(注) 提出日現在の発行数には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
1.第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年7月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.付与対象者の退職による権利喪失、付与対象者の取締役就任、及び監査等委員会設置会社へ移行したこと等により、有価証券報告書提出日現在(2024年8月26日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名及び当社従業員4名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来した時に、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。
5.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年7月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.付与対象者の退職による権利喪失及び付与対象者の取締役退任により、有価証券報告書提出日現在(2024年8月26日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社元取締役1名及び当社従業員1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.本新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 本新株予約権者が、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了若しくは定年退職の場合を除く。)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日にその本新株予約権者が保有する本新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、当社取締役会の決議があった場合)、当社は、当社取締役会の決議により別途定める日に本新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(ⅱ)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
(ⅲ)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ⅲ 当社は、当社取締役会の決議により別途定める日が到来した時に、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によってその取得する本新株予約権の一部を決定する。
5.2021年2月10日開催の取締役会決議により、2021年3月5日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3.第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年7月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.本新株予約権の取得事由及び条件
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が当社株主総会(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)で承認された場合、当社は、取締役会で別途決定する日において、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ⅱ 本新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ⅱ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して決定する。
ⅳ 再編対象会社から交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権から交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件を勘案して決定される行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記ⅲに準じて決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
ⅴ 再編対象会社から交付される新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
ⅵ 譲渡による再編対象会社から交付される新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社から交付される新株予約権の取得については、再編対象会社の株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議による承認を要する。
ⅶ その他再編対象会社から交付される新株予約権の行使の条件
上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
ⅷ その他再編対象会社から交付される新株予約権の取得事由及び条件
上記3に準じて決定する。
5.付与対象者の退職による権利喪失により、有価証券報告書提出日現在(2024年8月26日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名及び当社従業員3名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:100)による増加であります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,380円
引受価額 1,269.60円
資本組入額 634.80円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 1,269.60円
資本組入額 634.80円
割当先 みずほ証券株式会社
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.新株予約権の行使による増加であります。
6.自己株式の消却による減少であります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
2024年5月31日現在
(注) 1.自己株式272,267株は、「個人その他」に2,722単元、「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。
2.所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しております。
2024年5月31日現在
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しております。
2024年5月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の株式数には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
2024年5月31日現在
(注)当社は、単元未満自己株式67株を保有しております。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
(注)当社は、2023年11月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、当該決議による自己株式の取得は2023年12月29日をもって終了しております。
取得した株式の種類 普通株式
取得した株式の総数 272,200株
株式の取得価額の総額 297,279,500円
取得期間 2023年11月16日から2023年12月29日まで(約定ベース)
取得方法 東京証券取引所における市場買付
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年8月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けております。事業基盤充実のため、業績動向及び財政状況等を総合的に勘案しながら、中間配当及び期末配当による株主の皆様への利益還元に努めることを基本方針としております。
長期的視野に立った安定的な成果配分を継続していくために、財務基盤の強化を前提として、株主還元における基本方針を配当と自己株式の取得を含めた総還元性向といたします。総還元性向の目標値を当期純利益に対する30%とし、残りの70%は成長投資に振り分けます。(ただし、大規模な資金需要が発生した場合にはこの限りではありません。)
配当と自己株式の取得の比率につきましては、市場環境等に基づき都度決定いたします。
この方針は、資本市場の動向や今後の事業環境を勘案し、当社の将来の成長投資機会を考慮した上で、株主の皆様への還元を積極的に行おうとするものであります。
なお、配当の回数は、期末配当として年1回又は中間配当を含めた年2回を基本方針としております。これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、目まぐるしく変化する事業環境に迅速に対応すべく経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが持続的な企業価値の増大につながると考えており、それによって、株主をはじめとした様々なステークホルダーへの利益還元ができると考えております。
こうした認識のもと、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、随時体制の見直しを実施し、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。
当社は、2024年8月23日開催の第18回定時株主総会における承認を経て、監査等委員会設置会社へ移行しております。当該機関設計を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に、取締役会において議決権を有する監査等委員が監督・監査機能を担うことによって、より経営監視機能が適切に働くと判断しているためであります。
a 取締役会
取締役会は、代表取締役社長1名と取締役5名の計6名(うち監査等委員である取締役は3名であり、そのうち社外取締役は2名)で構成されております。迅速かつ的確な経営及び執行判断を行うため、原則毎月1回取締役会を開催し、法令上の規定事項その他経営の重要事項について審議及び決定を行っております。
なお、取締役会は、代表取締役社長本田幸大氏が議長を務め、社内取締役の平田佑司氏、原口博光氏、多鹿晴雄氏、及び社外取締役の工藤竜之進氏、吉田桂公氏の6名で構成されております。
b 監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名(うち社外取締役2名)で構成されております。毎期監査計画を立案し、監査計画に基づく監査を行うとともに、原則毎月1回監査等委員会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行っております。また、各監査等委員は原則として毎月1回開催される取締役会に出席、常勤監査等委員においては経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。さらに、重要書類等の閲覧や役職員への質問を通して、日常業務において会社法等経営上遵守すべき法規が遵守されているかどうかの確認を実施しております。
なお、監査等委員会は、常勤監査等委員多鹿晴雄氏が議長を務め、社外取締役の工藤竜之進氏及び吉田桂公氏の3名で構成されております。社外取締役両名は、社外の独立した立場から経営に対する適正な監査を行っており、当社との人的関係、取引関係、その他利害関係はありません。
c 経営会議
経営会議は、「経営会議規程」に基づき、常勤取締役、監査等委員及び議長である代表取締役社長が必要と認めた者が出席し、原則として毎月1回開催し、業務執行方針の協議、業務執行状況の共有、月次報告及び取締役会決議事項を審議・協議するほか、必要と認められた事項について審議・協議しております。
d 内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した内部監査担当者1名により、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。
e リスク管理委員会
リスク管理委員会は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長本田幸大氏を委員長として、取締役、本部長、部長を中心に構成されております。原則として四半期に1回開催され、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図っております。
f 指名・報酬委員会
当社は、取締役会の諮問機関として、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会はあらかじめ定める年間スケジュールによる他必要に応じて開催し、代表取締役社長、社外取締役、常勤監査等委員により構成されています。
g 会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されていることを確認するとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
当社は、経営の健全性の確保と透明性を高めるため、以下の体制で組織を構築しております。

(ⅲ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、これに基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
(a) 「コンプライアンス規程」を制定し、法令及び定款の内容とともに全社に周知・徹底する。
(b) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(c) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。
(d) 監査等委員である取締役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正不偏な立場から、取締役の職務執行を監査する。また、監査等委員である取締役は、会社の業務に適法性を欠く又はそのおそれのある事実を発見した時は、その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる体制を構築する。
(e) 組織全体において、反社会的勢力とは一切の関わりを持たず、不当な要求を断固として排除する。また、警察、弁護士等と緊密な連携体制を構築することに努める。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 「文書管理規程」を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、当該規程の定めるところに従い適切に保存及び管理を行う。
(b) 取締役は、これらの情報を、常時閲覧できるものとする。
c 損失の危険の管理に関する規程及びその他の体制
(a) 「リスク管理規程」を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。
(b) 緊急事態発生時には、代表取締役社長を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して迅速かつ的確に対処する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、取締役の職務、権限及び責任の明確化を図る。
(b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行うものとし、毎月1回定期的に開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
e 当社並びにその子会社から成る企業集団における兼務の適性を確保するための体制
(a)当社は、関係会社管理規則を定め、子会社及び関連会社を含めた事業運営に関する重要な事項の決定に関して当社への事前承認または事前報告を徹底し、当社による統括的な管理体制を構築する。l
(b)当社の内部監査室は、内部監査規則に基づき、子会社に対する内部監査を定期的に実施する。
(c)子会社及び関連会社の各社ごとの規模を踏まえ、内部統制の実効性を高める方策、リスク管理体制など、必要な指導及び支援を実施する。
f 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(以下「補助使用人」という。)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、補助使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会が補助使用人を置くことを求めた場合、監査等委員会と協議の上、取締役会はこれを任命し、補助業務に当たらせる。
(b) 補助使用人は、監査等委員会を補助するための業務に関し、取締役(監査等委員である者を除く)及び上長等の指揮・命令は受けないものとし、監査等委員会の指揮・命令にのみ服する。
(c) 補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査等委員会の同意を得るものとする。
g 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
(a) 監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議及び希望する任意の会議に出席、又は取締役及び使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、取締役及び使用人は、これに応じて速やかに報告する。
(b) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、当社に著しい損害を与えるおそれのある事実その他当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、速やかに監査等委員会に報告する。
(c) 取締役及び使用人は、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びそれらの内容を監査等委員会に報告する体制を整備するものとする。
h 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、解雇を含む懲戒処分その他の不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ子会社の役職員に周知・徹底する。
i 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をした時は、当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査等委員会は、法令に従い、その構成員の過半数を社外取締役とし、公正かつ透明性を確保する。
(b) 監査等委員会は、代表取締役社長及び取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図る。
(c) 監査等委員である取締役は、取締役及び使用人の職務執行に係る情報を必要に応じて閲覧することができ、内容説明を求めることができる。
(d) 監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互連携を図る。
(e) 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長を筆頭として、全社的な統制活動及び各業務プロセスレベルの統制活動を整備し、その運用体制を構築する。
(b) 財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。
(c) 財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
(d) 財務報告に係る内部統制の評価担当者は、当社の財務報告に係る内部統制について適時に監査を行い、是正や改善の必要があるときには、被監査部署に是正・改善を求め、被監査部署は速やかにその対策を講ずる。
l 反社会的勢力の排除に向けた体制
(a) 当社及びグループ子会社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当社の役員及び従業員に周知徹底する。
(b) 平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
当社は、リスクの発生の防止又はリスクが発生した場合の損失の最小化を図るため「リスク管理規程」を制定しております。同規程において、「リスク」を当社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせる全ての可能性と定義し、役職員等は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、当社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。
また、四半期に1回リスク管理委員会を開催し、定期的にリスク管理に関する報告を実施しており、重大なリスクにつながると判断された場合には、取締役会に報告する体制としております。
リスク管理体制全般の適切性、有効性については、内部監査を通して検証しており、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整え、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
当社は、役職員等が企業の社会的責任の重要性を認識し、日常業務の遂行において法令等を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス統括責任者を代表取締役社長、運営統括部署を管理部と定めております。
具体的な取組みとしては、運営統括部署が、外部専門家から関係法令等の改廃動向や解釈等の情報を受領し確認を行い、全社に周知を行っております。また、運営統括部署は、「コンプライアンス規程」の適切な実施のために必要に応じて関係部署への指導を行うこととしております。さらに、内部通報制度を設けることにより、自浄作用の向上を企図しており、これらの取組みによって、コンプライアンスの啓蒙、強化に努めてまいります。
当社は、当社保有情報等の適切な活用・保全・運用に関し、役職員等が職務遂行上遵守すべき基本的事項を「情報セキュリティ管理規程」に定め、情報セキュリティ管理責任者を管理部長、各部署長を当該部署の情報セキュリティ管理者に定め、情報セキュリティ管理に努めております。
当社では個人情報保護法に対応するため、当社が取り扱う個人情報について、プライバシーポリシーを宣言し、当社ホームページへ掲載するとともに、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を「個人情報取扱管理規程」に定めております。また、個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求についての問合せ窓口(メールアドレス、電話番号)を当社ホームページで掲示しております。
当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはいかなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
b 反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社は、当社の役員及び従業員が、反社会的勢力に関与し又は利益を供与することを防止するため、「反社会的勢力対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。反社会的勢力に関する管理手続き及び反社会的勢力による不当要求への対応について、「反社会的勢力対応マニュアル」及び「反社会的勢力調査マニュアル」を制定しております。
(ⅸ)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は10名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
a 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株主への一層の利益還元及び資本効率の向上を目的とするものであります。
b 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議をもって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
c 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者及び監査役であった者を含む。)の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
③ 取締役会の活動状況
当社は、原則月1回の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
※原口博光氏、吉田桂公氏は2023年8月23日開催の第17回定時株主総会において就任いたしましたので、開催回数、出席回数は就任後のものであります。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、中期経営計画策定、経営に関する重要な方針の決定、重要な投資、月次業績及び進捗状況、重要な組織及びコーポレート・ガバナンスに関する事項であります。
男性
(注) 1.取締役工藤竜之進氏、取締役吉田桂公氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 多鹿晴雄 委員 工藤竜之進 委員 吉田桂公
5.代表取締役社長本田幸大氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社S&Sホールディングスが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を2名(うち、監査等委員である取締役2名)選任しております。
社外取締役の工藤竜之進氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて、適切かつ適正な監査の実行を期待して、監査等委員である社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の吉田桂公氏は、金融業界に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門的知識及び弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の経営の適正性・健全性の確保、適切かつ適正な監査の実行を期待して、監査等委員である社外取締役に招聘したものであります。なお、当社と同氏との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会を通じて、内部監査人及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて情報交換を行うことで、経営監査・監督機能の強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は、2024年8月23日開催の第18回定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、当事業年度の活動状況については、移行前の監査役会設置会社における内容を記載しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち監査等委員である独立性のある社外取締役2名)で構成されており、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。
監査等委員である取締役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、取締役会等の重要会議への出席のほか、取締役からの業務報告の聴取、重要な決裁書類や契約書の閲覧等を行うことにより、取締役の職務の執行状況を十分監視できる体制になっております。
当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
(注)吉田桂公氏につきましては、2023年8月25日の就任後の状況を記載しております。
当事業年度における監査役会の具体的な検討内容は、監査計画及び監査方針の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、内部統制システムの整備・運用状況、コンプライアンス関連、取締役会等における取締役の報告と決定内容の適法性及び妥当性、重要会議への出席及び重要書類の閲覧に基づく監査上の重要事項等を行っております。
また常勤の監査役の活動としては、代表取締役社長との会合、取締役及び役職員との面談、重要会議への出席、重要書類の閲覧などにより経営全般にわたる状況把握に努め、内部監査人・会計監査人との情報共有及び意思疎通を図ることで、会計監査、各部署の往査を効果的に実施しております。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性及び実際の業務執行の状況については、内部監査計画に基づき内部監査担当者1名が、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について内部監査を実施しており、監査の結果は代表取締役社長及び取締役会に報告され、指示を受けて業務の改善に向け助言・勧告を行っているほか、監査役にも内部監査情報を提供しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwC京都監査法人は2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人と合併し、名称を
PwC Japan有限責任監査法人に変更しています。
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
岩崎 亮一
田村 仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等1名、その他11名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、コーポレートガバナンス・コードで求められている「外部会計監査人候補の適切な選定と評価」及び「外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認」を行うこととしており、具体的には、監査役会が協議し、選定の可否等を決定しております。PwC Japan有限責任監査法人を選定する理由は、会計監査人として品質管理体制、独立性、専門性及び事業分野への理解度等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、PwC Japan有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換を行い監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、独立性・専門性ともに問題はなく、当社の会計監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、当社の売上高等の事業規模を勘案し、監査役会の同意を得た上で、所定の手続きを経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査について、当社の規模やリスクに応じた監査体制で、十分な監査時間を確保し、十分な品質を維持した監査を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2024年8月23日開催の第18回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行し、次のとおり役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で承認された各報酬総額の範囲において規程に則り、個々の職務と責任に応じて算出し、指名・報酬委員会の諮問の上、取締役会の決議に基づき決定いたします。株式報酬については、株主総会で決議された報酬限度額及び株式数の範囲内で株式交付規程の定めにより決定することを基本方針としております。
社外取締役及び監査等委員である取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしており、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会における決議を経た上で、取締役会の決議に基づき決定しております。
取締役の報酬限度額については、2024年8月23日開催の第18回定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額100百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内とご承認いただきました。なお、当該株主総会終結時点の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は3名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役2名)になります。
上記とは別に、2024年8月23日開催の第18回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として「譲渡制限付株式報酬」として年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年35,000株以内と決議いただいております。
なお、2024年8月より、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設立しており、役員報酬の決定方針並びに報酬額(実支給額)の決定にあたっては、指名・報酬委員会にて審議し、同委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議によって決定するものとしております。
(注)1.当社は、2024年8月23日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記の報酬額等の総額は監査等委員会設置会社移行前の当事業年度に関するものであります。
2.上表には、2023年8月25日開催の第17回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有目的の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式