商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:7年~50年
その他:2年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。
顧客との契約から生じる収益の計上基準については、主に役務取引において約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。また、外貨建その他有価証券のうち債券に係る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差損益として処理しております。
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 965百万円(前事業年度末は1,007百万円)であります。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として14年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
役員株式報酬引当金は、株式交付規程に基づく役員へ当社株式の交付に備えるため、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
ヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び変動金利の預金・貸出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個別ヘッジとリスクの共通する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市場リスク管理方針に基づいて行うリスク管理であります。なお、当事業年度においては該当取引はありません。
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。なお、当事業年度においては該当取引はありません。
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
11 関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(除くETF)の解約に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当事業年度は、「有価証券利息配当金」に投資信託(除くETF)の解約益86百万円を計上しております。(前事業年度は解約損60百万円)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)」の「8 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金」に記載しております。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、債務者が策定した経営改善計画等に基づき、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」に関して、資源価格高騰等の影響を受ける債務者については、返済能力が低下する可能性を個別に評価し、債務者区分を判定しております。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
資源価格高騰等の影響による個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(追加情報)
(信託を用いた株式報酬制度)
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末は84百万円、86千株、当事業年度末105百万円、100千株であります。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で 破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
子会社、関連会社の借入金等の担保として差し入れているものはありません。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で市場価格のあるものはありません。
なお、市場価格のない子会社株式(出資金)及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度とも、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
(注)1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)、1999年3月31日の同法律の改正に基づき行った土地の再評価に係る土地再評価差額金であります。
2 当期減少額欄における[ ]内は減損損失の計上額(内書き)であります。
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金………………洗替による取崩額
個別貸倒引当金………………主として回収による取崩額
偶発損失引当金………………洗替による取崩額
○ 未払法人税等
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
該当事項はありません。