独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月28日

東芝テック株式会社

取締役会 御中

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

宗 雪   賢 二

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

村 田   賢 士

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝テック株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第99期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝テック株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、前事業年度の財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・ワークプレイスソリューション事業の製造及び販売に供される固定資産の減損損失の認識の判定

・繰延税金資産の回収可能性の評価

・グローバルコマースソリューション事業向け債権の評価

当事業年度の財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当事業年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、当事業年度の財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、前事業年度の監査上の主要な検討事項から「繰延税金資産の回収可能性の評価」を除外し、以下の事項とした。

・ワークプレイスソリューション事業の固定資産に係る減損損失の認識の判定

・海外リテールソリューション事業向け債権の評価

 

 

ワークプレイスソリューション事業の固定資産に係る減損損失の認識の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 1.ワークプレイスソリューション事業の固定資産に係る減損損失の認識の検討」に記載のとおり、2024年3月31日現在、会社は、財務諸表にワークプレイスソリューション事業の固定資産を4,138百万円計上している。

当事業年度末において、当該資産グループは、継続して営業損失となったことなどから減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定を行っている。

減損損失計上の要否の判定は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較して行っている。割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、会社の取締役会で承認された翌事業年度以降の中期経営計画を基礎として算定したが、割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回るため、減損損失の認識は行っていない。

なお、当事業年度末の減損損失計上の要否を判定するための割引前将来キャッシュ・フローにおいて、将来発生すると見込まれる事象の変化を織り込むとともに、該当事業の土地の評価に関しては、不動産鑑定士の鑑定評価を見積りに織り込んでいる。

会社は、ワークプレイスソリューション事業において、国内及び海外市場向け複合機等の開発・製造・販売・保守サービス等を行っているが、会社は海外の製造・販売拠点を三国間取引で繋ぎ本社機能を果たしている。会社グループの複合機等の損益の見積りは不確実性を伴うため、これらの前提に変化が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において減損損失を認識する可能性がある。

以上より、当監査法人は会社のワークプレイスソリューション事業の固定資産の減損損失の認識の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

    当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・ワークプレイスソリューション事業の製造及び販売活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の営業利益予測を含む、固定資産の減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 

・翌事業年度以降のワークプレイスソリューション事業の営業利益予測について、主として以下の手続を実施した。

- 取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検証した。

- 中期経営計画の基礎となるワークプレイスソリューション事業の営業利益予測について、市場動向、将来発生すると見込まれる事象の変化を経営者等と議論するとともに、経営環境に関する公開情報、関連資料との比較を行い、その整合性を検証した。

- 過年度の中期経営計画と実績を比較分析し、将来計画の見積りの精度を評価した。

・土地の不動産鑑定評価額については、主として以下の手続を実施した。実施に当たっては、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を利用した。

- 経営者が利用した外部の不動産鑑定士の適性、能力及び客観性を評価した。

- 不動産鑑定評価書の閲覧及び経営者が利用した外部の不動産鑑定士への質問を行い、鑑定評価額の前提条件、採用した評価手法及び主要な査定項目及びそれに基づく算定結果について検証した。

・割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と同事業の資産グループの帳簿価額の間の余裕度を検証した。

 

 

 

海外リテールソリューション事業向け債権の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.海外リテールソリューション事業向け債権の評価」に記載のとおり、2024年3月期の財務諸表において海外リテールソリューション事業を行う会社の子会社である東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社等に対する債権60,689百万円に対して貸倒引当金を56,624百万円計上している。

貸倒引当金は、財務内容評価法に基づき海外リテールソリューション事業の財政状態、経営成績、及び今後の収益、資金繰り等を考慮し算定している。

海外リテールソリューション事業の財政状態及び経営成績は海外市場向けPOSシステムの販売台数及び販売価格の影響を受け、その見積りは不確実性を伴う。これらの前提に変化が生じた場合、貸倒引当金の評価に重要な影響を与える可能性がある。

以上より、当監査法人は海外リテールソリューション事業向け債権の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、海外リテールソリューション事業向け債権の評価にあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・債権評価に関連する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

・海外リテールソリューション事業の直近の財務情報を入手し、経営者の東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力に関する評価が、当該情報を踏まえて合理的に行われているかを検討した。

・東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力に関する評価が、海外リテールソリューション事業の翌事業年度以降の売上や利益の予測及び債権の返済計画を踏まえた合理的なものであるかを検討するにあたり、主として以下の手続を実施した。

- 取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検証した。

- 中期経営計画の基礎となる海外リテールソリューション事業について、市場動向を経営者等と議論するとともに、関連資料との比較を行い、その整合性を検証した。

- 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社からの債権の返済計画について、収益及び資金繰りの見通しに基づく合理的な計画かを検討した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.  上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

       2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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