独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年5月26日

株式会社松屋

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

佐  藤  健  文

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

藤  本  浩  巳

 

 

 

<財務諸表監査>
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社松屋の2022年3月1日から2023年2月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松屋及び連結子会社の2023年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

株式会社大勝堂の連結子会社化に関する会計処理の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、【注記事項】(企業結合等関係)に記載されているとおり、2022年7月15日に、従来より発行済み株式の一部を保有していた株式会社大勝堂(以下、「大勝堂」という。)の株式を追加取得し、連結子会社化した(以下、「企業結合」という。)。当該企業結合により、受け入れた識別可能資産及び負債の金額は、それぞれ4,262百万円、1,415百万円であり、負ののれんの発生益の金額は387百万円、段階取得に係る差益の金額は495百万円である。

会社は、当該企業結合を取得取引とし、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会  企業会計基準適用指針第10号)に基づき、パーチェス法として、取得原価と受け入れた識別可能資産及び負債の差額を負ののれんの発生益として計上している。また、株式の段階取得により大勝堂が連結子会社となった企業結合日の取得原価と、当初取得原価との差額について、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第21号)に基づき、段階取得に係る差益として計上している。

会社は、取得原価の配分に当たり、識別可能資産の一部については、経営者が利用する専門家の評価に基づいて、企業結合日時点の時価を算定している。

受け入れた識別可能資産及び負債並びに当該企業結合により発生した負ののれんの発生益及び段階取得に係る差益は、金額的に重要であること、また、取得原価の配分に当たり行った時価の算定は経営者の利用する専門家による評価に基づいており、経営者の主観的な判断を伴うことから、当監査法人は、大勝堂の連結子会社化に関する会計処理の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、大勝堂の連結子会社化に関する会計処理の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・ 企業結合の経緯を理解するため、経営者への質問及び取締役会議事録の閲覧を実施した。

・ 連結子会社化した際に追加取得した株式の取得価額の算定方法を検討するため、株式譲渡契約書、経営者が利用した外部の専門家による株価算定報告書及び財務調査報告書などの関連資料を閲覧するとともに、会社が採用した取得価額の算定方法について経営者への質問を実施した。

・ 取得原価の配分に当たり、会社が行った識別可能資産の時価の算定に関し、主に以下の検討を行った。

・ 時価評価に当たり、経営者が利用した専門家の適性、能力及び客観性を評価し、専門家が実施した業務の内容の理解及び評価方法並びに評価結果を確かめた。

・ 経営者が利用した専門家の評価に含まれる仮定について、過去の実績や当連結会計年度に発生した実績との比較を行った。

・ 受け入れた識別可能資産及び負債について、取得原価の配分に関する会社の計算資料を入手し、取得原価の配分の適切性を検討した。

・ 負ののれんの発生益及び段階取得に係る差益について、会社が作成した算定資料を入手し、会社の算定方法及び結果について検討した。

 

 

 

銀座コアビルの再開発に関連した固定資産の売却取引に関する会計処理の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、【注記事項】(連結損益計算書関係)※3固定資産売却益に記載されているとおり、当連結会計年度において、前連結会計年度から継続している銀座コアビルの再開発に関連して、所有する固定資産の一部を譲渡したことに伴い固定資産売却益を4,184百万円計上している。なお、当連結会計年度における固定資産売却益の金額は、連結損益計算書における当連結会計年度の税金等調整前当期純利益5,172百万円の81%に相当する。

当該固定資産売却取引は、前連結会計年度から継続している再開発の一環として発生した取引であり、2期連続して同一の相手先に対する売却取引となっており、その意思決定については慎重な検討を要する。

当連結会計年度における固定資産売却取引は金額的に重要であり、事業上の合理性についても慎重な検討を行う必要があると判断したことから、当監査法人は、銀座コアビルの再開発に関連した固定資産の売却取引に関する会計処理の妥当性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、銀座コアビルの再開発に関連した固定資産の売却取引に関する会計処理の妥当性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

・ 取引の経緯、取引概要及び取引目的を理解し、事業上の合理性を検討するため、経営者への質問、取締役会議事録の閲覧、及び再開発に関連した共同事業に関する基本協定書の閲覧を実施した。

・ 取引条件を把握し、売却価額の合理性を検討するため、基本協定書及び売買契約書の閲覧を実施し、当該資料を基礎とした売買代金算定結果の合理性を確かめた。

・ 固定資産売却益の金額の正確性を確かめるため、以下の手続を実施した。

・売却価額に係る証憑突合

・売却簿価に係る証憑突合

・売却代金の入金に係る証憑突合

・固定資産売却益の再計算

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社松屋の2023年2月28日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社松屋が2023年2月28日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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