2024年8月20日開催の当社取締役会において、韓国に子会社を設立することを決議いたしましたので、特定子会社の異動について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由:当該子会社設立後の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当する予定のためであります。
② 異動の年月日:2025年1月10日(予定)
以上