【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の5第1項の表の第一号

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年8月13日

【中間会計期間】

第21期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

【会社名】

ビート・ホールディングス・リミテッド

(Beat Holdings Limited)

【代表者の役職氏名】

最高経営責任者  チン・シャン・フイ

(Chin Siang Hui, Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】

ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、ハッチンスドライブ、クリケットスクウェア

(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】

弁護士  弦巻 充樹

【代理人の住所又は所在地】

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル21階

King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】

03-5218-6711

【事務連絡者氏名】

弁護士  弦巻 充樹、岸 知咲、須貝 周平

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル21階

King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】

03-5218-6711

【事務連絡者氏名】

弁護士  弦巻 充樹、岸 知咲、須貝 周平

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 (注1)

本書において使用する下記の語句は、異なる記載がないか又は文脈上、別途必要でない限り、それぞれ以下の意味を有するものとします。

・ 「当社」又は「提出会社」とは、ビート・ホールディングス・リミテッドをいいます。

・ 「金融商品取引法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)をいいます。

・ 「香港ドル」とは、香港特別行政区の法定通貨である香港ドルをいいます。

・ 「香港」とは、香港特別行政区をいいます。

・ 「IFRS」とは、国際財務報告基準委員会が発行した国際財務報告基準をいいます。

・ 「日本GAAP」とは、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則をいいます。

・ 「日本円」とは、日本国の法定通貨である日本円をいいます。

・ 「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨である米ドルをいいます。

・ 「当社グループ」とは、当社及びその連結子会社をいいます。

 

 (注2)

当社グループの財務諸表の米ドルと日本円との換算は、便宜上、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」といいます。)(昭和38年大蔵省令第59号)第231条の規定に基づき、2024年6月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=161.07円で行われております。なお、当該円換算額は、単に便宜上の表示を目的としており、米ドルで表示された金額が上記の相場で実際に円に換算されることを意味するものではありません。

当社グループの財務諸表の米ドルと香港ドルとの換算については、1米ドル=7.80香港ドルの外国為替交換レートを使用しております。

 

 (注3)

本書中の表の計数が四捨五入されている場合、合計は計数の和と一致しないことがあります。