜行い、常勤監査役を通じて他の監査役に対しても監査結果が通知されております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙屋 友宏
指定有限責任社員 業務執行社員 長﨑 善道
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定については、監査役会において「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」(日本監査役協会)の選定基準に従い、監査法人としての品質管理体制、会社法の欠格事由に該当しないこと、独立性、実施体制及び監査報酬等を総合的に検討し判断しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任については、監査役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価にあたり「会計監査人の評価基準に関する実務指針」(日本監査役協会)の評価基準に従い、監査法人としての品質管理体制、監査チームの独立性並びに専門性、監査報酬、監査役並びに経営者とのコミュニケーション状況等を総合的に検討した結果、相当であると判断いたしました。
ト.監査法人の異動
当社は、令和4年6月29日開催の第27期定時株主総会において、次のとおり監査法人の選任を決議いたしました。
第27期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) EY新日本有限責任監査法人
第28期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) アーク有限責任監査法人
臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等
アーク有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
令和4年6月29日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成16年1月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
適正意見を受領しており、該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、令和4年6月29日開催予定の第27期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人の継続監査年数が19年超と長期にわたること、並びに監査報酬が年々増加傾向にあったことから、当社に適した監査対応と監査報酬の相当性や会計監査の継続性の確保も含め、複数の監査法人を比較検討し見直すことといたしました。
当社の監査役会がアーク有限責任監査法人を候補者とした理由は、新たな視点での監査及び当社の事業規模に応じた監査が期待できることに加え、同法人の監査品質、独立性、専門性、監査活動の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:千円)
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
監査証明業務に 基づく報酬 |
非監査業務に 基づく報酬 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模や複雑性・リスク等を含む特性及び予想される監査業務の日数、関係する人員数等を総合的に勘案し、会計監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定いたします。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針及び役員規程の内容と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
役員の個人別報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員報酬は、役員が永続的な企業価値の向上への意欲向上に機能するように会社の経営状況、世間水準を考慮して決定し、固定報酬と退職慰労金で構成する。
(固定報酬)
役員の固定報酬は、役職及び職責、従業員給与とのバランスを考慮して決定し、毎月定額を金銭で支給する。
取締役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定する。
監査役の固定報酬額は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定する。
当社の役員の固定報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は、当社役員規程に定められており、当該規程の決定権限は取締役会及び監査役会が有する。役員規程には報酬の基準額、役位毎の倍率及び支払い方法が定められており、内容を改定する場合には取締役会の決議及び監査役の協議が必要になる。
(退職慰労金)
退職慰労金は役員退任時に役員規程に定める基準額、役位別倍率、在任期間に従い算出する。
また、在任中特に功績が顕著であったと取締役会で認めた役員については役員規程に定めた基準額、役位別倍率に従い功労加算金を算出する。
退職慰労金、功労加算金は、その支給について退任取締役については取締役会の決議に、退任監査役については監査役の協議に一任する旨が株主総会で決議されたのち取締役会決議または監査役の協議を経て退任時に一時金として支給する。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会に於いて一任決議を受けた代表取締役が担当役員作成の原案を基に、個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定する。
監査役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、監査役の協議によって決定する。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月29日であり、決議の内容は、経済情勢の変化および取締役の増員等諸般の事情を考慮して、取締役の報酬額を年額150,000千円以内に改定するものでありました。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでおりません。また、当該定めに係る取締役の員数は5名でありました。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成17年2月8日であり、決議の内容は、監査体制の強化その他諸般の事情を勘案し、監査役の報酬を年額12,000千円以内に改定するものでありました。また、当該定めに係る監査役の員数は2名でありました。
なお、当事業年度における当社の取締役の報酬額は、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会において一任決議を受けた故代表取締役会長兼社長 田中吉武が専務取締役及び常務取締役が作成した原案を基に、個別の取締役の報酬額について個々の取締役の役位、責務に相応しい水準を考慮し、担当部門の当期・中長期の企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して決定しております。故代表取締役会長兼社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上表には、令和5年8月2日をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.退職慰労金は、当事業年度に販売費及び一般管理費に計上した役員退職慰労引当金繰入額及び特別損失に計上した役員退職慰労引当金繰入額(功労加算金)の合計額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式とは、株式価格の上昇や配当金の受領による利益確保を目的に保有する投資株式と考えます。それ以外の取引関係強化等の事由による場合は純投資目的以外の保有と考えます。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会における検証の内容
該当事項はありません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。