当社が2024年7月17日付で提出いたしました意見表明報告書について、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第1項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(2) 意見の根拠及び理由
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
(前略)
サマリネットやリアナビ等の開発・運用実績やデータベース構築ノウハウ等を活かし、システムの受託開発を行っております。
(中略)
そこで、公開買付者は、2024年4月中旬、本応募合意株主との間で、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)についての協議を開始し、本応募合意株式を市場外で取得する場合、当社株式に係る株券等所有割合が3分の1を超え、法第27条の2第1項第2号により公開買付けが必要となることから、公開買付けの実施を前提に、当社の流通株式比率が上場維持基準に抵触することを避けるため本応募合意株式のみが本公開買付けに応募されることを企図して、本公開買付価格を本公開買付けの公表予定日(2024年7月16日)の前営業日である2024年7月12日の東京証券取引所グロース市場における市場価格に対して10%ディスカウントした価格とすることを本応募合意株主に提案したところ、本応募合意株主より、2024年4月24日に、当該提案について応諾する旨の回答を得たとのことです。
(後略)
(訂正後)
(前略)
サマリネット等の開発・運用実績やデータベース構築ノウハウ等を活かし、システムの受託開発を行っております。
(中略)
そこで、公開買付者は、2024年4月中旬、本応募合意株主との間で、本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)についての協議を開始し、本応募合意株式を市場外で取得する場合、当社株式に係る株券等所有割合が3分の1を超え、法第27条の2第1項第2号により公開買付けが必要となることから、公開買付けの実施を前提に、当社の流通株式比率が上場維持基準に抵触することを避けるため本応募合意株式のみが本公開買付けに応募されることを企図して、2024年4月24日に本公開買付価格を本公開買付けの公表予定日(2024年7月16日)の前営業日である2024年7月12日の東京証券取引所グロース市場における市場価格に対して10%ディスカウントした価格とすることを本応募合意株主に提案したところ、本応募合意株主より、2024年4月24日に、当該提案について応諾する旨の回答を得たとのことです。
(後略)
以上