2024年5月14日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項のうち、「2 報告内容 (5) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額」について、株式の取得価額が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
訂正箇所には_を付しております。
(訂正前)
株式会社ボン・サンテの普通株式 5,600百万円
アドバイザリー費用等(概算額) 185百万円
合計(概算額) 5,785百万円
注.対価の額につきましては、会社分割による承継対象資産の精査等により調整が必要であります。
(訂正後)
株式会社ボン・サンテの普通株式 4,735百万円
アドバイザリー費用等(概算額) 173百万円
合計(概算額) 4,909百万円
以 上