令和6年6月26日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和6年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円
配当総額 13,922,667円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
令和6年6月27日
第2号議案 定款一部変更の件
目的の変更
当社の今後の事業の多様化への対応及び事業内容の明確化のため、事業の目的事項の修正・追加を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役として川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明、伊藤彰彦の各氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の付与のための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、又は報酬等として譲渡制限付株式を付与するものであります。
対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間8万株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額4千万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調整されるものといたします。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
令和6年5月24日開催の取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明の3氏に対し、本総会終結の時までの功労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い、退職慰労金を打切り支給するものであります。なお、支給の時期は各取締役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役会に一任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 剰余金処分の件 |
30,642 |
209 |
- |
(注)1 |
可決 99.32 |
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第2号議案 定款一部変更の件 |
30,673 |
178 |
- |
(注)3 |
可決 99.42 |
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第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 |
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川瀬 啓輔 |
28,014 |
2,837 |
- |
(注)2 |
可決 90.80 |
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糸川 克秀 |
28,044 |
2,807 |
- |
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可決 90.90 |
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吉村 泰明 |
29,280 |
1,571 |
- |
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可決 94.91 |
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伊藤 彰彦 |
29,250 |
1,601 |
- |
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可決 94.81 |
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第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の付与のための報酬決定の件 |
27,943 |
2,908 |
- |
(注)2 |
可決 90.57 |
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第5号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 |
27,981 |
2,870 |
- |
(注)2 |
可決 90.70 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
4.賛成割合は、賛成数の出席議決権数(議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数の合計30,851個)に対する割合を少数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上