(注) 1 振替株式である普通株式の特別口座における、単元未満株式の買取り及び買増しに対する取扱。
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利