金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、2024年6月21日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」および「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)」が2024年8月1日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
訂正箇所には下線を付して表示しております。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
578,680,000円
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(出資される財産の価額)
(訂正前)
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、各本新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値。)を下回る場合は、割当日の終値とする。
(訂正後)
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に、各本新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使価額は、1,360円とする。
以 上