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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年8月7日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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|
― |
― |
該当事項はありません。
1)当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおりであります。
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第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 |
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決議年月日 |
2023年5月22日 |
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新株予約権の数(個)※ |
30 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,518,900 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,975 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2025年6月7日 至 2030年6月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
|
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※ |
(注)2 |
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新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
3,000 |
※新株予約権付社債の発行時(2023年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を、本新株予約権付社債に係る記載において、「本新株予約権」という。)の本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な下記(注)2.(2)記載の転換価額で除して得られる数とする。
但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
①本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。
②本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(2)転換価額
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,975円とする。なお、転換価額は本(注)2.(3)①乃至⑥の定めるところに従い調整されることがある。
(3)転換価額の調整
①当社は、本新株予約権付社債の発行日後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行 |
+ |
交付株式数 |
× |
1株当たり |
|
1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||||
②転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 時価(本(3)④(b)に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度(2018年6月27日開催の第123回定時株主総会において導入済みの制度に限る。)に基づき当社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権付社債と同日付で発行される新株予約権は除く。)を発行又は付与する場合
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
(e) 本②(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本②(a)乃至(c)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調整前 |
- |
調整後 |
) |
× |
調整前転換価額により当該 |
|
調整後転換価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後に転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(a)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
(b)転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。以下同じ。)目に始まる30連続取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
(c)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本(3)②(e)の場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤本(3)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(a)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(c)転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本(3)②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記(注)2.(2)記載の転換価額(転換価額が調整された場合は調整後の転換価額)とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
2)当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
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第4回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
2023年5月22日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10,126 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,012,600 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
3,470 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年6月17日 至 2027年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額(円)※ |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※新株予約権の発行時(2023年6月7日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(1)第4回新株予約権(以下、第4回新株予約権に係る記載において、「本新株予約権」という。)の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,012,600株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本新株予約権に係る記載において、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本(注)1.(2)及び(3)により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が下記(注)2.(3)の規定に従って行使価額(下記(注)2.(2)に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注)2.(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後割当株式数 |
= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記(注)2.(3)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、金1,975円とする。但し、行使価額は本(注)2.(3)の規定に従って調整されるものとする。
(3)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の割当日後、本(3)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1株当たりの時価 |
||
|
既発行普通株式数+交付普通株式数 |
||||||
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a)本(3)④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度(2018年6月27日開催の第123回定時株主総会において導入済みの制度に限る。)に基づき当社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b)株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c)本(3)④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本(3)④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(d)当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権と同日付で発行されるものは除く。)の取得と引換えに本(3)④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
(e)本②(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本②(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 行使価額 |
- |
調 整 後 行使価額 |
) |
× |
調整前行使価額により当該 期間内に交付された普通株式数 |
|
調整後行使価額 |
||||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④(a)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
(b)行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
(c)行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本(3)②(e)の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤本(3)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(a)株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b)その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c)行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本(3)②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本新株予約権の払込金額の総額を、上記(注)2.記載の株式の数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(2)本新株予約権に係る新株予約権者は、以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
①当社の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある30連続取引日のうちいずれか20取引日において、各取引日における当該終値が当該取引日に適用のある行使価額の120%を超えた場合。
②組織再編行為が当社の株主総会で承認された場合。
「組織再編行為」とは、(a)当社が消滅会社となる合併契約の締結、(b)当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成、(c)当社の事業若しくは資産の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡、(d)当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成、(e)株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又は(f)その他の日本法上の会社組織再編手続で、上記(a)乃至(e)と同様の効力を有するものをいう。
③公開買付け事由が生じた場合。
「公開買付け事由」とは、当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合をいう。
④スクイーズアウト事由が生じた場合。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
⑤支配権変動事由が生じた場合。
「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。
⑥財務制限条項抵触事由が生じた場合。
「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2023年3月期以降の単体又は連結の通期の損益計算書に記載される経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の2023年3月期以降の各事業年度末日における単体又は連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における単体又は連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。
⑦上場廃止事由等(以下に定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合。
「上場廃止事由等」とは、当社若しくはその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表若しくは連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。
⑧当社について以下に定める事由が一つでも発生した場合。
(a)支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき。
(b)解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(c)事業を廃止したとき。
(d)電子交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(e)当社の資産について仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含む。)が発送されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命じる処分が行われたとき。
(f)当社が発行する社債について期限の利益を喪失したとき。
(g)社債を除く当社の債務の全部若しくは一部について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して当社が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 |
|
2023年4月1日~ |
― |
17,000,000 |
― |
21,838 |
― |
16,311 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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|
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2023年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
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2023年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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堺市堺区 戎島町5丁2番地 |
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計 |
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該当事項はありません。