該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加です。
(注) 2 有償第三者割当 発行価格 480,000,000円(1株につき30円)
資本組入額 240,000,000円(1株につき15円)
割当先 株式会社エルアイイーエイチ
(注) 3 2022年6月29日開催の株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額及び資本準備金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金2,628,893千円のうち、847,607千円を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が2,011,932千円(減資割合95.3%)減少し、資本準備金が616,961千円(減資割合100%)減少しております。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式 2,167株は「個人その他」に21単元及び「単元未満株式の状況」に67株含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が77単元及び66株が含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,766株(議決権77個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
.(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効率化に努め、企業価値を高めていく所存であります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら期末配当は見送ることとさせていただきます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、急速に変化していく経営環境に対し、柔軟に対応しかつ企業倫理と経営方針を維持するためにもコーポレート・ガバナンスの充実を目指しております。そのために適時情報開示の充実を図り、健全な企業活動を維持してまいります。
② 監査等委員会設置会社への移行後の体制
2022年6月29日開催の第103回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の一部変更が承認されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2024年6月28日現在、会社の機関・内部統制の関係は以下のとおりであります。

③ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社の経営体制を基本とし、当社の規則等に鑑み取締役会の機動性を重視した取締役体制をとるとともに、運営面では各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保しております。
a.取締役会
取締役会は、定時又は臨時に開催され、法令・定款及び取締役会規定の定めるところにより、経営上の重要な方針並びに業務執行上の重要事項を決議しております。取締役会の構成人員は7名(うち監査等委員である取締役は3名)であり、代表取締役会長の品田守敏、代表取締役社長の福村康廣、取締役の久永賢剛、山田秀雄の4名と監査等委員である取締役の花岡正道、神林秀和(監査等委員である社外取締役)、矢部実麻子(監査等委員である社外取締役)の3名で構成されております。
b.監査等委員会
監査等委員会は監査方針等を協議しております。また、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、取締役の職務執行を監視しております。取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性を図り、過半数の監査等委員である社外取締役で構成された監査等委員会による取締役会の業務執行に対する監査機能により、業務執行に対しガバナンス機能が発揮される体制となっております。常勤の監査等委員である取締役の花岡正道を議長とし、神林秀和(監査等委員である社外取締役)、矢部実麻子(監査等委員である社外取締役)の3名で構成されており、監査等委員である社外取締役2名のうち一人が警備会社、もう一人が税理士事務所での豊富な経験を有し、独立性と多様性が保たれております。
c.事業部会議
取締役、事業部責任者及び監査等委員である取締役から構成される事業部会議を毎月開催し、業務上の重要事項の協議及び報告等を行っております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に各事業部の現状・課題について協議致しております。当事業年度は、経営計画の進捗確認を行いながら、適時必要な対応を中心に協議しており、取締役候補者の決定、及び予算進捗と修正等の重要事項の承認をしております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
(a) 取締役会は、内部統制基本方針を策定し、取締役による内部統制の実施状況について定期的にまた随時、報告を受け、また報告を指示し、内部統制の実施状況を監督し、適宜、内部統制基本方針の見直しを行っております。
(b) 代表取締役は、取締役会が決定した内部統制基本方針に基づく内部統制の整備及び運用に責任を負い、そのための内部統制の履践の重要性を役職員に周知徹底し、とりわけ内部統制に係る情報の伝達が職員において正確かつ迅速に行われるような環境の醸成に努めております。
(c) 内部統制担当取締役は、内部統制全般を所管する取締役として総務担当取締役が任命されます。その際、コンプライアンス担当及びリスク管理担当を兼務します。内部統制管理規程を策定し、各事業部門毎に実施する内部統制の基本方針を策定するとともに、全社的なリスク評価とその対応についての合理的な保証を得るための業務プロセス手続を策定するための内部統制計画を策定し、その進捗状況をレビューし、横断的な管理を行うことに責任を負います。また、財務報告に関する内部統制に関する計画についても、総務担当取締役が責任を負うとともに役職員に対して内部統制上有益な見直しを行う責任を負います。
b. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の役員及び使用人等が子会社の役員に就任し、子会社の重要な意思決定に携わることで職務の執行を監督しております。
c. 責任限定契約の内容の概要
(業務執行取締役等でない取締役と監査等委員の間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項及び当社の定款の規定に基づき、会計監査人との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額を限度とする契約を締結しております。
d. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 取締役の責任免除
当社は取締役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
c. 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。
d. 中間配当
当社は、株主への機動的な資本政策及び会計上の整理並びに配当政策の実施を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議 決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。これは特別決議を機動的に行うためのものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役 監査等委員のうち、神林秀和及び矢部実麻子は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 監査等委員の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、監査等委員である社外取締役2名を選任しており、各々当社との人的・取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
監査等委員である社外取締役の神林秀和氏は、長年にわたって、警備会社でのマネージャーに従事し、人材育成・業務拡大を行なった経験から、その幅広い見識で当社の経営を客観的且つ中立の立場から評価、監視していただきます。また、同様に矢部実麻子氏は、税理士、政治資金監査人の資格を有しその能力と豊富な経験から当社の監査体制を強化していただきます。各社外監査等委員である取締役は常勤の監査等委員である取締役と連携して、監査等委員会にて監査方針、監査計画、監査方法、業務分担を審議、決定し、これに基づき年間を通して監査を実施し、社外取締役の独立・公正な立場から監査を実施していただきます。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
当社は、社外取締役の神林秀和氏及び矢部実麻子氏の2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a. 組織・人員
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会制度を採用しております。常勤の監査等委員1名及び非常勤の監査等委員2名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。
b. 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
常勤監査等委員は監査等委員会議長となり、財務諸表の監査及び会計監査人監査報告書の受領者となっており、当該報告書を監査等委員会にて審議・協議しております。社外監査等委員2名は過去及び現在の豊富な経験を通して、意見や社外情報を大局的な立場、視点から提供していただくと同時に、独立的な立場から監査をしていただいております。
監査等委員会は、当社監査等委員会規定及び当該事業年度の監査計画に基づき開催され、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度において当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
監査等委員会における主要な議題は、次の通りであります。
決議:監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
報告:取締役会議題事前確認、監査等委員会活動状況及び社内決裁内容確認等
審議・協議:内部統制監査の評価確認、監査等委員活動年間レビュー及び監査等委員会の実効性評価、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告書案等
③ 内部監査の状況
当社の内部統制監査は、3名以内で構成する内部統制部門が毎年度計画的にグループ内の業務監査を実施しております。当該内部統制部門は代表取締役直轄であり、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行う等、実効性のある監査を実施しております。また、定期的に会計監査人、監査等委員との意見交換を行うことによって、相互に連携を図っております。当社は、監査室を設置しておりませんが、内部統制対応担当者がその役割を担っております。内部統制対応担当者は、監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤取締役監査等委員に報告しており、適宜取締役会や監査等委員に情報共有できる体制とすることで、内部統制の実効性を高めることが可能となっております。
④ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
KDA監査法人
b. 継続監査期間
19年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
c. 業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 毛 利 優
指定社員業務執行社員 関 本 享
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士補 1名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人を監査法人の概要による社会的評価と、監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であるかどうかを鑑みて総合的な判断に基づいて選定しております。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないものと総合的に評価して再任を決議しております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
特に定めておりませんが、監査リスクや監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項に同意をした理由は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査契約における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などによるものであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月29日開催の第103回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を上程し、本株主総会において承認・可決されました。これに伴い、役員の報酬等の額は又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましても変更しております。
当社の役員の報酬制度は、コーポレートガバナンスに関する考え方等を勘案し株主総会で決議された報酬枠の範囲で、企業価値の持続的な向上を図り、人材の確保・維持し、動機付けるためのものとしております。
1.役員報酬に関する基本的な考え方
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬とする。
・持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬とする。
2.報酬水準
当社の事業内容及び経営環境を考慮して決定する。
3.取締役および監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)の報酬等の額
当社取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額2,000万円以内(うち社外取締役分は月額200万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の人数は4名です。
当社監査等委員の報酬は、2022年6月29日開催の当社第103回定時株主総会において月額300万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の人数は3名(うち社外監査等委員2名)です。
4.報酬の決定方法及び取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係わる決定方針(以下、決定方針という。)を2022年6月29日開催の当社取締役会において決議しております。
当社の取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、収益に関与する度合い、業務遂行の重要度、担う役割の大きさ、責任の範囲及び度合い等勘案して決定しております。また、取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、当社及びグループ会社の収益実態及び取締役の個人別の業務遂行等から多角的な検討を行なっているため、取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査等委員の報酬については、固定報酬のみで構成されており、監査等委員間の協議により、常勤・非常勤等を勘案して決定しております。
個別の報酬支給額の算定については、取締役会の委任決議に基づき、社内にて検討のうえ、最終的には、代表取締役会長 品田守敏が決定しております。代表取締役会長が、会社全体の業績を俯瞰しつつ各役員の担当業績や職責を評価できることが権限を委任した理由であり、委任された権限は、取締役個人の報酬額であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携並びに取引先との関係など経営戦略の一環として、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、直近事業年度末の状況に照らし、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、毎年、取締役会で個別政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否および保有株式数の見直しをはかっております。
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。