金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年5月29日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価格」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」「新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2024年6月28日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線で示しております。
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
(訂正前)
1,535個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式153,500株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(訂正後)
1,520個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式152,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
(訂正前)
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(訂正後)
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とし、1個当たり30,100円(1株当たり301円)とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
45,752,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、660円とする。
(後略)
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
当社取締役 4名 510個(51,000株)
当社従業員(出向者を含む) 109名 1,025個(102,500株)
(訂正後)
当社取締役 4名 510個(51,000株)
当社従業員(出向者を含む) 106名 1,010個(101,000株)
以 上