(2) 【その他】

1.当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

4,619,901

9,146,491

14,294,798

19,035,802

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△148,659

59,348

△137,458

△1,227,789

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△150,568

55,124

△142,798

△1,346,395

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

△2.01

0.74

△1.91

△17.98

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期
純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△2.01

2.75

△2.64

△16.07

 

 

2.重要な訴訟事件等

(訴訟の提起)
1.当社は、2016年11月10日付にて原告である須田正則外10名から、当社子会社である㈱ウィッツが運営しているウィッツ青山学園高等学校で行っていた体験型スクーリング(ユニバーサルスタジオジャパンでのつり銭の計算を「数学」、バスの中での洋画鑑賞を「英語」の履修扱いにすることなど)を実施したことによりスクーリングを再度実施しなければならなくなったこと及びそれに伴い新年度募集を停止せざるを得なくなったことなどは、㈱ウィッツの親会社である当社の内部統制システム構築義務違反、任務懈怠及び不法行為であるとして損害賠償を主張しており、当社及び㈱ウィッツに対して訴訟を提起されておりました(損害賠償額 421,081千円)。

なお、当社が提起されている訴訟に関連して、2017年3月30日付にて当社子会社である㈱ウィッツを原告とし須田正則外10名に対する反訴の提起をしておりました(請求金額 283,356千円)。

上記一連の訴訟につきまして、2021年7月16日に大阪地方裁判所より、㈱ウィッツは原告である須田正則外10名に対して147,266千円を支払うようにとの判決が出されましたが、その判決の一部を不服として、当社子会社である㈱ウィッツは2021年8月3日付で大阪高等裁判所に控訴の提起をしておりました。

2022年10月28日に大阪高等裁判所より、被告(当社及び㈱ウィッツ並びに当社代表取締役である福村康廣)らは連帯して、原告(須田正則外10名)に対し211,089千円及び法定利息を支払えという判決が出されました。

その判決を受け、原告らに対する損害賠償の支払いについては、当社及び㈱ウィッツは支払総額の2/3を連帯して支払い、当社代表取締役社長である福村康廣は支払総額の1/3を支払うことになっていましたが、当社代表取締役社長である福村康廣より、当社及び㈱ウィッツが負担する損害賠償金を含め、原告らに対する損害賠償金についてその全額を福村康廣個人が負担する意向を受けた結果、2023年3月期第2四半期連結会計期間末において計上しておりました訴訟損失引当金181,498千円について、その全額の戻入を行い特別利益に計上いたしました。

この判決に対し当社及び㈱ウィッツは不服であることから、最高裁判所に上告及び上告受理申立てを行いましたが、2023年9月6日付で、最高裁判所より、当社及び㈱ウィッツの上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定がなされました。

 

2.当社は、先行していた損害賠償請求訴訟の判決結果が出た後、㈱ウィッツが2017年3月31日まで運営していたウィッツ青山学園高等学校のサポート校(岐阜LETS、大垣LETS、関LETS、愛知一宮LETS)を運営していた㈱河合ゼミナールより、当社及び㈱ウィッツ、当社代表取締役福村康廣に対して、体験型スクーリング(ユニバーサルスタジオジャパンでのつり銭の計算を「数学」、バスの中での洋画鑑賞を「英語」の履修扱いにするなど)を実施したことによりスクーリングを再度実施しなければならなくなったこと及びそれに伴い新年度募集を停止せざるを得なくなったことなどを、㈱ウィッツの親会社である当社の内部統制システム構築義務違反、任務懈怠及び不法行為であるとして、2023年11月15日付で、損害賠償請求訴訟を提起されました(請求金額 145,462千円)。

但し、この裁判で敗訴した場合、当社代表取締役である福村康廣より自身が全責任を負い、全額負担するとの意向を受けております。