独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月28日

 

電気興業株式会社

 

取締役会  御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森  田  健  司

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森  竹  美  江

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている電気興業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、電気興業株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

1.固定資産の減損損失の認識の判定及び測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)、(連結損益計算書関係)及び(セグメント情報等)に記載されているとおり、電気興業株式会社(以下「会社」)及び連結子会社は、電気通信関連事業並びに高周波関連事業に属する資産グループ等の固定資産に関して、減損損失を合計1,860百万円計上している。セグメント・会社・資産グループ別の減損損失の内訳は以下のとおりである。

セグメント・会社・資産グループ

減損損失

(百万円)

電気通信関連事業セグメント

1,060

 

電気興業

775

 

 

機器統括部

660

 

 

建設統括部 支店

89

 

 

建設統括部 川越事業所

25

 

電興製作所

270

 

DKK MANUFACTURING(THAILAND)

Co.,LTD.

15

高周波関連事業セグメント

796

 

DTHM,S.A. DE C.V.

796

その他

2

 

電気興業の共用資産

2

 

 会社は、減損の兆候が生じている資産グループについて減損損失の認識の判定を実施し、当該資産グループから見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、貨幣の時間価値を考慮して減損損失の測定を実施している。その結果、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

 回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い金額としている。割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り及び使用価値は、将来の事業計画を基礎としており、事業環境、過年度の実績や顧客の需要動向等を勘案した販売見込み、原材料費高騰等の予測に基づいて一定の仮定を置いて作成されている。

 正味売却価額は、経営者の利用する外部専門家から入手した不動産鑑定評価結果等に基づく正味売却価額を利用している。

 固定資産の減損損失の金額に重要性があること、将来キャッシュ・フローの見積りは、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うこと、さらに正味売却価額は不動産鑑定評価額等を基礎とし、評価には高度な専門性が必要となるため、当監査法人は当該減損損失の認識の判定及び測定の領域を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

 当監査法人は、会社が減損損失の認識の判定及び測定で利用した将来キャッシュ・フローの見積り及び正味売却価額の合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性

 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローについて、取締役会によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・経営者による見積りの前提条件や経営者による偏向の有無を検討するため、前連結会計年度に作成した当連結会計年度の予算と実績の乖離要因を理解し、担当執行役員等に質問すると共に取締役会議事録及び経営会議議事録等を閲覧した。

・将来キャッシュ・フロー算定上の重要な仮定について、今後の事業環境及び顧客の需要動向等を理解した上で顧客別の売上高の増加見込み及び営業費用の増加見込み要因となる原材料費高騰等の影響の合理性を評価するため、担当執行役員等に質問すると共に、利用可能な外部データとの比較を実施した。また、期末日以降の売上高実績、受注確定リスト及び注文書等を閲覧し、経営者の見積りの合理性を評価した。

・会社が一定の不確実性を織り込んだ割引前将来キャッシュ・フローについて、過年度の事業計画の達成状況、実績との差異要因の分析結果及び受注確度が低い新規案件等の影響を検討し、経営者の見積りの合理性を評価した。

・各資産グループの将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる資産グループ別の損益が適切に作成されているか確かめるため、本社費等が会社の配賦方針に基づき、適切に各資産グループに配賦されていることを検討した。

(2) 正味売却価額の合理性

 正味売却価額の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・経営者の利用する外部専門家の適性、能力及び客観性を評価した。

・正味売却価額の基礎となる鑑定評価額の評価手法及びその算定の基礎となる主な前提条件の合理性について、当監査法人の専門家を関与させ、会社が入手した鑑定評価書を閲覧するとともに担当執行役員等にその根拠に関する質問を実施し、評価方法の適切性を評価した。

 

 

2.サイバーコア社の株式取得に関連した取得対価の配分における無形資産及びのれんの測定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載されているとおり、会社は2023年9月29日をもって、画像処理・画像認識・人工知能アルゴリズム開発を行う株式会社サイバーコア(以下「サイバーコア社」)の株式の52.63%を取得し、当連結会計年度より連結子会社としている。

 サイバーコア社株式の取得原価については、超過収益力が反映された将来キャッシュ・フローを基礎とする事業計画を使用した株式価値に関して、外部の専門家による評価結果に基づいて決定している。また、会社は取得原価の配分にあたり、外部の専門家を利用して、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の認識及び測定により取得原価の配分(以下「PPA」)を実施し、取得原価の配分残余はのれんとして計上している。

 取得の対価は1,500百万円であり、当該企業結合の結果、会社は連結貸借対照表において、技術関連資産965百万円、のれん936百万円を計上している。

 株式価値の算定においては、割引率の他、超過収益力を反映した将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画に受託開発売上高の予想成長率、サイバーコア社が開発しているAIプラットフォームを通じたライセンス収益の目標市場シェアや予想成長率等の重要な仮定が含まれる。また、会社は識別した技術関連資産については超過収益法を用いて、株式価値の算定に使用した事業計画に基づく将来キャッシュ・フローから、評価対象無形資産以外から生み出される部分を控除した現在価値によって算定しており、当該算定における重要な仮定は事業計画及び割引率に加えて、技術関連資産の陳腐化率が含まれる。

 このように、株式価値の算定及び無形資産の測定に使用した事業計画は不確実性が高く、経営者の主観的な判断を伴う。また、PPAは高い専門性が求められる他、複数の仮定を用いて実施されるため、不確実性が高い。したがって、当監査法人は当該企業結合から識別された無形資産及びのれんの測定に係る会計処理を、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、サイバーコア社の取得原価の配分(PPA)による無形資産及びのれんの測定を検討するために主として以下の監査手続を実施した。

(1) 取得の目的

・サイバーコア社の取得の目的と経緯について経営者に対して質問し、また、関連する取締役会議事録及び主要な契約書等を閲覧した。

(2) 取得原価の検討

・株式の取得に関連する契約書及び出金証憑を閲覧し、取得原価の正確性を検討した。

・株式価値算定書、財務調査報告書等を閲覧し、取得原価との整合性を検討した。

・株式価値算定書について、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を利用して株式価値算定に用いられた手法、基礎データ及び前提条件等を確かめ、取得原価の合理性を検討した。

(3) 事業計画の合理性の検討

・株式価値算定の基礎となる事業計画について、重要な仮定である将来の売上計画の予想成長率等を検討するため、重要な仮定の根拠について、サイバーコア社の経営者等に対して質問すると共に根拠とする資料を査閲した。

・将来の受託開発売上計画の検討にあたり、過年度の受託開発案件の契約書等の閲覧により、実績のある受託開発領域を理解した。また、画像解析AIに関連した学会等での技術レベルの評価を閲覧した上で、過年度の販売実績との比較により予想成長率の合理性を検討した。

・将来のライセンス収益計画について、サイバーコア社の人工知能アルゴリズムを活用したAIプラットフォーム戦略及びカメラやセンサー等の移動・固定デバイスまたはクラウドサービス等を利用した画像処理・画像認識の領域をターゲットとする市場の理解を行い、既存の受託開発領域との整合性並びに直近の実績値との乖離状況を比較検討した。

(4) PPAの妥当性の検討

・上記事業計画の合理性の検討に加えて、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を関与させ、PPAに用いた評価手法、計算過程、割引率及び技術関連資産の陳腐化率その他将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定を検討した。

・識別した技術関連資産及びのれんの金額が適切に配分されていることを検討すると共に、取得時に遡って、暫定的な会計処理期間の償却費が計算され、連結財務諸表に正確に反映されていることを検討した。

 

 

 

 

3.一定の期間にわたり充足される履行義務に係る進捗度の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社及びその連結子会社は、工事契約等の一部について、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。また、当該契約により計上された当連結会計年度の売上高は2,815百万円と開示している。

 履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計(以下、「見積原価総額」)に占める割合に基づいて見積もられている。

 電気通信関連事業及び高周波関連事業の工事契約等は、顧客からの要望に対応する仕様を満たすため、必要となる原材料や人員、完成するまでの期間等が検討され、その結果に基づいて、見積原価総額を示した実行計画書が策定される。また、工事等の着手後に判明する事実の存在や現場の状況の変化によって作業内容等が変更される可能性があるため、工事等の完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴う。

 したがって、履行義務の充足に係る進捗度を見積もる必要のある売上高の計上においては、見積原価総額及び実際発生原価に基づき計算される進捗度の見積りに重要な仮定が存在する。

 進捗度の見積りにあたり、見積原価総額は工事等を取り巻く環境の変化により作業内容が変更されるため不確実性を伴い、経営者の判断も介在することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、電気通信関連事業及び高周波関連事業の工事契約等における、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

 工事等の実行計画書の策定プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性の評価を実施した。

(2) 進捗度の見積りの合理性の評価

 進捗度の見積りにあたり、工事契約等ごとに策定した実行計画書に基づく見積原価総額の合理性を評価するため、以下の監査手続を実施した。

① 工事契約等の当連結会計年度末における進捗度が、実行計画書における工期進捗度と一定の乖離がある案件、及び当連結会計年度末における見積原価総額が、直前四半期決算時の見積原価総額から一定の乖離がある案件を抽出した。

② 上記により抽出した工事契約等について、進捗度の見積りの基礎となる主要な仮定の合理性を評価するために以下を実施した。

・原価進捗度が実行計画書における工期進捗度と比較し乖離している理由、及び見積原価総額が、直前四半期決算時の見積原価総額と比較し乖離している理由について適切な責任者に対して質問を実施した。

・工期進捗度と原価進捗度に一定の乖離がある案件については、外注先に対して取引確認を実施した。

・見積原価総額が直前四半期決算時から変動した理由を検討すると共に、見積原価総額の精度を実行計画書と原価の発生状況に照らして評価を行った。

・進捗度の見積りにあたり、見積原価総額については、その根拠となった原価積算資料との照合を実施し、実際発生原価は、原価表より集計されているか検証した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、電気興業株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、電気興業株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

内部統制報告書に記載されているとおり、会社の決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

 当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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