(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2024年7月11日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCR が公表する情報へのリンク先は、JCR のホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年7月11日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.各社債の形式
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下、「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4.財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託した。
(2) 本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次のいずれかの場合にはただちに本社債につき期限の利益を喪失する。
①当社が上記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないとき。
③当社が上記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店および財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)および(2)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、当該決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を開く旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提出したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6.に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9.に定める社債権者集会に関する費用
(3) その他本社債の社債要項に定めない本社債にかかわる一切の費用
11.元利金の支払
本社債にかかわる元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額4,967百万円は、2025年3月末までに全額を設備投資資金の一部に充当する予定である。
なお、参照書類としての有価証券報告書(第161期)における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)新設」については、本発行登録追補書類提出日(2024年7月11日)現在(ただし、既支払額については2024年3月31日現在)、以下の通りとなっている。
(注)新材料セグメントでの投資「半導体製造装置向け電子材料生産能力増強(新製造棟建設他)工事」は、
半導体製造装置部品ESCの生産能力を従来の約2倍に増強いたします。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。