該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2005年4月15日付で1株を2株に株式分割し、発行済株式総数が4,198,000株増加しております。
(注) 1.自己株式 610,258株は、「個人その他」に 6,102単元、「単元未満株式の状況」に 58株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、73単元含まれております。
2024年5月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,300株含まれています。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数73個が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループでは、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。剰余金の配当については、期末に年1回行うことを基本的な方針としておりますが、会社の業績に応じ、株主の皆様への柔軟な利益還元を実施するため、11月30日を基準日として、取締役会決議により中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を、定款に定めております。
これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業拡大のための設備投資や人材確保等に有効投資して参ります。
配当方針については、2019年7月8日開催の取締役会において、当社が実施してきた積極的な成長戦略による連結子会社の増加を受けて、配当の基準となる指標を従来の個別業績から連結業績に変更し、親会社株主に帰属する当期純利益の30%を目標として金額を決定する方針への変更を決議いたしました。今後につきましても、事業展開を総合的に判断し、連結業績における配当性向30%を目標として配当水準の確保に努めてまいります。
また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。
これらの方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株につき、19円46銭としました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社では、コーポレート・ガバナンスを、株主、顧客、従業員、ビジネスパートナー、地域社会等の全てのステークホルダーとの関係における企業経営のあり方であると認識しております。法令の遵守に留まらず、企業倫理の重要性を認識し、社是「私たちは、常に創意工夫をし、絶えざる革新を心がけます」に則り、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を行うとともに、経営の健全性を追求することで株主価値を高めることを目的としております。
また、当社グループは、組織価値観を従業員全員で共有し、サービスの提供に当たっており、顧客の皆様をはじめとして社会一般からの信頼向上に努めることを全社的な方針として取り組んでおります。なお、当社の組織価値観については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針」をご覧ください。
当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行することにより、各取締役の職務執行状況を監査できる体制をとっております。また、当社では効率的な業務執行を実現するために、執行役員制度を導入しております。取締役会に加えて、全社に関わる課題について検討・議論及び情報共有を行うことを目的として、部長会及び経営会議を毎月1回を開催するほか、本部長会議を原則年間6回、戦略会議を原則年間4回開催しており、経営の状況や外部環境の変化の把握、情報の共有化、課題についての討議、検討を行っております。さらに、重要課題である安全の確保については、リスク管理委員会や、取締役、執行役員、監査当委員会事務局で構成される内部統制会議を原則年間6回開催し、取締役も出席することで課題に対しての迅速な意思決定を行い、コンプライアンスの徹底及びリスク管理等を含めた内部統制システムの強化についての体制整備を行っております。
<企業統治の体制>

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、下記のとおり、内部統制システム基本方針を定めております。
Ⅰ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
各役員は、服務規律や勤務のありかたを明記した「役員規程」「取締役会規程」「職務権限規程」等に則り、業務を遂行し日々の活動を行う。また、取締役、執行役員及び監査部長で構成される「内部統制会議」を開催し、コンプライアンスの徹底及びリスク管理等を含めた内部統制システムの強化についての体制整備を行う。
また、役員及び従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為・財務報告の信頼性に重大な影響を与える行為、企業倫理違反行為等に関する通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、違法行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強化に資することを目的として、「京進グループ内部通報制度運用規程」を設ける。当規程に則り、法令上疑義のある行為等について、役員及び社員等が、直接情報提供を行う手段として電話回線及びインターネットによるホットライン(内部・外部)を設置・運営する。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
インサイダー取引の防止のため、「京進グループ内部者取引管理規程」に則り運用を行う。
財務報告の信頼性確保に関しては、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に対応するため、会社で定めた「J-SOX委員会規程」に則り、「J-SOX委員会」を設置し、信頼性確保の体制づくりを行う。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
社内で定められた「文書取扱規程」「機密情報管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という。)の保存及び管理を行う。取締役の職務執行に係る情報として、「株主総会議事録」「取締役会議事録」「内部統制会議議事録」について文書等に記録し、保存する。リスク管理委員会のもとで統括しているリスク管理小委員会の活動については、内部統制会議にて報告・審議する。監査等委員は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理全体を統括する組織として、代表取締役社長(以下「社長」という。)を統括責任者とし、取締役、本部長、部長で構成される「リスク管理委員会」を設置する。また、会社で定めた「リスク管理委員会規程」に則り、その下部組織として、各部から選任されたメンバーで構成される「リスク管理小委員会」を設置する。
2024年度の小委員会は、安全対策委員会、J-SOX委員会、コンプライアンス委員会、ハラスメント防止委員会、衛生委員会、事業継続計画(BCP)委員会、関係会社リスク委員会の計7委員会である。
また、危機発生時には会社が定めた「危機管理規程」に則り適切迅速に対応する。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。最重要事項については取締役会の決議、重要事項については「稟議規程」に則り決定し、その業務執行については、取締役会で決定した担当取締役が、その権限と責任の下で遂行する。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中長期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。また、「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」により、当社の機構及び職位並びに指揮命令の系列を定め、業務の適切な運営と効率化を図る。
当社の目的、企業理念、経営計画への投資家その他のステークホルダーの理解を得ることで当社の事業が効率的に運営できるように、社内にIR担当役員を置き、適宜情報開示を適切に実施するとともに、IR説明会等へのサポートを実施する。
Ⅴ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「就業規則」を遵守し日々の業務を遂行する。企業倫理をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程として「京進倫理行動指針」を制定し、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また「京進倫理行動指針」に加え、組織価値観に基づく行動指針や法令遵守について行動レベルまでブレイクダウンして記載した「京進ハンドブック」を全従業員に配布し、日々意識して取り組む。これらに基づいたコンプライアンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底する。
業務における適法・適正な手続き・手順については、社内規程類を整備し、運用する。
適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、業務執行部門とは独立した社長直轄の監査部により、監査を実施する。
Ⅵ.会社並びに親会社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
関係会社に関しては「関係会社管理規程」に従い、各関係会社を統括する本部長を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与える。
なお、関係会社における経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、関係会社における業務の適正を確保する。
業務における適法・適正な手続き・手順については、関係会社に関する規程類を整備し、運用する。
当社の各事業部においては、グループウェア等を用いて情報共有と、報告体制をとるとともに、コンプライアンス研修など、必要な研修も実施する。
適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、当社の監査部が定期的に関係会社を訪問又はWeb会議システム等を利用し監査を実施する。
Ⅶ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会の職務は、監査等委員会事務局においてこれを補助する。
Ⅷ.前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から指揮命令を受けないものとする。
Ⅸ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する。
また、監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、「内部統制会議」「本部長会議」「戦略会議」「部長会」「全社経営会議」などの重要な会議に出席できるとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることとする。
Ⅹ.前号の報告をしたものが当該報告を理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び関係会社は、「京進グループ内部通報制度運用規程」に則り、報告をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けない対応をする。
Ⅺ.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理をする。
Ⅻ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役会長及び社長と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題等についての意見を交換する。また、監査等委員会は、当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人と連携をとり、会計監査報告を受けるとともに、情報の交換を行う。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3)役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役、執行役員、監査役及び管理職従業員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、被保険者が負担することになる損害賠償請求の損害を補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、8名以内、また監査等委員である取締役は、4名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
Ⅰ.自己株式の取得
当社は、市場取引等による自己株式の取得について会社法第165条第2項の定める事項については、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、自己株式取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことで、資本効率の向上や株主価値の向上等を実現することを目的とするものであります。
Ⅱ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
Ⅲ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の定めに基づき、機動的な配当政策を遂行できるよう、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
7)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
a. 取締役会の組織及び人員
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役8名、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、社外取締役3名全員を独立役員に選任しております。法令、定款及び「取締役会規程」に基づき、経営戦略、経営計画、その他当社の経営に関する重要な事項の報告、協議、決定を行っています。
b. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、株主総会に関する事項、計算に関する事項、経営に関する事項、組織・人事に関する事項、関係会社管理に関する事項、業務執行に関する重要事項、資産に関する事項、資金に関する事項等について決議しました。また、取締役決議事項の執行経過および結果をはじめ、業務状況、会社の経営分析的事項および財務、法務などに関する重要事項等について報告を受けております。
男性
(注)1.取締役市原洋晴、竹内由起、小川雅人の3名は、社外取締役であります。
2.取締役市原洋晴、竹内由起、小川雅人の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は市原洋晴であります。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、2024年8月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査等委員である取締役3名の任期は、2023年8月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5.当社では、業務執行に係る責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記に記載されている役員を除いた執行役員は、大学受験部長 辻敬、教務部長 森岡直史、介護・フードサービス事業部部長 宮本知典、情報システム部長 山本宗孝、総務部長 片上博栄の5名であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係等から個別に判断して、当社からの独立性が確保できる者を選任しております。当社は、社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の市原洋晴氏・竹内由起氏・小川雅人氏のいずれもが、当社との間で人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係を有しておらず、また、人的関係・資本的関係・取引関係のある他の会社等の業務執行者であった経歴もないことから、当社からの独立性が十分に確保されております。よって、独立した立場から当社取締役の業務執行監視の役割を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。また、社外取締役の市原洋晴氏・竹内由起氏・小川雅人氏の3名を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は取締役会への出席、取締役及び従業員から受領した報告内容の検証等を通じて、取締役の職務執行が法令・定款遵守の上で行われるかを検証しております。また、重大な損失を未然に抑止するために、的確に助言、勧告等の職務を遂行しております。内部統制システム構築に関する項目は、取締役会で積極的に発言を行い、会社の健全な経営、株主の負託に応えるよう努めております。
社外取締役 市原洋晴氏は、税理士法人市原会計の代表社員及びYH株式会社の代表取締役であります。取締役会においては、主に税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、取締役の職務の執行についての意見を述べるほか、財務・会計に関する監査を担い、必要な情報共有を図っております。なお、当社は、税理士法人市原会計及びYH株式会社との間には、特別な関係はありません。
社外取締役 竹内由起氏は、京都弁護士会交通事故委員会の委員、近畿地方社会保険医療協議会の臨時委員、立命館大学法科大学院の客員教授及び京都市情報公開・個人情報保護審査会の委員であります。取締役会においては、主に弁護士としての豊富な経験と専門的知識並びに高い法令順守の観点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においては、監査結果についての意見交換等、専門的見地から随時的確な発言を行っております。なお、当社は、京都弁護士会交通事故委員会、近畿地方社会保険医療協議会、立命館大学法科大学院及び京都市情報公開・個人情報保護審査会との間には、特別な関係はありません。
社外取締役 小川雅人氏は、株式会社大貴の代表取締役会長であります。取締役会においては、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会においても、その高い見識に基づき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等の役割を果たしております。なお、当社は、株式会社大貴との間には、特別な関係はありません。
(注)監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市原 洋晴 委員 竹内 由起 委員 小川 雅人
内部監査部門と監査等委員会は、相互連絡を行い、重点監査実施の協議、監査結果の情報共有を行っております。監査法人からは年に4回のレビュー報告・監査報告を受領する際、また必要に応じて意見交換をするようにしております。
近年増加している関係会社については、監査等委員会と内部監査部門が、監査に注力しております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は社外取締役3名で構成されております。取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び従業員から受領した報告内容の検証、現場視察等を通じて、取締役の職務執行が法令・定款遵守の上で行われているかを検証しております。また、重大な損失を未然に抑止するために、的確に助言、勧告等の職務を遂行しております。内部統制システム構築に関する項目は、取締役会で積極的に発言を行い、会社の健全な経営、株主の負託に応えるように努めております。なお、監査等委員である取締役 市原洋晴は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査部門と監査等委員会は、常に相互連携を行い、重点監査実施の協議、監査結果の情報共有を行っております。監査法人からは年に4回のレビュー報告・監査報告を受領する際、また必要に応じて意見交換をするようにしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計15回開催しており、その全てに監査等委員全員が出席いたしました。監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の適正性等です。
また、監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、部長会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査を行いました。子会社については、子会社の取締役及び従業員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、確認を行っています。
当社の内部監査部門は社長直属の部署であり、8名がその任に当たっております。各部署の所轄業務が法令・定款・社内諸規程・マニュアル等に従い、適正かつ有効に運用されているかを調査し、会社財産の保全と経営効率の向上、また、顧客の安全に資することを目的として内部監査を実施しております。
内部監査部門とリスク管理小委員会は、必要に応じて協議を行っており、特に財務報告に係る内部統制は、J-SOX委員会と共同で内部評価に当たっております。
J-SOX委員会は、監査法人とも常に協議をしており、監査法人から定期的に財務報告に係る内部統制の助言・指導も受けております。
PwC Japan有限責任監査法人
1997年3月以降
浦上 卓也氏
橋本 民子氏
当社の監査業務における補助者は、公認会計士2名、その他17名であります。
監査等委員会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が職業的専門化として適切な監査を実施しているかにつき適宜監視を行い、その結果、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、必要があると判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあるなど当社監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合には、会計監査人の解任に必要な手続きを行います。
以上のような事実等の発生はなく、当社はPwC Japan有限責任監査法人を監査法人に選定しております。
当社の監査等委員会は、「e.監査法人の選定方針と理由」に記載のとおり監査法人の評価を行っており、PwC Japan有限責任監査法人について、監査法人の適格性及び信頼性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第43期(連結・個別) PwC京都監査法人
第44期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は、次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
1997年1月20日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責
任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けで
PwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会
計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めてはおりませんが、監査日数、当社の業務内容等を勘案し、会計監査人との協議により監査報酬を決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、監査方法及び監査計画の内容等が適切であるかの検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針)を取締役会において決議しております。
1) 決定方針の内容の概要
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能することを考慮した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針
としております。概要は次のとおりです。
・基本報酬
当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、その報酬額は取締役の役位、職責、在位年数に応じて、当事
業年度の業績見込み、従業員の給与水準を考慮しながら、総合的に換算して決定するものといたします。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等
当社の取締役の報酬は、企業の短期業績にとらわれることなく、当社の健全な成長、すなわち長期的な
企業価値の持続的向上に取り組めるよう、固定報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に
よる支給は行わないものといたします。
・退職慰労金
当社の取締役の報酬は、月例の固定報酬を基本報酬とし、別途、取締役退任時に内規(「役員退職慰労金
規程」)に則った報酬を退職慰労金として支給するものとしております。
2) 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて取締役会で検討しており
ます。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
3) 取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、取締役の個人別の報酬等の具体的内容の決定は、取締役会決議により代表取締
役会長 立木貞昭に委任しております。委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり、
委任の理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役へ評価配分を行う者は代表取締役会長が最も適して
いると判断したためです。委任にあたって取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、個人別の報酬
決定額については、監査等委員会が審査し同意を行うこととする旨を附帯決議しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、
年額2億5千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)
の員数は7名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年8月20日開催の第35期定時株主総会において、年額2千5
百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名
です。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、2021年6月11日開催の取締役会において、
代表取締役会長 立木貞昭に個人の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行いました。
監査等委員である取締役の各報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上である取締役はおりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を政策保有株式として保有しております。
政策保有株式は、個別銘柄毎に保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを精査し、保有の適否を検証した上で取締役会にて保有の判断を実施しております。個別銘柄の保有の適否につきましては、年間受取配当金、株式評価損益、1株当たり純資産、経営成績の状況、取引状況の推移、その他の経済合理性等を総合的に判断し、保有の合理性が認められない場合は、取引先の十分な理解を得た上で売却を検討します。
また、政策保有株の議決権に関しましては、適切なコーポレート・ガバナンス体制の整備や発行会社の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうかを含めて総合的に判断して行使しております。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難でありますが、上記「(1) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に基づき保有の合理性を検証しております。
(注) 非上場株式については、市場価格のない株式等のため、「評価損益の合計額」は記載しておりません。