独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2024年8月26日
西川ゴム工業株式会社
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
|
|
公認会計士
|
尾 﨑 更 三
|
|
指定有限責任社員 業務執行社員
|
|
公認会計士
|
三 好 亨
|
|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.における棚卸資産の過大計上に関する修正処理の妥当性
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
|
監査上の対応
|
西川ゴム工業株式会社(以下「会社」という。)の連結子会社であるニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.(以下「NSM」という。)は、北米セグメントにおける自動車用部品の製造及び販売を担っている。 連結財務諸表注記「(追加情報)」に記載のとおり、会社は2024年5月15日に棚卸資産の会計処理に当たりNSMが誤った単価を適用した可能性を認識したため、公認会計士を含む外部の専門家を利用して社内調査を開始した。社内調査の結果、2021年10月にNSMの経理担当者が交代して以降、下記の誤った会計処理が行われ、棚卸資産が過大に計上されていたことが発覚した。 ● 棚卸資産に適用すべき単価の選択を誤っていた ● 有償支給等により仕入れた棚卸資産の一部が実地棚卸の対象から漏れたことで、これらの棚卸資産の数量を誤っていた ● 棚卸資産に関する決算整理仕訳の一部について、金額を算定した計算表における計算式及び参照数値を誤ったことで、不正確な仕訳が起票されていた このため、類似案件の検討を含む社内調査の結果に基づき、会社は2023年3月期の連結財務諸表、並びに2023年3月期及び2024年3月期の各四半期連結財務諸表を修正し、これらの連結財務諸表を含む有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を2024年8月26日に提出した。これらの修正処理により、2023年3月期の連結貸借対照表に計上された棚卸資産が修正前と比較して874百万円減少している。また、社内調査は2024年3月期も対象として実施された。 修正処理の妥当性を検討するためには、NSMにおいて誤りが生じた原因を把握したうえで、修正処理の網羅性及び正確性の検討並びに類似した誤りの有無についての検討が必要となる。これらの手続は、当連結会計年度のみならず、過年度についての検討も求められ、またNSM以外の連結子会社を含む連結財務諸表全体に及ぼす影響を総合的に勘案する必要があることから、会計上及び監査上、慎重な対応が求められる。 以上から、当監査法人は、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.における棚卸資産の過大計上に関する修正処理の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
|
当監査法人は、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.における棚卸資産の過大計上に関する修正処理の妥当性について検討するため、主に以下の手続を実施した。 (1) 社内調査結果の検討 社内調査の調査範囲及び実施手続が、調査目的に照らして適切か否かを評価するため、調査の進捗に応じて適時に調査担当者と意見を交換するとともに、以下の手続を実施した。 ● 社内調査を担う外部の専門家を含め、調査担当者の能力及び客観性を評価した。 ● 社内調査の調査結果報告書を通読し、調査の過程で把握した事実が修正前の連結財務諸表へ及ぼす影響について、当監査法人の認識と最終的な調査結果の内容とを比較した。 ● 社内調査で入手された証拠書類を閲覧し、棚卸資産の単価及び数量に関する主要な調査手続を再実施した。 (2) NSMの棚卸資産についての検討 NSMへ現地往査し、NSMの経営者及び経理担当者に対して、棚卸資産の管理状況、評価方法、適用すべき単価について質問するとともに、以下の手続を実施した。 ● NSMが用いた棚卸資産の計算表について、その計算式が会計方針と整合しているか否かを検討した。 ● NSMが棚卸資産に適用した単価とNSMの仕入先が発行した請求書等に記載された単価とを突合した。 ● 社内調査の一環として2024年5月に実施された実地棚卸について、その棚卸計画が対象となる棚卸資産の網羅性を確保できる計画かどうかを検討したうえで、実施状況を観察した。 ● 棚卸資産に関する決算整理仕訳を通査し、その根拠資料と突合した。
|
|
(3) NSMの棚卸資産以外についての検討 NSMの棚卸資産が過大に計上されていた事実及び原因を踏まえ、類似案件やNSMの棚卸資産以外に連結財務諸表へ影響を及ぼす事項の有無を検討するため、以下の手続を実施した。 ① NSMにおける棚卸資産以外の事項の検討 ● 2020年3月期から2024年3月期を対象期間として、財務数値の推移分析及び比率分析を実施し、異常の有無を検討した。 ● 棚卸資産の過大計上の原因となった決算整理仕訳を起票した経理担当者について、この担当者が単独で担っていた業務領域に関する仕訳を抽出し、根拠資料と突合した。検討に当たり、NSMの経営者又は経理担当者による意図的な行為の有無に注意を払った。 ② NSM以外の連結子会社についての検討 ● 2020年3月期から2024年3月期を対象期間として、各連結子会社の財務数値の推移分析及び比率分析を実施し、NSMに類似した財務的な特徴を有する連結子会社の有無を検討した。 ● 各連結子会社に対して、棚卸資産の単価設定に関する内部統制、実地棚卸の対象範囲、棚卸差異等の処理方法を質問し、その回答内容を検討した。また、各連結子会社から入手した棚卸資産の明細を通査し、異常な項目の有無を検討した。 ● 各連結子会社の監査人に対して、棚卸資産に関する手続の内容及び手続の結果を質問し、その回答内容を検討した。 以上の手続の結果に基づき、修正処理に係る開示が適正に行われているか否かを総合的に検討した。
|
ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
|
監査上の対応
|
西川ゴム工業株式会社(以下「会社」という。)の2024年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産30,291百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損損失の認識の要否」に記載のとおり、このうち3,169百万円は、北米セグメントにおける自動車用部品の製造及び販売を担う連結子会社であるニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.(以下「NSM」という。)が保有する有形固定資産であり、連結総資産の2.3%を占めている。 NSMは国際財務報告基準を適用しており、会社はNSMを一つの資金生成単位として識別している。資金生成単位に減損の兆候があると判断された場合は減損テストが実施され、資金生成単位の回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回る場合、帳簿価額は回収可能価額まで減額される。この帳簿価額の減少額は、減損損失として認識される。また、回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。 NSMの製造及び販売の実績は半導体不足の影響により下落した後、回復傾向にある。しかし、原材料価格及びエネルギー価格の高騰による影響が大きく、NSMの営業損益は継続してマイナスとなっており、減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において減損テストが実施されたが、回収可能価額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識されていない。会社は、回収可能価額として処分コスト控除後の公正価値を採用しており、この見積りに当たり外部の専門家を利用している。処分コスト控除後の公正価値の見積りには、評価手法の選択についての高度な専門知識が必要となる。 以上から、当監査法人は、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
|
当監査法人は、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. DE C.V.の固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性を評価するため、処分コスト控除後の公正価値について、当監査法人が属するネットワークファームの評価の専門家を利用して以下の手続を実施した。 ● NSMが処分コスト控除後の公正価値の評価を委託した外部の専門家の適性、能力及び客観性の評価 ● NSMが評価を委託した外部の専門家が採用した処分コスト控除後の公正価値の計算手法及び前提条件について、対象とする評価項目及び評価に関する実務慣行を踏まえた適切性の評価 ● 処分コスト控除後の公正価値の独自の見積り、及びこの独自の見積額とNSMが評価を委託した外部の専門家による見積額との比較 以上の手続を実施したうえで、処分コスト控除後の公正価値の見積りが、会計基準の要件に照らして合理的であるか否かを検討した。
|
ニシカワ・クーパーLLCの固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性
|
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由
|
監査上の対応
|
西川ゴム工業株式会社(以下「会社」という。)の2024年3月31日に終了する連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産30,291百万円が計上されている。注記事項「(重要な会計上の見積り)1 固定資産の減損損失の認識の要否」に記載のとおり、このうち5,116百万円は、北米セグメントにおける自動車用部品の製造及び販売を担う連結子会社であるニシカワ・クーパーLLC(以下「NISCO」という。)が保有する有形固定資産であり、連結総資産の3.7%を占めている。 NISCOは米国会計基準を適用しており、会社はNISCOを一つの資産グループとして識別している。資産グループに減損の兆候があると判断された場合は回収可能性のテストが実施され、固定資産の帳簿価額が資産グループの使用及び最終的な処分から見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額を上回る場合に回収可能性がないと判定される。資産グループの帳簿価額に回収可能性がないと判定された場合、帳簿価額と公正価値との差額が減損損失として認識される。 当連結会計年度におけるNISCOの売上高は、米国経済の回復とともに、主要顧客である日系自動車メーカーが増産したことで、前連結会計年度と比較して増加している。しかし、米国経済の回復は北米の労働市場における需給バランスを変化させ、急激な物価上昇を招いている。NISCOにおいても、労務費、原材料価格及びエネルギー価格の高騰が割引前将来キャッシュ・フローに影響を及ぼしており、減損の兆候が認められる。このため、当連結会計年度において回収可能性のテストが実施されたが、NISCOの割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失は認識されていない。この割引前将来キャッシュ・フローは、NISCOの中期事業計画を基礎として見積もられており、以下の不確実性が高い仮定が含まれていることから、これらの仮定に係る経営者の判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。 ● 市場動向に応じた販売数量の増減予測 ● 高騰した原材料価格の販売価格への転嫁の見込み ● 原材料費及び労務費の原価低減の見込み 以上から、当監査法人は、ニシカワ・クーパーLLCの固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。
|
当監査法人は、ニシカワ・クーパーLLCの固定資産の減損損失の認識の要否に係る判断の妥当性を評価するため、NISCOの経営者及び会社のグループ会社統制を担う取締役管理統括本部長に対して、NISCOの割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる中期事業計画の内容について質問した。 そのうえで、当監査法人は、NISCOの監査人に監査の実施を指示するとともに、以下を含む監査手続の実施結果の報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。評価に当たっては、特に将来キャッシュ・フローの見積りの作成に当たって採用された主要な仮定について検討されているか否かに留意した。 ● 市場動向に応じた販売数量の増減予測について ・顧客から提示された生産計画書に記載された生産数量との整合性の検討 ・外部調査機関が提供している北米地域における国別及び車種別の生産台数の予測との整合性の検討 ● 高騰した原材料価格の販売価格への転嫁の見込みについて、NISCOの事業年度末日以降における価格改定の状況との比較 ● 原材料費及び労務費の原価低減の見込みについて、具体的な計画が記された文書の閲覧及び過年度における原価低減に係る施策の達成状況との比較 ● 上記手続の実施結果並びに過年度の事業計画の達成状況及び計画実績差の原因を踏まえて、NISCOの中期事業計画に一定の不確実性を織り込んで独自に見積もった割引前将来キャッシュ・フローとの比較
|
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、西川ゴム工業株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、西川ゴム工業株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、会社及び連結子会社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスには開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
|