金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年8月1日付で提出した臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」、「新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額」及び「当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2024年8月16日に確定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 線で示しております。
(訂正前)
63,501個
(訂正後)
63,481個
(訂正前)
未定(2024年8月16日に決定する。)
(訂正後)
7,059,087,200円
(訂正前)
新株予約権1個当たりの行使時の払込金額は、新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、下記(14)において定める新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)である2024年8月16日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)の金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(訂正後)
111,200円(1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は1,112円)
なお、下記(14)において定める新株予約権の割当日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)には、次の算式により行使価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
上記のほか、割当日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株券を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株券を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①に定める資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(訂正後)
当社普通株式1株の資本組入額 556円
(訂正前)
当社完全子会社の使用人 4,931名
(訂正後)
当社完全子会社の使用人 4,929名
以上