1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長喜多章は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、財務報告に係る内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することでその目的を達成しようとするものであります。このため、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社グループは、2024年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

本評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえて、評価対象となる業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制については、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、持分法適用会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、前連結会計年度の売上高の概ね2/3に達している当社を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上」、「売掛金」、「買掛金」及び「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を考慮して、見積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスやその他の重要な業務プロセスを、個別に評価対象として追加いたしました。

評価の対象とした業務プロセスについては、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の整備及び運用状況を評価いたしました。

 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。