(注) 1.外国人等の株主名簿への記載の制限について
当社は、放送法第161条第1項及び同条第2項において準用する同法第116条第2項の規定により、外国人等の有する議決権の総数が当社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができるものとしております。
2.単元未満株式についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使できません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利