(注) 提出日現在の発行数には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の権利行使、取締役就任並びに退職等があったため、本書提出日現在では、当社及び子会社従業員6名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は80株であります。
但し、新株予約権の発行決議日以降に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(株式無償割当の場合を含み、新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、行使価額を次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
更に、発行日以降に当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができる。
4.権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人のいずれかの地位を有している場合に限り行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合は、死亡の日から6ヶ月以内(但し、権利行使期間の末日が早く到来する場合は当該末日までとする。)に限り、相続人は、新株予約権者の死亡時において本人が行使しうる新株予約権の数を上限として権利を行使することができる。
③新株予約権者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、新株予約権者は、以後新株予約権を行使できないものとする。
a.新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄したとき
b.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられたとき
c.新株予約権者が、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、当社と競業する他社の役員に就任し、もしくは就任することを承諾したとき、当社と競業する他社の従業員に就職したときまたは当社と競業する事業を営んだとき
5.当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行うとき、当社が消滅会社となる合併を行うとき、または会社分割を行い分割先の会社に新株予約権を移転させるときは、当社にかかる新株予約権を消滅させ、当該株式交換もしくは株式移転により完全親会社となる会社、合併後の存続会社、または会社分割による分割先の会社(以下、これらを「再編後新会社」と総称する。)から新たな新株予約権を新株予約権者に交付させるものとする。ただし、当該株式交換に係る株式交換契約書、当該株式移転に係わる株式移転計画、当該合併に係る合併契約書、または当該会社分割にかかる分割計画において以下の内容の定めがなされた場合に限る。
①交付する新株予約権の数
当社組織再編の効力発生時点において新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編後新会社の株式の種類および数
再編後新会社の普通株式とする。株式の数については上記①に規定された株式の数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)を株式交換、株式移転、合併または会社分割の比率(以下、「割当比率」という。)に応じて調整するものとし、調整により1株未満の端数が出た場合にこれを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される金額
出資金額は、次の算式により計算決定し、計算による1円未満は切り上げる。
当社組織編成後出資金額=当社組織再編前出資額×1/割当比率
④新株予約権行使期間
上記に定める期間の開始日または当社組織再編の効力発生日のいずれか遅い日から、上記に定める期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
下記(注)6.に準じて決定する。
⑥新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて定める。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
7. 2015年12月3日付で普通株式1株につき20株の割合で、2017年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2017年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。記載内容は分割後の内容を記載しております。
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年8月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という)は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 当社が、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2) 当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
(3) 本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整すること ができるものとする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
(2) 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
(3) 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことについて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのある場合
(4) 本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
5.本新株予約権の取得
(1) 当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転計画の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決議した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。ただし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には当社取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を有償で取得することができる。
(2) 当社は、本新株予約権者が(注)4.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合又は本新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社は、当社取締役会が別途取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部又は一部を無償で取得する。なお、本新株予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会の決議によりその取得する本新株予約権の一部を定める。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)5.に準じて決定する。
(8) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.新株予約権権利行使による増加であります。
2.第三者割当増資により発行済株式数が202,300株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ117,637千円増加しております。
3.2024年7月1日から2024年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が5,680株、資本金が1,065千円及び資本準備金が1,065千円増加しております。
2024年6月30日現在
(注) 1.自己株式1,015,008株は「個人その他」に10,150単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
2.「金融機関」の欄に、株式給付信託(BBT)及び株式給付ESOP信託が保有する株式257,600株(2,576単元)が含まれております。
2024年6月30日現在
(注)1.株式会社ICS、株式会社ETH及び株式会社MMZは当社代表取締役社長 成瀬隆章の資産保有会社であります。
2.上記のほか、当社所有の自己株式1,015,008株があります。なお、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付ESOP信託」の信託財産が所有している当社株式257,600株は上記自己株式に含めておりません。
3.2020年8月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、大和アセットマネジメント株式会社が2020年8月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4.2024年8月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
5.2024年9月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、明治安田アセットマネジメント株式会社が2024年9月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年6月30日現在
(注)1.「単元未満株式」には自己保有株式8株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」には「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付ESOP信託」の信託財産が所有する当社株式257,600株(議決権2,576個)が含まれております。
2024年6月30日現在
(注)「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付ESOP信託」の信託財産が所有する当社株式257,600株は、上記自己株式に含まれておりません。
(役員に対する株式報酬制度)
当社は、2017年8月28日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2017年9月28日開催の第10回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。
本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役(以下「対象役員」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
また、当社は、2022年9月28日開催の第15回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これに伴い、従前の監査役会設置会社における対象役員に対する本制度に係る報酬枠を廃止し、新たな対象役員(当社及び当社子会社の取締役のうち、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する本制度に係る報酬枠の設定について改めて承認をいただいております。
1.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
(本信託の概要)
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者 :対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2018年3月16日
⑧金銭を信託する日 :2018年3月16日
⑨信託の期間 :2018年3月16日から信託終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続する。)
2.対象役員に取得させる株式の総数
上限84,000株(3事業年度)
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
対象役員を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
(従業員に対する株式給付制度)
当社は、2023年8月17日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式給付ESOP信託」(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。
1.本制度の概要
株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託(以下、「ESOP信託」といいます。)とは、米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当社株式(※)および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」 といいます。)を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する従業員に交付および給付(以下、「交付等」といいます。)するものです。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。
① 当社は、ESOP信託の導入に際して株式交付規程を制定します。
② 当社は受益者要件を充足する当社従業員を受益者とするESOP信託を金銭で設定します。
③ ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、上記②で当社が拠出した金銭を原資として、信託期間内に受益者に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社(第三者割当による新株式発行)から取得します。
④ ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。
⑤ 信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれに従って株主としての権利を行使します。
⑥ 当社の株式交付規程に従い、一定の要件を満たす当社従業員に対して、当社株式等の交付等を行います。
⑦ ESOP信託の清算時に、受益者に当社株式等の交付等が行われた後の残余財産は、帰属権利者たる当社に帰属します。
2.従業員等に取得させる株式の総数
202,300株
3.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
支給対象者のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
(注)取得自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付ESOP信託」が保有する当社株式数を含めておりません。
該当事項はありません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日から本報告書提出日までに取得した自己株式は含めておりません。
2.当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付ESOP信託」が所有する当社株式257,600株は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつと位置付けております。
中長期的に配当性向30%を配当方針とし、2026年度までに、配当性向を30%まで段階的に引き上げてまいります。また2027年度以降は、引き続き配当性向30%を配当方針としながら、配当額の下限をDOE(株主資本配当率)4.5%を目安に、安定的かつ継続的な利益還元の維持・向上に努めてまいります。
当期につきましては、上記配当方針をもとに業績及び配当性向等を総合的に勘案し、期末配当金につきましては、1株当たり27円51銭とさせていただきます。2023年12月31日を基準日とした中間配当金1株当たり16円00銭とあわせまして、当期の年間配当金は1株当たり43円51銭、連結配当性向は37.4%となっております。
なお、当社は中間配当、期末配当の年2回の剰余金を配当とすることとしており、内部留保資金につきましては、業容の拡大に向けた財務体質の強化及びM&A資金並びに店舗設備資金として有効に活用してまいりたいと考えております。
また、当社は、剰余金の配当の決定機関については、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るにあたり、社会のめまぐるしい変化に対応し、効率的かつ、法令等を遵守する健全な経営体制を構築することであります。そのために、各ステークホルダーと関係強化及び経営統治機能の更なる充実を図ることにより、透明性のある経営を確保するとともに、適正かつ迅速なディスクロージャーに努めてまいります。
② 企業統治の体制及び採用の理由
当社は、経営の透明性の向上と意思決定をより迅速化する体制の構築を目指すため、2022年9月28日開催の第15回定時株主総会における決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は以下のとおりであります。

委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、また、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化が可能な体制として監査等委員会設置会社を選択しております。
本報告書提出日現在の企業統治に関する各機関の概要は以下のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、任期が1年である監査等委員ではない取締役4名と任期が2年である監査等委員である取締役4名の8名で構成しております。当社グループの経営上の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する機関と位置付けております。原則として月1回開催している定時取締役会では経営状況の報告が行われ、経営課題や方針についての審議をしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、迅速な経営の意思決定を行っております。
当事業年度におきましては取締役会を23回開催しており、構成員及び出席状況は下表のとおりであります。
(注)1.取締役柴田学爾氏並びに原口識弘氏は2023年9月27日開催の第16期定時株主総会の終結の日をもって任期満了により退任いたしました。両氏の出席状況につきましては在任時に開催された取締役会を対象としております。
2.取締役依田卓弥氏は2023年9月27日開催の第16期定時株主総会の決議により、監査等委員である取締役を退任し、監査等委員ではない取締役に選任されました。同氏につきましては、7回が監査等委員である取締役として、16回が監査等委員でない取締役としての取締役会への出席状況としております。
(監査等委員会)
当社は、2022年9月28日開催の第15回定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成されており、月1回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会は、監査等委員会規則等で定めた監査方針・計画に従い取締役の職務執行を監査し、また取締役会と協働して業務執行の妥当性、効率性等を監査・監督しております。
(経営執行会)
経営執行会は、当社グループの部長以上で構成され、取締役会の議事に係る会社にとって重要な事項について審議しております。原則として月1回開催することとしております。
(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)
取締役の指名及び報酬に係わる評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保するために、取締役会の諮問機関として、半数以上が監査等委員である独立社外取締役から構成され、監査等委員である独立社外取締役を委員長とする任意の「指名諮問委員会」、「報酬諮問委員会」を設置しております。
指名諮問委員会は、役職の資格要件及び候補者の評価基準の決定、候補者に関する審議、取締役の選任・解任方針に基づき株主総会へ付議する取締役候補者の選任・解任案について審議し、取締役会に答申しております。また、経営陣の後継者計画及び人材育成方針等を審議策定し、取締役会へ助言、提言をしております。
当事業年度におきましては、社外取締役上田研一氏を委員長とし、社外取締役廣田聡氏、社外取締役鈴木かおり氏、取締役成瀬隆章氏、取締役齊田勇氏を委員とする指名諮問委員会を1回開催し、常勤取締役の担当、取締役候補者についての評価、審議等を行いました。
報酬諮問委員会につきましては、取締役の報酬制度変更の要否の検討、取締役の報酬等の決定方針の策定及び決定方針に基づく報酬額について審議し、取締役会に答申しております。当事業年度におきましては、社外取締役廣田聡氏を委員長とし、社外取締役上田研一氏、社外取締役岩渕信夫氏、取締役宇田川宙氏、取締役依田卓弥氏を委員とした報酬諮問委員会を4回開催し、当社役員報酬の現状と課題の整理、基本報酬と変動報酬の割合、取締役の個人評価の基準、取締役の個別報酬額等について審議等を行いました。委員全員が全回出席しております。
(内部監査部門)
代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、専従者2名を配置しております。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従って独立した立場で、当社グループの内部監査を実施しております。
(会計監査人)
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。
(リスクマネジメント・コンプライアンス委員会)
当社は、当社グループ各社が直面するリスクに対して、企業価値の損失を最小限に抑制し適切かつ迅速に対応するために、平常時から備えるべき必要事項を協議する機関としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は、取締役社長を委員長とし、各取締役、執行役員、内部監査室長の委員により構成され、原則として年4回開催することとしております。当事業年度においては、6回のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、前事業年度末に設定した重要リスクについて担当部署における対応状況の進捗の情報共有等を行いました。
(サステナビリティ委員会)
当社は、企業活動を通じた持続可能な社会の実現・企業価値向上のため「サステナビリティ委員会」を設置しております。
サステナビリティ委員会は、その基本方針(「事業活動を通じて豊かさ・楽しさ・喜びを分かち合い、笑顔あふれる社会づくりに貢献する」)に基づいた重要課題解決のための年度方針・具体的な取り組み事項の提案及び実施状況の確認を行うものとし、当社取締役社長が委員長を務め、取締役を委員としております。
当事業年度における各機関の構成員はつぎのとおりであります。
(注)独立社外取締役であります。
③ 内部統制システムの整備状況
当社の業務の適正を確保するための体制の整備について取締役会にて「内部統制システムの基本方針」を決議しており、概要は以下のとおりです。なお、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしましたが、当社の子会社6社につきましては監査役設置会社であります。
1. 当グループ各社の取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①内部統制システム全体を統括し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・向上を図るために、当社の代表取締役社長を委員長、当グループ各社取締役及び執行役員並びに内部監査室長を委員とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会(以下RMC委員会という)を設置する。
②当グループにおいては、企業理念を着実に遂行することを目的とし、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンス規程を制定し周知徹底を図る。
③法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、内部通報規程に基づく方法により、グループ内外に設置する通報窓口に報告を行う。当グループは、通報内容を秘守し、通報者に対する不利益な取扱いを行わない。
④当グループの事業活動に関連する法令については、RMC委員会より法務情報を社内に提供して予防措置を講じると共に取締役及び使用人の職務の執行に当たっては、顧問弁護士、公認会計士等と十分に協議し、適切な助言を得て適法に処理を行う。
⑤当グループ各社においては、業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための諸施策に加え、関係会社管理規程、コンプライアンス規程等のグループとしての規範、規則等の整備を行う。なお、社内外の環境の変化に対応して常に社内諸規程の適正な整備を行う。
⑥当社の内部監査室は、業務執行部門から独立するものとし、内部監査規程に基づき、当グループにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに業務全般にわたる内部統制の有効性及び妥当性につき、定期的に監視を行う。また、当グループ各子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性及び妥当性を確保するために、指導・支援・助言を行う。
⑦当グループ各社の監査役・監査等委員会は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
2.当グループ各社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①株主総会議事録、取締役会議事録など、その職務執行に係る文書その他重要な情報を法令及び規程に基づき作成し、文書管理規程に基づき適切に保存し管理する。
②取締役会議長である取締役は、これらの文書及び情報の保存及び管理を監視・監督する責任者とする。
3.当グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当グループ各社が直面する危機に対して、適切かつ迅速に対応することにより、企業価値の損失を最小限に抑制することを目的として、RMC委員会を設置し、企業活動に関わるリスクについて把握すると共に、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続き、リスクの管理を検討、実行する。
②発生したリスクへの対処方法等を規定した当グループのリスクマネジメント規程に定める一定の危機レベル以上である有事の際は、損失の拡大を防止するため当社の決定により危機対策本部を立ち上げ、同本部が迅速かつ適切な情報収集と緊急対応の指揮を行う。
4.当グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、各社定時取締役会を月1回開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
②職務執行に関する権限及び責任については、当グループ各社の業務分掌規程及び職務権限規程等においてそれぞれ詳細に定める。
③当グループの中期計画および毎年度ごとの単年度予算を策定し、グループ全体および各社の経営目標、事業計画等を定める。
5.当グループにおける業務の適正を確保するための体制
①当社の関係会社管理規程において、当社が子会社から報告を受ける事項について定め、営業成績、財務状況その他重要な情報について、定期的に報告を受ける。
②当グループ各社取締役、執行役員等から構成される経営執行会を開催し、当グループ各社の経営上重要な事項について、報告及び審議し、情報共有化と必要な対応協議を行う。
6.監査役・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社グループ各社においては、監査役・監査等委員会がその職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という)を置くことを求めた場合、補助使用人を配置する。
7.前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人は取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該期間中の任命、異動、評価等については、監査役・監査等委員会の意見を尊重するものとする。
②補助使用人は、その職務遂行に当たってもっぱら監査役・監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。他の業務と兼務の場合、補助使用人の業務を優先するものとする。
8.当グループ各社の取締役、使用人等が監査役・監査等委員会に報告するための体制その他の監査役・監査等委員会への報告に関する体制
①当グループ各社の取締役、使用人等は、当該所属各社及び監査役・監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
②当グループ各社の取締役、使用人等は、会社の信用の大幅な低下、会社の業績への重大な悪影響、社内規程の重大な違反、その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は、速やかに当該所属各社及び監査役・監査等委員会に報告する。また、上記事実の発見の報告を受けた者においても同様とする。
③当グループ各社においては、監査役・監査等委員会が、取締役会のほか重要な会議へ出席すると共に、関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役・監査等委員会に報告する。
④代表取締役等は、取締役会等の重要な会議において随時その担当業務の執行状況を報告する。
⑤当社の内部監査室は、内部監査の結果及び内部通報の状況について、定期的に当グループ各社の監査役・監査等委員会に関係事項について報告する。
⑥当グループ各社の監査役・監査等委員会への報告が、誠実に漏れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。
9.監査役・監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当グループ各社においては、監査役・監査等委員会への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当グループ各社取締役および使用人に周知徹底する。
10.その他監査役・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役・監査等委員会は、代表取締役、取締役、監査法人、内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を開催する。
②監査役・監査等委員会が、独自の弁護士、公認会計士等の外部専門家の活用を求めた場合、当グループ各社においては、当該監査役・監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
③当グループ各社においては、監査役・監査等委員から、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求を受けたときは、当該監査役・監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その請求に応じる。
11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
①当グループ各社においては、コンプライアンス規程、反社会的勢力対策規程等に基づき、反社会的勢力等への対応体制を整備する。
②コンプライアンス規程、反社会的勢力対策規程等を遵守し、反社会的勢力等との関係遮断および不当要求等に対する拒絶等について、弁護士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
12.財務報告の適正性、信頼性を確保するための体制
当グループ各社においては、財務報告の適正性及び信頼性確保のため、財務報告に係る全社的な内部統制及び個別業務プロセスの統制システムを整備し、また適正かつ有効な運用及び評価を行う。
④ リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備状況
当社グループでは「コンプライアンス」を法令順守はもちろんのこと、社会通念や一般常識までも含めた広義の概念としてとらえています。また、「リスクマネジメント」とは、コンプライアンス違反を含め、当社グループの事業に影響を及ぼすリスクを適切に把握し、効果的、効率的に対策を講じていく活動としています。
「リスクマネジメント規程」「コンプライアンス規程」に基づき、対策の漏れや重複を避け、効果的かつ効率的な管理体制を構築しております。経営上、重点的に対策を講じるリスク(重要リスク)を毎年定め、対策を検討し、実行・評価を行っております。なお、部門や事業会社ごとそれぞれのリスクに応じた管理活動を行っております。管理活動を推進する各機関と役割は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、業務執行の監督という立場から、重大な不正事案に関する報告及び重要リスクへの対応状況等の報告を受けるとともに、リスク管理体制の有効性や内部統制システムの運用状況を確認します。
(経営執行会)
重要リスク、その他経営戦略上のリスクの審議を含め、経営方針や経営戦略などのグループ全体の経営に関する重要事項について審議を行います。
(監査等委員会)
監査等委員会は、内部監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等に関する内部通報制度の運用状況の報告を受けることにより、執行状況の監査を行います。
(リスクマネジメント・コンプライアンス委員会)
リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は取締役で構成され、内部監査室を事務局として不正行為の根本的な原因究明、再発防止・予防策の検討ならびにリスク管理に関する活動方針及び重要リスクの選定・対応方針の審議を行います。
(内部監査室)
内部監査室は、代表取締役直轄の部署として設置し、グループ全体の各部門の監査の実施により、業務執行における適法性・効率性を確認し、問題点の指摘と改善に向けた提案を行います。さらに、内部通報制度の窓口として機能し、運用状況を取締役会・監査等委員会に報告しております。
(コンプライアンスホットライン)
コンプライアンス違反と早期解決を図るため、コンプライアンス違反行為又はコンプライアンス違反行為に当たる恐れがある事案についてコンプライアンス担当に集約するレポートラインを設置し、従業員が直接コンプライアンス担当に相談・報告できる体制としております。
⑤ 取締役の定数
取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。なお、取締役の解任決議については、定款において別段の定めはありません。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、取締役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑪ 役員賠償責任保険
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役であり、全ての被保険者に対し、その保険料を全額当社が負担しております。
①役員一覧
A.本報告書提出日現在(2024年9月27日)
男性
(注)1.取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり)、岩渕信夫は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
B.2024年9月26日開催の第17回定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件及び「監査等委員である取締役4名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたします。本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。
(注)1.取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり)、植野和宏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の岩渕信夫は第17回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。
社外役員の状況
本報告書提出日現在の社外役員の状況はつぎのとおりであります。
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験を当社経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に要する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
当社は、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏、第17回定時株主総会にて選任された植野和宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
本報告書提出日現在は、監査等委員である取締役4名は全て独立社外取締役であります。監査等委員である独立社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士の資格を有し、会計及び監査に関して相当の知見を有しております。
当事業年度における監査等委員会監査の状況は次のとおりであります。
監査等委員会は、常勤監査等委員の依田卓弥氏が2023年9月27日開催の第16回定時株主総会決議により監査等委員でない取締役に就任したため、非常勤の独立社外監査等委員4名で構成しております。監査等委員会は、毎月定時で開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとしております。当事業年度におきましては、監査等委員会を14回開催しております。
当事業年度におきましては、監査方針・監査計画の策定のほか、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等に対する同意、定時株主総会への付議議案内容等において検討を行いました。
監査等委員会は、内部統制システムを通じた組織的監査を実施しており、また監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置していることから、常勤監査等委員を設置しておりませんが、監査等委員会事務局を務める内部監査室長並びに常勤の子会社監査役が重要な社内会議への出席、稟議書類の閲覧、取締役や従業員へのヒアリング等をとおして当社業務執行の社内規程、法令、定款への遵守状況を確認し、内部統制システムの運用状況を監査等委員会に報告しております。
会計監査人とは定期的に面談し、当事業年度においては監査上の主要な検討事項(KAM)に関して継続的に協議を行いました。会計監査人からの監査報告を受け、会社の事業報告及び計算書類が法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示していること並びに会計監査人の監査の適正性、専門性、独立性等を質問等により確認しております。
当事業年度における監査等委員の監査役会・監査等委員会への出席状況はつぎのとおりです。
(監査等委員会)
常勤監査等委員の依田 卓弥氏は第16回定時株主総会の終結の時をもって退任し、監査等委員ではない取締役に就任したため、監査等委員としての在任期間の出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、専従者2名が当社及び連結子会社の業務全般にわたり内部監査を実施しております。過年度の改善指摘事項等を考慮して立案した当事業年度の内部監査方針及び計画に基づき、当社グループの全部門、全店舗の内部監査を実施し、問題点の指摘と改善に向けた提言をしております。 また、財務報告の信頼性を確保するための体制を確認し、期末時点での金融商品取引法上の「財務報告に係る内部統制の評価」を実施しております。
内部監査室は内部監査、内部統制の状況について定期的に監査等委員会及び取締役会に報告しております。
さらに内部監査室は当社グループの内部通報制度の窓口として機能し、運用状況を取締役会、監査等委員会に報告しております。
内部監査室は各部門への内部監査を子会社監査役の監査と同時期に行っており、監査等委員会の事務局を務めるなど監査等委員と緊密に情報共有しております。また、会計監査人とは定期的に面談を行う等の情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2012年2月以降
c.業務を執行した公認会計士
大野 祐平
椙尾 拓郎
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他31名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、公正性、監査計画の妥当性、監査実施体制、監査の品質を考慮しております。これらの監査法人選任基準及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適切であると判断したことから、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当するとみとめられる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することとしております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会では、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に評価基準を定めております。評価基準である監査法人の品質管理、監査チームの独立性、専門性、監査計画の内容、監査報酬等の水準、監査等委員会とのコミュニケーションの状況等について問題がないことより、EY新日本有限責任監査法人は監査法人としての職責を適切に果たしていると評価しております。
当社は、監査報酬等の決定に関する方針は特に定めておりませんが、監査法人より受けた監査法人の監査計画、内容、必要な監査時間や工数の説明が報酬見積額に対して妥当であると判断した場合は、前年度の監査実績と報酬額との比較を考慮した上で、双方協議の上、監査等委員会の同意を得て決定するものとしております。
監査等委員会は、会計監査人が監査計画に基づき実施する会計監査の職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や工数等をも考慮した結果、現在の報酬水準は妥当であると判断し、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は2022年9月28日開催の第15回定時株主総会の決議を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2022年9月28日開催の第15回定時株主総会において、報酬限度額は年額290,000千円(うち社外取締役分は20,000千円)の範囲内で承認を頂いております。(決議時の取締役は5名、また使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとする。)
また上記とは別枠で、2022年9月28日開催の定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役(いずれも社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」の承認を頂いております。(決議時の当社取締役(監査等委員である取締役を除く))は5名であります。
当社は取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬についての基本方針は、報酬諮問委員会での審議を経て定めております。
基本方針の内容は下記のとおりです。
ⅰ)多様で優秀な人材を当社グループの経営陣として獲得・確保できる報酬水準、報酬制度とする。
ⅱ)社外取締役が半数以上を占める報酬諮問委員会の審議を経ることで、ステークホルダーに対して客観性及び透明性を確保した制度とする。
ⅲ)持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度とする。
ⅳ)業績連動報酬の導入により、業績向上及び企業価値向上に対するインセンティブを強化する。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、基本報酬(固定)と業績連動型報酬から構成されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、報酬限度額の範囲内において、第三者機関による役員報酬調査結果を参考に、経営環境・世間水準を考慮した適正な水準にて各取締役の役位、職務、責任及び実績を勘案し、取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議によって決定しております。
業績連動型報酬につきましては、上記とは別枠で、社外役員及び監査等委員である取締役を除く当社及び連結子会社の取締役(以下対象役員という)を対象に、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。この制度は、業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。なお、対象役員が当社株式を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
業績連動型報酬につきましては、当社グループの連結利益計画並びに気候変動対応を含むESG要素と連動させ、社内規程で定めた連結営業利益達成度及び気候変動対応への取り組み状況を示す業績評価係数と役位に応じたポイントを乗じることによって算出されたポイントを付与し、取締役退任時に受益者要件を満たした場合、ポイント数に相応する当社株式及び金銭を支給する制度となっております。当社グループは事業規模の拡大、収益力の強化、投資効率の向上を重要な経営課題としており、これらを実現するためROE、自己資本比率を重要な経営指標と位置付けておりますが、取締役としての貢献度が最も分かりやすく可視化されるものとして、連結営業利益の利益計画に対する達成度並びに気候変動に対する責任をCDPを通じた情報開示の有無を指標として選んでおります。
当連結会計年度におきましては、CDPを通じた情報開示を実施したことにより目標を達成し、営業利益の利益計画に対する達成率に応じた係数を乗じた結果、役員株式給付引当金繰入額は10百万円となりました。
業績連動型報酬と固定報酬の支給割合については、当面は1:9の割合を目安に、将来的には業績連動型報酬の割合を高めていく方針としております。
なお、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員の報酬につきましては、独立性の確保や利益偏重防止の観点から、固定の基本報酬のみとしております。
また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、2022年9月28日開催の定時株主総会にて報酬限度額を年額30,000千円以内と決議されており、報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議の上決定しております。
なお、当事業年度は報酬諮問委員会を4回開催しております。委員全員が出席し、活動計画の策定、報酬制度の見直しの要否検討、個別報酬、業績連動型報酬の割合の妥当性等について審議し、取締役会に答申しております。取締役会は、この答申を受け、取締役の報酬等に係る基本報酬の決定及び個別報酬について決議しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて報酬諮問委員会の審議を経たのちに、取締役会で検討しており、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものと判断しております。
ロ 役員報酬の内容
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
2.取締役の報酬には第16回定時株主総会終結の時をもって退任された取締役2名の報酬を含んでおります。
3.業績連動型株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
4.依田卓弥氏は第16回定時株主総会において監査等委員である取締役を退任した後、監査等委員ではない取締役に就任したため、報酬等の総額及び員数について監査等委員である取締役の期間は監査等委員(社外取締役を除く)に、監査等委員でない取締役の期間は取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に含めて記載しております。
ハ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上の報酬を受けている役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合は純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的の場合は純投資目的以外の目的である投資株式と考えております。なお、当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社グループは、取引先との資本提携、協業のための関係維持・強化が必要であり、中長期的な観点からビジネス上のメリットがリスクや資本コストに見合っていると判断した場合以外には、純投資目的以外の投資株式は保有しない方針であります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。