該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償第三者割当 発行価格2,554円 資本組入額1,277円
割当先 株式会社アークス 株式会社リテールパートナーズ
2024年3月31日現在
(注) 1.「金融機関」には、取締役向け株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有している当社株式2,242単元が含まれております。
2.自己株式197,762株は個人その他に1,977単元、「単元未満株式の状況」62株含まれております。なお、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は197,762株であります。
3.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ11単元及び80株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.所有株式数の千株未満の株数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の小数点第3位以下は、切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、当社保有の自己株式197千株があります。
3.自己株式には、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式224千株は含まれておりません。
4.2023年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2023年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、三井住友信託銀行株式会社を除き、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注)1. 「完全議決権株式(自己株式等)」には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式224,200株を含んでおります。
2. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式62株及び役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式34株を含んでおります。
3. 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,100株(議決権11個)及び80株含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 他人名義で所有している理由等
役員向け株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が224,200株を保有しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(役員向け株式交付信託)
①制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度であります。また、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時といたします。なお、当初設定する本制度の対象期間は、2018年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの5年間でありましたが、2027年3月末日で終了する事業年度までの5年間に延長しております。
②対象取締役に取得させる予定の株式の総数
224,234株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式交付規程の定めにより財産給付を受ける権利を取得した取締役が対象であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式の無償取得及び単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含めておりません。
(注)1.保有自己株式数には、役員向け株式報酬制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び譲渡制限付株式の無償取得による株式数は含まれておりません。
資本コストや資本収益性を意識した経営の実現に向けて、成長投資のための内部留保とのバランスに配慮しつつ、持続的な利益成長を通じて株主還元を行うことを基本方針としております。
この方針に基づき、連結配当性向30%を目処に従来からの「累進配当」を継続いたします。
また、単年度の業績の影響を受けにくい株主資本配当率(DOE)を採用し、2%を下限として安定的な株主還元を目指しております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決議機関は、取締役会であります。
当期末配当金につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において、1株につき37円(前期比6円増配)とし、支払日を2024年6月12日とすることを決議いたしました。これにより、中間配当金として1株当たり28円(前期比1円増配)をお支払いしておりますので、1株当たりの年間配当金は前期より7円増配の65円となります。
内部留保につきましては、グループ事業拡大に向けた事業基盤強化のための投融資に有効活用いたします。
なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に記載しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社は、株主やお客様をはじめとする全てのステークホルダーの視点から、経営の透明性・公正性やリスク管理の徹底と適時適切な情報開示に配慮しつつ、企業経営の効率性と経営の意思決定の迅速化を高めることを通じて、企業価値の継続的な向上を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な目的としています。
当社は、2015年10月1日付けにて持株会社体制に移行し、経営の意思決定・監督体制と事業の執行体制を分離いたしました。これにより効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、実効性のある高い監督体制の構築と透明性の高い経営の実現に取組んでいます。また、2016年6月30日には監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を過半数とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
(取締役会)
取締役会は、取締役社長の小池孝幸を議長とし、田代正美、森克幸、篠花明、和賀登盛作、高巣基彦、纐纈直孝、浅倉俊一、高橋俊行(社外取締役)、山下陽子(社外取締役)及び常勤の監査等委員である安孫子寿夫、並びに非常勤の監査等委員である増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)、伊藤時光(社外取締役)の取締役14名(監査等委員である取締役4名を含む。うち社外取締役3名。)で構成され、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びにグループ全体の重要な政策・経営計画に関する事項を決議するとともに、当社及び関係会社の業務執行状況を監督します。原則月1回を目途に定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
取締役の経営責任を明確化し、また経営環境の急激な変化により迅速に対応できる経営体制を構築するため、監査等委員でない取締役の任期を1年としております。
(グループ経営執行会議)
持株会社体制への移行に合わせ、業務執行の意思決定と遂行の迅速化を図るため、グループ経営執行会議を設置し、原則月1回定期的に開催しております。
グループ経営執行会議は、取締役社長である小池孝幸を議長とし、取締役のうち田代正美、森克幸、篠花明、和賀登盛作、高巣基彦、纐纈直孝、及び常勤の監査等委員である安孫子寿夫、並びにグループ中核会社の代表者である山田武彦(中部流通株式会社)、武田大輔(株式会社タチヤ)、柳田茂明(株式会社食鮮館タイヨー)、杉本仁司(株式会社公正屋)、伊藤正彦(三幸株式会社)、その他取締役社長が必要に応じて招聘した者により構成されており、取締役会にて承認されたグループ経営執行会議規程に基づき、グループ全てに関わる機動的な業務執行に係る意思決定を行います。
グループ経営執行会議の決議事項等については、全て取締役会に報告しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、取締役である安孫子寿夫を委員長とし、増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)、伊藤時光(社外取締役)の取締役4名(うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員会規程に基づき、法令及び定款に従い監査等委員会の監査方針を定めるとともに、監査報告書を作成します。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は、代表取締役会長兼CEOの田代正美を議長とし、取締役である篠花明、増田陸奥夫(社外取締役)、秦博文(社外取締役)、伊藤時光(社外取締役)の取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の報酬、取締役候補者について検討しております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
(監査室)
監査室は、内部監査計画に基づき、グループ各社の業務監査を実施し、グループ全体のコーポレート・ガバナンス体制、内部統制の強化に努めております。
監査結果については、取締役会、監査等委員会、会計監査人、内部統制委員会の他関係部署に報告され、健全な業務の運営を確保しております。
(社内委員会)
当社は、取締役会決議に基づき、各種社内委員会を設置しております。主な社内委員会とその役割は次のとおりです。
○内部統制委員会
内部統制システムの整備・運用状況等を確認し、取締役会に報告する役割を担います。
○リスクマネジメント委員会
全社的なリスクの管理を行い、その結果を取締役会に報告する役割を担います。全社的なリスクの管理につきましては、特に重要性の高いと当社が判断するリスクを全6類型に集約するとともに、対象リスクを管理するワーキンググループを設置しております。
○コンプライアンス委員会
平常時は、リスクマネジメント委員会と共同開催とし、全社的なコンプライアンスの遵守状況を監視しております。重大なコンプライアンス違反が判明した際には緊急招集し、該当事案の調査委員会の設置及び調査委員の構成について協議を行い、その結果を取締役会に上程する役割を担います。
○社会貢献サステナビリティ委員会
サステナビリティを巡る課題についての監視・監督を行い、取締役会に報告する役割を担います。
(その他)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や訴訟費用が補填されることとなり、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。当該保険の被保険者は、当社の全ての取締役です。なお、被保険者の職務の執行の適正性がそこなわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを補填の対象外としております。
当社は、2016年6月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。社外取締役を含む取締役会による監督と監査等委員会による厳正な監査及び、必要に応じての取締役会の下部組織にあたる各種社内委員会の設置により、十分にコーポレート・ガバナンスが機能すると考えます。
また、2015年10月より持株会社へ移行したことにより、関係会社における業務執行に関する意思決定の迅速化を図るとともに、持株会社によるグループ全社のコンプライアンスの徹底及びリスクマネジメントの強化を進める体制が構築されております。

ニ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの基本方針(業務の適正を確保するための体制)」に基づき内部統制システムを構築するとともに運用を図ることで、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めております。以下に、提出日現在における「内部統制システムの基本方針(業務の適正を確保するための体制)」を記載します。
上記の「内部統制システムの基本方針(業務の適正を確保するための体制)」に記載された「当社の損失の危機に関する規程その他の体制」及び「当社の子会社の損失の危機に関する規程その他の体制」を整備しています。また、リスクマネジメント委員会による全社的なリスク管理及びその結果について取締役会へ報告をする体制を構築しております。
上記「内部統制システムの基本方針(業務の適正を確保するための体制)」に記載された「当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告体制」を整備しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)は15名以内とする旨、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、機動的な配当政策及び資本政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
下記の「第4 提出会社の状況、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 コーポレート・ガバナンスの概要 ⑥会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。
④取締役会の活動状況
(注)1.米山智氏は、2023年8月10日付で一身上の都合により取締役を辞任しましたので、辞任までに開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.纐纈直孝氏は、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
3.林美保子氏は、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
4.山下陽子氏は、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会において、新たに社外取締役に選任されましたので、社外取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当事業年度における取締役会の審議内容及び審議回数は、次のとおりであります。
⑤指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会における具体的な検討事項は、次のとおりであります。
⑥会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社グループとしての企業価値の源泉、及び当社グループが保有する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為であっても、当社の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させるものであれば、これを否定するものではありません。当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきものであると認識しております。
しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象会社への大量買付行為において、その目的から見て企業価値の向上及び株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社としては、このような当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えており、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
①経営理念
当社グループは、「創造・先取り・挑戦」を経営理念とし、それらを綱領として定めております。この理念は1958年の創業時から現在に至るまで、グループ全社員に共有され、企業経営の礎となっております。
「綱領
バローグループの全社員は実業人としての自覚を持ち、地域社会の繁栄と社会文化の向上に寄与せんことを期す。このために一人一人は「誠」をモットーとして業務に当たり、創造、先取り、挑戦の姿勢で目標を高く掲げ、強い団結の下に英知と努力をもって徹底的に力闘するものなり」
②経営戦略
当社グループは、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、スポーツクラブなど、多様な事業を展開しております。その背景には、当社グループが郊外より事業を拡大してきた経緯から、地域のニーズに幅広く対応して顧客との接点を持ち、複数の事業で収益を支えながら経営の安定性を求めてきたことがあります。また、調達・製造から流通・販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル構築を志向し、製造・加工拠点、物流センター等のインフラを整備し、自ら中間流通機能を担いながら、流通経路の効率化や商品力の向上に努めております。さらに、当社グループでは、複数の業態を組み合わせた商業施設を開発するほか、グループ全体で中間流通機能の活用を進めるなど、経営資源を組み合わせてシナジーを創出しながら、企業価値の向上に取り組んでおります。
中期経営計画に関する取組みにつきましては、「第2 事業の状況、1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針及び経営環境 ③中期3ヵ年経営計画」に記載しております。
当社は、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該大量買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することが必要と考えております。
当社は、上記の理由により、2023年6月29日開催の当社第66期定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)への更新について、株主の皆様のご承認を得ました。なお、当社は、2008年6月26日開催の当社第51期定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただいて、「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を導入し、同対応方針は2020年6月26日開催の当社第63期定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、有効期間を2023年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとして更新されており(以下「旧プラン」といいます。)、本プランは、旧プランの有効期間の満了に伴い、所要の修正を加えたうえで更新されたものであります。
なお、本プランは、対象となる大量買付行為の追加、取締役会評価期間の明確化、本必要情報(本プランにおいて定義しております。)の追加、株主意思確認総会の決議要件に係る例外の追加及び対抗措置に係る新株予約権の取得条項の追加等において、旧プランの内容を変更しております。
本プランは、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社グループの企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措置を定めており、その概要は以下のとおりです(なお、本プランの詳細につきましては、当社のホームページ(https://valorholdings.co.jp/)で公表している2023年5月12日付プレスリリース「会社の支配に関する基本方針の改定及び当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新に関するお知らせ」をご参照ください。)。
本プランは、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大量買付者による大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付者に対し、事前に当該大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が、当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の代替案等を提示したり、当該大量買付者との交渉等を行ったりするための手続を定めています。
大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、本プランにおいて定められた手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、当社は、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、及び、本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、原則として当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。独立委員会は3名以上5名以下の委員により構成され、公正で中立的な判断を可能とするため、委員は、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役、監査役、執行役もしくは執行役員として経験のある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。
当社は、本プランに基づく手続を進めるにあたって、大量買付者が出現した事実、大量買付者から情報を受領した事実、取締役会の判断の概要、独立委員会の判断の概要、対抗措置の発動又は不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項について、株主の皆様に対し、適時適切に開示いたします。
本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。
1.買収防衛策に関する指針(経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」)の要件等を完全に充足していること
2.企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として更新されていること
3.株主意思を重視するものであること
4.独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視
5.合理的な客観的要件の設定
6.独立した地位にある第三者専門家の助言の取得
7.デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
男性
(注) 1.取締役高橋俊行氏及び山下陽子氏は、社外取締役であります。
2.取締役山下陽子氏につきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は宮﨑陽子であります。
3.取締役(監査等委員)増田睦奥夫氏、秦博文氏及び伊藤時光氏は、社外取締役であります。
4.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結のときから2026年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.常務取締役篠花明は、代表取締役会長兼CEO田代正美の娘婿であります。
7.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安孫子寿夫 委員 増田陸奥夫 委員 秦博文 委員 伊藤時光
当社は、社外取締役5名を選任しております。
社外取締役 高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有するとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役 山下陽子氏は、弁護士の資格を有しております。また弁護士としての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員など幅広い活動をされています。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 増田陸奥夫氏は、金融機関での勤務された経験やその後も幅広い活動による経験や知見、また財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 秦博文氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年公認会計士として企業の会計監査等を務められた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員) 伊藤時光氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士の資格とともに長年税務に携われた経験から財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知識を有しております。なお、同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経験、見識に基づき、外部視点からの取締役業務執行に対する監視機能を強化し、客観性及び中立性を確保したガバナンスが機能するとともに、また、社外取締役全員を独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下の判断基準・資質に基づき選任しております。
(a)会社法上の要件及び上場証券取引所の独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと。
(b)最近3年間において、連結売上高の2%を超えない取引先の出身者、または個人においては取引額が1,000万円を超えない者であって、財務・会計・法律・経営等の専門的な知見や企業経営等の経験を有していること。
当社は、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会で監査機能の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。各社外取締役は下記「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおり連携して監査を実施しております。また、社外取締役は、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視し、各社外取締役の幅広い知識や経験及び会計・税務の専門分野からの助言や情報提供を行います。
(3) 【監査の状況】
当社における監査等委員会は、取締役4名で構成されており、うち3名は独立社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤の監査等委員である取締役は、上記に加えて、グループ経営執行会議等の重要な会議への出席、重要な決裁・稟議書類等の閲覧、内部監査部門の報告や同部門監査の立会い、関係者からの聴取などにより、実効性の高い監査・監督を担っています。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
その他、監査等委員である取締役が、代表取締役や監査等委員でない取締役と会合する機会を確保し、監査に必要な意見交換を実施しております。
なお、監査等委員は、金融機関の勤務経験又は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を12回開催しており、1回当たりの所要時間は約60分でした。
各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会において年間を通じ次のような決議、報告、協議がなされました。
また、常勤及び社外取締役である監査等委員の主な活動は、以下のとおりであります。
(a) 取締役会及びグループ経営執行会議その他の重要な会議への出席
(社外取締役である監査等委員は取締役会、内部統制委員会に出席)
(b) 取締役及び関係部門から事業の報告、その他必要事項の聴取(全監査等委員)
(c) 重要な決裁・稟議書類等の閲覧(常勤監査等委員)
(d) 取締役の法令制限事項(利益相反取引・競合避止等)の調査(全監査等委員)
(e) 内部統制を担う各部門及び内部監査部門からの内部統制システムの構築・高度化にかかる事項の聴取(全監査等委員)
(f) 内部監査部門からの監査結果の聴取(全監査等委員)
(g) 内部監査部門によるグループ会社監査の立会い(常勤監査等委員)
(h) 会計監査人との情報交換、連携(全監査等委員)
監査室には7名在籍し、内部監査計画に基づき、業務監査を実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が法令や各種規程類及び事業計画に準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善報告を行っております。監査結果については、監査室長から代表取締役及び関係取締役、関係各部署に「監査報告書」が報告され、被監査部署に対しては「内部監査改善指示書」を提出し、指摘事項については半年を目途に改善状況を確認する運用を行い、健全な業務の運営を確保しております。また、監査室はグループ企業の業務監査も実施するほかグループ企業向けのセミナーを年2回実施し、内部統制の強化につとめております。
監査等委員、監査室及び会計監査人の間で、定期的に会合を持ち、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明する等、相互に情報及び意見交換を実施しております。また、監査等委員、監査室及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う各部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
36年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大録宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 水谷洋隆
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他23名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、当社の事業規模・業務特性を踏まえて、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを考慮したうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断をしております。
会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況や当社の監査体制等を検討し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
2.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、前連結会計年度に係る追加報酬が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項に基づき同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
(基本方針)
当社の取締役の報酬等は、短期及び中長期にわたる企業価値の向上並びに持続的な成長へのインセンティブとして有効に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、各取締役の職務執行の対価として十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。
役員報酬等の構成は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬による非金銭報酬等としており、社内・社外の別に応じて設定しております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成されております。
(基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針)
基本報酬は、優秀な人材を経営者として登用(採用)できる報酬とし、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価して設定します。
なお、使用人兼務取締役の使用人部分につきましては、従業員の賃金規程に基づき支給しております。
また、連結子会社出身の取締役(役付取締役を除く)の子会社における報酬は、子会社の役員報酬に係る規定に基づき支給します。
(業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針)
業績連動報酬となる賞与は、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で、過去の支給実績及び当期の業績、取締役が委任を受けている事業の業績等を勘案して算定し、支給します。
(非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針)
(役員向け株式交付信託)
役員向け株式交付信託(以下「本制度」といいます。)は、2017年6月29日開催の第60期定時株主で決議された株式交付信託制度であり、当社の株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本制度の運用は、同日開催の取締役会で承認された「役員向け株式交付規程」に基づき、同株主総会で承認を得た金額の範囲内でポイントを付与し、取締役の退任時にポイントの数に応じた当社株式が交付されます。
(譲渡制限付株式報酬制度)
譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度といいます。)は、2022年6月30日開催の定時株主総会において、導入を決議しております。本制度は将来選任される取締役も含め、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的としております。対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
(ⅰ)対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
(ⅱ) 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬の報酬構成割合については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合及び役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況、前事業年度の担当事業の業績達成度合いを踏まえたうえで設定しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項)
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額については、透明性・客観性を高めるため取締役会の諮問機関として業務執行取締役2名、社外取締役3名で構成する指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬委員会にて内容を検討の上、取締役会の決議により、その決定を指名・報酬委員会の答申を重視することを条件として代表取締役会長兼CEOに再一任しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の決議により決定しております。
指名・報酬委員会の活動内容としては、上記のとおり監査等委員でない取締役について、当社の業績や各取締役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価し、事業年度に係る基本報酬及び賞与額についての協議のほか、当社取締役の指名、当社グループ会社の役員の指名及び報酬についても協議し、当社取締役会等に答申しております。
(報酬に関する株主総会決議に関する事項)
金銭報酬については2016年6月30日開催の第59期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち、監査等委員である取締役が4名)であります。
株式交付信託制度に基づく株式報酬については2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において、株式を交付するために必要な取得資金として、5年間で300百万円及び延長する信託期間の年数に60百万円を乗じた金額を上限とすることを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、取締役は14名(うち、監査等委員である取締役が4名)であります。
なお、当社は、2022年6月30日開催の定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。
(当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
当該事業年度においては、2022年6月30日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容について、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
なお、翌事業年度においては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行い、その答申を受けて取締役会が判断する予定であります。
(取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項)
当事業年度に係る監査等委員ではない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定は、2023年6月29日開催の取締役会において代表取締役会長兼CEOである田代正美に指名・報酬委員会の答申を重視することを条件として具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の委任を受けている事業の業績等を踏まえた基本報酬額と業績連動報酬額等であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の委任を受けている事業の評価を行うには最も適しているからであります。
(注)上記の報酬等の総額及び役員の員数には、2023年6月29日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない社外取締役1名及び、2023年8月10日付で辞任した監査等委員でない取締役1名を含んでおります。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を目的として保有する株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当社は政策保有株式について、取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化の観点から、当社グループの事業展開における取引の重要性、定量的な保有効果などを総合的に勘案し、政策的に必要と判断した場合に限り、保有しております。
なお、保有の適否については毎年検証を行い、保有意義が乏しいと判断される銘柄は、市場への影響等に配慮しつつ適宜売却を行います。
(保有の合理性を検証する方法)
事業及び関連取引による収益、配当金、コスト削減効果などと資本コストとの比較、発行会社の財務状況、株式取得の経緯、取引の状況、将来の事業拡大の可能性など、定量的かつ定性的な検証を行い、総合的に保有の合理性を判断しております。
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
毎年6月開催の取締役会において、上記の方法により個別銘柄の保有の適否について検証を行い、継続保有するか売却するかを審議、決定しております。
(政策保有株式の議決権行使基準)
政策保有株式に係る議決権行使について、発行会社の中長期的な企業価値の向上が期待できるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないかという観点から、総合的に判断したうえで議案の賛否を決定し、行使しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有の効果については、取引先との秘密保持の観点から記載しておりませんが、2024年6月17日開催の当社取締役会において、上記の方針及び検証方法により、東芝テック㈱を除く全銘柄について保有の合理性があると判断しております。
2.同社の子会社である株式会社十六銀行が保有しております。
3.同社の子会社である株式会社三菱UFJ銀行が保有しております。
4.同社の子会社である株式会社北陸銀行が保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。