1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長城戸一弥は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年2月29日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点にて同一の業務システム及び業務ルールを適用していることより全事業拠点をひとつの重要な事業拠点として認識しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス等、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについて評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 したがって、2024年2月29日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

 当社は、2024年2月期において、繰延税金資産の回収可能性を検討するために作成している一時差異のスケジューリング表の内容を見直した結果、一部算定誤りがあり、財務諸表及び連結財務諸表において繰延税金資産を過大に計上していたことが判明したため、2024年2月期における有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。

 当該訂正に至った原因は次の通りです。税効果会計の適用については、従来外部専門家と連携して作業し、当社にてその結果を改めて検証するという内部統制を構築・運用しておりました。しかしながら、当社において税効果会計に関する業務手順書やマニュアルの詳細さ及び専門知識を有した要員が不足しておりました。そのため、適切な連携及び税効果会計の基準に沿った十分な検証ができず、内部統制が有効に運用されていなかったため誤りが生じたものであります。当該内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。

 上記開示すべき重要な不備については、当事業年度末以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を、事業年度末までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て有価証券報告書の訂正報告書に係る財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正し、適切な内部統制を整備し運用するために、以下の取り組みを行います。

・会計処理に関して外部専門家を利用する場合の適切な情報提供を含むコミュニケーションの方法を業務手順書により明確にします。

・作業結果の検証方法について、個々の一時差異項目の取扱いを含む検証方法をマニュアルに追記する方針です。

・税効果会計に関する知見を持った要員の不足に関しては、継続的な専門的研修をはじめとする対応策を策定し実施致します。

 

 

以上

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。