2024年5月24日に提出いたしました第30期(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2024年5月24日
2.訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
(1)訂正の理由
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあり、開示すべき重要な不備があると判断したことから訂正することといたしました。
(2)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社は、2024年2月期において、繰延税金資産の回収可能性を検討するために作成している一時差異のスケジューリング表の内容を見直した結果、一部算定誤りがあり、財務諸表及び連結財務諸表において繰延税金資産を過大に計上していたことが判明したため、2024年2月期における有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
税効果会計の適用については、従来外部専門家と連携して作業し、当社にてその結果を改めて検証するという内部統制を構築・運用しておりました。しかしながら、当社において税効果会計に関する業務手順書やマニュアルの詳細さ及び専門知識を有した要員が不足しておりました。そのため、適切な連携及び税効果会計の基準に沿った十分な検証ができず、内部統制が有効に運用されていなかったため誤りが生じたものと判断いたしました。当該内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しており、税効果会計に係る決算・財務報告プロセスについても、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスに該当するものとして、評価対象としておりました。しかしながら、税効果会計の専門的な会計処理に必要となる統制上の要点の識別と内部統制の運用水準の理解が不足していたことにより、評価範囲内ではありましたが、内部統制の不備として検出することができませんでした。
3.訂正箇所及び訂正の内容
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
したがって、2024年2月29日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024年2月期において、繰延税金資産の回収可能性を検討するために作成している一時差異のスケジューリング表の内容を見直した結果、一部算定誤りがあり、財務諸表及び連結財務諸表において繰延税金資産を過大に計上していたことが判明したため、2024年2月期における有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
当該訂正に至った原因は次の通りです。税効果会計の適用については、従来外部専門家と連携して作業し、当社にてその結果を改めて検証するという内部統制を構築・運用しておりました。しかしながら、当社において税効果会計に関する業務手順書やマニュアルの詳細さ及び専門知識を有した要員が不足しておりました。そのため、適切な連携及び税効果会計の基準に沿った十分な検証ができず、内部統制が有効に運用されていなかったため誤りが生じたものであります。当該内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
上記開示すべき重要な不備については、当事業年度末以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を、事業年度末までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て有価証券報告書の訂正報告書に係る財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正し、適切な内部統制を整備し運用するために、以下の取り組みを行います。
・会計処理に関して外部専門家を利用する場合の適切な情報提供を含むコミュニケーションの方法を業務手順書により明確にします。
・作業結果の検証方法について、個々の一時差異項目の取扱いを含む検証方法をマニュアルに追記する方針です。
・税効果会計に関する知見を持った要員の不足に関しては、継続的な専門的研修をはじめとする対応策を策定し実施致します。
以上