該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2016年10月1日付で普通株式5株を1株に併合しました。これにより発行済株式総数は46,974千株減少し、11,743千株となっています。
2024年3月31日現在
(注)自己株式26,853株は、「個人その他」に268単元、「単元未満株式の状況」に53株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 249千株
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式53株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、剰余金の配当の決定にあたっては株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、各期の業績及び配当性向並びに将来の成長に必要な内部留保等を勘案しつつ、安定的な配当を継続することを方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、2024年3月期については4期ぶりに中間配当を復活し、中期経営計画にて目標に掲げた収益性の改善・強化を目的とする各施策の推進や為替差益等により、2024年2月13日に公表した計画数値を上回る結果となったことから、上記方針に基づき、1株当たりの期末配当金を前回公表の30円から45円に修正(増配)いたしました。
上記方針に基づき中間配当金は、1株につき20円、期末配当金につきましては、1株につき45円としております。
内部留保資金の使途については、今後の事業展開への備えと経営基盤の強化などを考えております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
企業が、利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在であることが求められていることを踏まえ、当社は、法の下に社業を忠実に行い、職務を通じて社会の進歩と発展に寄与することにより、株主をはじめユーザー、取引先、地域社会、行政、従業員など当社に関係するすべての方々から更に信頼される会社となるため、コーポレート・ガバナンス体制を充実し、経営の健全性確保に努めております。
当社は、株主総会、取締役会及び監査等委員会が企業統治の基本となっております。現体制は、監査等委員である取締役を除く取締役6名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)であります。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く)との間に損害賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
また、2001年に執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離に努めており、業務執行に関しては、取締役会において定期的に執行役員による業務報告を行うことで、業務執行の調整、監視を行っております。当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、下記のとおりです。

ⅱ. 当該体制を採用する理由
現在、取締役会での業務執行の監督、監査等委員会による取締役会の業務執行の適法性および妥当性の監査、会計監査人による会計監査、さらに内部監査部門による業務執行部門及び関連子会社の業務監査並びに適法性監査を行っており、当社の会社規模及び組織形態に対しては、コーポレート・ガバナンス体制が有効に機能しているものと考えております。
業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)
当社は、会社法、会社法施行規則の規定に則り、取締役会において「業務の適正を確保するための体制(内部統制システムに関する基本的な方針)」を決議しております。その内容は下記のとおりです。
ⅰ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a)取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程の定めるところに従い、適切な保存及び管理を行う。
b)取締役の職務の執行に係る情報は、取締役(監査等委員を含む)は常時閲覧できる。
ⅱ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業活動に伴う各種リスクについては、社内規程の定めるところに従いリスクの状況に応じて関連部門が連携して対応する。あるいは経営執行会議において審議する。
ⅲ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a)取締役会規則の定めるところに従い、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を定期的に開催し、また必要に応じ適宜臨時に開催する。
b)取締役会の決議により業務の執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委任するとともに業務執行責任を明確にする。
ⅳ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a)法令遵守はもとより社会の構成員として求められる倫理観に基づいた行動が求められるとした「社員行動規範」を定め、取締役及び使用人はこれを遵守のうえ企業活動を行う。
b)コンプライアンス担当役員を任命し、内部統制委員会及びその事務局となる法務・コンプライアンス部を設置し、体制の構築と強化を図る。
c)コンプライアンス社内研修などの諸活動を行うとともに、内部通報制度を設け、適切な処置を講じる体制を維持する。
ⅴ. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a)「企業行動憲章」に従い、当社グループの取締役・社員一体となった遵法意識の向上を図る。
b)内部監査部門は当社グループの業務の適正性並びに有効性に関して必要な範囲で内部監査を実行する。
c)「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」及び「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」の記載事項の全てについて、グループとしての管理体制を構築、整備及び運用する。
ⅵ. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その求めに応じて補助すべき使用人を置く。
b)監査等委員会を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人への指揮権は監査等委員会に移譲し、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び他の使用人からの指揮命令は受けないものとする。
c)補助すべき使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査等委員会の意見を尊重する。
ⅶ. 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
a)当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループにおいて重大な法令違反等コンプライアンス上重要な事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告する。
b)監査等委員会は内部監査部門による内部監査結果審査会議の報告を受ける。
c)監査等委員は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席する。
d)内部通報(コンプラヘルプライン)の運用状況を適宜監査等委員会に報告する。
ⅷ. 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に報告した者について、当該報告をしたことを理由とした不利な取扱いは禁止する。
ⅸ. 監査等委員の職務の執行に生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除きこれに応じる。
ⅹ. その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a)取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、監査の実効性、有効性に資する監査環境を整備し、確保する。
b)監査等委員は法令、定款並びに社内規程「監査等委員会規則」、「監査等委員業務要領」に則り、その職務を明らかにするとともに、会計監査人、内部統制委員会などと連携を保ちながら監査成果の達成を図る。
c)監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人から必要に応じて職務執行状況の報告を聴取する。
d)監査等委員は、代表取締役及び会計監査人等とそれぞれ定期的に会合を持ち、意見交換のうえ相互認識と信頼関係を深める。
ⅺ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社の「社員行動規範」において、「反社会的な勢力には、屈服せず、断固として対決します。」と規定し、反社会的勢力(反社会的な個人又は団体)とは毅然とした態度で接し、一切関係を持たない。反社会的勢力の不当要求等に対しては、対応統括部署及び警察等の外部専門機関と緊密に連携し、対応する。また、反社会的勢力排除のための社内体制を強化・推進する。
ⅻ. 財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性・適正性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守し、内部統制システムの有効性を継続的に評価、検証し必要な対応を行う。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は代表取締役社長を議長とする取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 取締役(社外取締役)である國原智恵は、2023年6月29日開催の第124回定時株主総会終結の時をもって就任しております。
当事業年度の当社取締役会における具体的な検討内容としては、インド事業計画の検討や子会社である加藤(中国)工程机械有限公司における生産方針の検討、加藤中駿(厦門)建機有限公司との合併契約解消の検討などがありました。また、業績に加え、サステナビリティ活動における取り組み状況や進捗状況および当社マテリアリティ特定の報告、主要部門より年度計画に対する進捗報告を定期的に行っております。
④ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を5回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の当社指名・報酬委員会における具体的な検討内容は、株主総会に上程する取締役候補者案に対する協議及び取締役会への答申、取締役報酬(基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等)の支給内容に対する協議及び取締役会への答申であります。
⑤ 責任限定契約の内容
当社は業務執行を行わない取締役について、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、損害賠償請求を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
(剰余金の配当等)
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。
当社は、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
男性
(注) 1 狼嘉彰、國原智恵、今井博紀、座間眞一郎の4氏は社外取締役であります。
2 当社は、2001年6月より執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、石丸靖、村上正樹、矢野宏幸、秋葉清美、皆川敬、買田展彰、前田英智、柳原秀匡、髙植誠至の9名であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 川上利明、委員 今井博紀、委員 座間眞一郎
6 所有株式数には、役員持株会における持分が含まれております。
監査等委員でない社外取締役狼嘉彰氏は、大学教授を歴任し、高い見識と豊富な経験に基づき、独自の立場で意見・提言を行い、経営の透明性と健全性の維持向上が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である東京工業大学及び慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員でない社外取締役國原智恵氏は、幅広く教育・社会福祉関連団体の要職を歴任し、サステナビリティ経営を推進していくうえで、職場環境整備を含めた働き方改革に対して積極的な提案や助言を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である社会福祉法人希望の会及びこだま保育園、奈良市保育会及び奈良市男女共同参画推進審議会並びに全国認定こども園協会と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役今井博紀氏は、弁護士としての企業法務全般に関する高度な専門知識を活かし、経営全般に対し違った観点から独自の立場で監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である多田総合法律事務所と当社の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である座間眞一郎氏は、学校法人玉川学園において、財務部門の経験があり、また、理事として学校経営に携わっており、今後、財務部門の実務経験や経営としての観点から当社の業務執行に対し、的確に監視・監督しております。
なお、同氏及び同氏の兼職先である学校法人玉川学園と当社の間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役の独立性の確保の要件につきましては、次の当社独立性判断基準を設けております。
(独立性判断基準)
東京証券取引所で定める独立性に関する要件を充足する者を当社から独立性を有するものとする。但し、以下に該当する者については、その実態を踏まえて慎重に独立性を判断する。
(イ)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家。
(ロ)当社から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ハ)当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ニ)次に掲げる者(重要でない者は除く)の近親者。
ⅰ. 上記(イ)~(ハ)に該当する者。
ⅱ. 当社及びその子会社の取締役、監査役、執行委員及び重要な使用人等。
当社は、社外取締役4名全員を独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
監査等委員会(社外取締役含む)、会計監査人、内部監査部門の連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況、①監査等委員会監査及び②内部監査の状況に記載しております。
(3) 【監査の状況】
a. 組織、人員
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)2名から構成され、取締役の職務執行、当社及び子会社の業務、財務状況を監査しております。常勤監査等委員は当社の業務全般に関する幅広い経験と知識を有している川上利明が務めています。社外監査等委員である今井博紀氏は弁護士として企業法務全般に関する高い専門知識に基づき、同座間眞一郎氏は財務部門その他経営に関する幅広い知識に基づき、経営全般に対し、外部の視点から適切な監督や助言を行っています。各監査等委員の当事業年度における監査等委員会への出席状況は次のとおりです。
b. 活動状況
監査等委員会は、監査等委員会規則に則り、監査計画書を策定して年間スケジュール表に落とし込み、実施状況を確認しています。
金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されております「監査上の主要な検討事項(KAM)」について、事業等のリスクの相互の認識を深めるため、意見交換を実施しました。
常勤監査等委員は、その特性から社内の重要な会議に出席し、情報の収集に努め、かつ内部統制システムの整備運用状況を監視、検証すると同時に、これらの状況を監査等委員会で報告し、社外監査等委員と共有を図っています。
監査等委員の主要な実務内容と常勤、社外監査等委員の役割分担及び出席状況は下記のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査は、業務の適正な運営及び法律、社内規程等を遵守すべく、内部監査部門が年度計画に従って実施しております。内部監査部門は、監査等委員会との連携のもと、各部門を対象とした業務監査を実施しております。さらに各部門による定常的な自主監査や特定のテーマに応じた特別監査を実施しております。監査終了後には、監査結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告しております。
また、内部統制委員会において、事務局(内部監査部門)が立案した年度計画に従って、業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から評価し、代表取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ⅱ. 継続監査期間
17年
ⅲ. 業務を執行した公認会計士
稲野辺 研
臼田 賢太郎
ⅳ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。
ⅴ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社からの独立性の確保、監査品質確保のための専門性を有すること、監査の品質管理のために組織的な業務運営がなされていること、さらに監査実績及び会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと等により総合的に判断を行っております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ⅵ. 監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた当社監査等委員会の「会計監査人評価基準」に則り、監査法人に対する評価を行っております。なお、当社の会計監査人である東陽監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
取締役会からの「会計監査人の報酬等に関する同意を求める件」に対して監査等委員会は、会計監査人の従前の職務遂行状況及び当事業年度の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<基本方針>
当社の取締役報酬に関しては、2016年6月29日開催の第117回定時株主総会において監査等委員を除く取締役の報酬については、総枠で年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額については、総枠で年額50百万円以内とすることを決議いたしました。なお、取締役の員数については定款で12名以内(うち監査等委員である取締役は5名以内)と定めており、当該議案の決議時点における監査等委員であるものを除く取締役は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役は3名でした。
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責、業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとしております。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成されている指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないこととしております。
a.基本報酬(金銭報酬)の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、従業員給与の水準も考慮した基本報酬テーブルにより、総合的に勘案して決定するものとしております。
b.業績連動報酬の決定に関する方針
当社の業績連動報酬は、対象となる業務執行取締役の業績に対する一層の意識向上を目的としたものであり、事業年度ごとの会社業績や経営指標等の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、一定の時期に現金報酬として支給いたします。
当社は、業績連動報酬に係る指標として、主に連結営業利益を指標としており、当該指標を選択した理由は企業の本業の収益性を反映する指標のため、企業の主要な事業活動がどれだけ収益を上げているかを明確にしているためであります。また、経営陣の戦略と決定が営業利益に反映されやすいため、採用しております。
上記指標に加え、中期経営計画との整合性を図り、事業環境の変化を考慮し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて適宜、見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指数目標につきましては、主要部品の供給制限等により、満足な生産体制が取れず目標値には達しませんでしたが、前年比増益となったことから支給を決定しております。
当該報酬に使用する算定式は以下のとおりです。
業績連動報酬=基本報酬×業績指標に基づく支給率
c.非金銭報酬等の決定に関する方針
2021年6月29日開催の第122回定時株主総会にて決議した譲渡制限付株式報酬を中長期の業績と企業価値向上に対するインセンティブ報酬として与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として会社業績や中期経営計画の経営指標等をベースに算定し、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において取締役への譲渡制限付株式の付与を決議し、付与することとしております。
第125期における各取締役の報酬額については上記に従い算定することで2023年7月14日開催の取締役会にて決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 役員ごとの報酬等の総額については、1億円以上を支給している役員がいないため、記載しておりません。
2 報酬等の総額には、使用人分給与は含まれておりません。
3 役員退職慰労金制度については、2014年6月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
4 当事業年度において非金銭債権報酬については、指名・報酬委員会にて中間決算の状況及び通期の見通しを総合的に勘案し、今期は見送る旨を取締役会へ答申し、取締役会が受領したため、ございません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、資産運用の一環として株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式の削減を基本方針としております。保有する上場株式については、毎年取締役会において経済合理性や将来の見通しを検証し、事業戦略上の必要性等を勘案して保有の判断を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 当社の株式の保有の有無については、一部銘柄会社が間接保有する株式を含めて記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。