独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年6月27日

株式会社はるやまホールディングス

 

 

 

 

 

取 締 役 会 御 中

 

 

 

 

PwC Japan有限責任監査法人

 

 

京都事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田 村   透

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森 本 健太郎

 

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社はるやまホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社はるやまホールディングスの2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

はるやま商事株式会社が営む衣料品販売事業の店舗用不動産の減損の兆候の識別及び減損損失の認識判定

会社は、日本国内において個人消費者向けの衣料品等の販売に使用されている店舗用不動産を所有しており、2024年3月31日現在、財務諸表に有形固定資産を11,769,928千円(総資産の31.6%)計上している。また損益計算書に減損損失を122,595千円計上している。

会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)固定資産の減損損失についてに関連する注記を行っている。

監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(はるやま商事株式会社が営む衣料品販売事業の店舗に係る有形固定資産の減損の兆候の識別及び減損損失の認識判定)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

株式会社はるやまホールディングスの繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年3月31日現在、貸借対照表に繰延税金資産180,457千円(総資産の0.5%)を計上している。

【注記事項】(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産の金額は474,340千円であり、将来減算一時差異等に係る繰延税金資産の残高7,359,128千円から評価性引当額6,884,788千円が控除されている。

会社は、繰延税金資産の回収可能性について、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に従って検討し、分類4に該当するとして、将来減算一時差異等に対して、翌期の一時差異等加減算前課税所得等の見積額に基づいて繰延税金資産を計上している。

会社は、【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産の回収可能性についてに記載のとおり、翌期の事業計画に基づき一時差異等加減算前課税所得等の見積りを行っている。事業計画は、当事業年度における新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和等により、経済活動の正常化に向けた動きがみられた一方で、円安の影響に起因する物価上昇の影響等を考慮し、当事業年度の実績が翌期の事業計画検討上のベンチマークになると仮定し、これに過去実績や直近に入手しうる内部、外部の情報に基づく必要な補正を行っている。

当該仮定は翌期の一時差異等加減算前課税所得等に基づく繰延税金資産の回収可能性の見積りに使用された重要な仮定である。

重要な仮定の見積りの不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴い、繰延税金資産に金額的重要性があるため、当監査法人は当該事項が監査上の重要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

 ・企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の「将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い」に基づき、会社が行った繰延税金資産の回収可能性を判断するための企業の分類に関する判断を検討した。

 

 ・過年度の事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、当事業年度における繰延税金資産の回収可能性の検討において、監査上留意すべき経営者による見積りの精度を検討した。

 

 ・当事業年度の一時差異等の残高について、関連する証憑を閲覧して検討した。

 

 ・会社が実施した将来減算一時差異のスケジューリングの合理性を、会社が用いた算定方法の検討、前年度発生額との比較、裏付け資料との照合を行うことで検討した。

 

 ・経営者が作成した翌期の事業計画数値と当事業年度の実績数値の変動を把握するとともに、事業部毎の事業計画数値の主要項目について、当事業年度と事業計画数値の変動を把握し、販売戦略に基づく客数や客単価の実績推移及び予測推移情報、店舗の出退店状況との関係、人員計画等の裏付け資料との整合性を検討した。

 

 ・会社の翌期の経営管理料及び不動産賃貸収入の見込額について、業務委嘱契約書の閲覧、前年実績との比較を行い合理性を検討した。

 

 ・経営者が作成した翌期の一時差異等加減算前課税所得等について、主な加減算項目の翌期の予測額と当事業年度の実績額と比較するとともに、翌期の一時差異の発生及び解消予測について、経営者の検討の合理性及び見積り数値の根拠について閲覧を行い、合理的に回収可能と判断される範囲で繰延税金資産計上されているかを検討した。

 

 

はるやま商事株式会社に対する貸付金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)(3)貸倒引当金の計上についてに記載のとおり、会社は、連結子会社であるはるやま商事株式会社に対する24,000,000千円の貸付金を同社の当期の経営成績、財政状態の状況を考慮した上で、貸倒懸念債権として区分し、当該貸付金に対して7,148,054千円の貸倒引当金を計上している。

貸付金の回収可能性の検討にあたっては、同社の経営状態、債務超過の程度、今後の収益の見通し、その他債権回収に関係のある定量的・定性的要因を考慮した上で、支払能力を総合的に判断している。

当該貸倒引当金の見積りにおいて、会社は将来情報の不確実性を考慮した上で期末日時点の同社の財政状態を基礎とした情報が支払能力を示すと仮定している。

当該仮定は重要な仮定であり、見積りに関する経営者の判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の重要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、はるやま商事株式会社への貸付金に対する貸倒引当金の設定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

 ・はるやま商事株式会社の過去の業績推移及び予算と実績の乖離状況を閲覧し、新型コロナウイルス感染症の影響等が、同社の経営環境や業績に及ぼす影響を理解した。

 

 ・経営者がはるやま商事株式会社の貸付金を貸倒懸念債権として区分したことの合理性について、同社の経営環境や業績の推移に基づく経営者の判断の合理性について検討を行った。

 

 ・経営者が貸倒見積高の検討に用いたはるやま商事株式会社の財政状態を基礎とした情報と監査済みの財務情報との整合性を検証し、貸倒見積高の算定方法が目的に適合的であるかどうかを検討し、貸倒見積高の合理性を検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

 報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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