1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 :6年~50年
その他 :4年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
破綻先 :破産、特別清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者
実質破綻先:破綻先と実質的に同等の状況にある債務者
破綻懸念先:現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要管理先 :要注意先のうち債権の全部または一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
要注意先 :貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定または財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者
正常先 :業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
正常先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。また、要管理先に対する債権については主として今後3年間の、その他の要注意先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の一定期間における平均値に基づき決定した予想損失率を乗じて計上しております。なお、大口の破綻懸念先に対する債権については、債務者ごとの回収可能性を見積り、予想損失率に基づき算定した貸倒引当金に対して必要と認められる追加的な引当額を計上しております。破綻先に対する債権及び実質破綻先に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,282百万円(前事業年度末は6,492百万円)であります。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
ただし、当行の嘱託・臨時従業員への退職給付については、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(社外取締役は除く)への当行株式の交付に備えるため、取締役に対する株式給付債務の見込額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上しております。
6 収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益については、以下の5ステップに基づき収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
顧客との契約から生じる収益のうち、投資信託の販売等に係る手数料収入等については、財又はサービスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、カード年会費収入等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8 重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象であるその他有価証券に区分している固定金利の債券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
9 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当中間会計期間の期首から適用しています。これによる中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
(貸倒引当金見積りの仮定)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下、当該感染症)の経済への影響については、2023年5月に当該感染症の感染症法の位置づけが「5類感染症」に移行したことにともない、経済活動は回復に至りました。
しかしながら、一部の貸出先については、依然、当該感染症の影響により悪化した財務内容の回復には至っておりません。
そのため、当該貸出先については、今後の経営改善の可能性を考慮して債務者区分を決定するとともに、今後、その財務内容を改善するために必要な利益及びキャッシュ・フローが継続的に確保できるかどうかに関して見極めを行いつつ、その不確実性が残る貸出先については、当該影響を見積り、予想損失率の必要な修正を行っており、当中間会計期間末における当該貸倒引当金は873百万円(前事業年度末は1,701百万円)計上しております。
なお、上記の予想損失率の必要な修正は、2021年3月期より行っておりますが、当中間会計期間において、新たに必要な修正の対象とした貸出先はありません。
これらの見積りの前提となる状況が変化した場合には、当第3四半期会計期間以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
なお、特定の貸出先に対する影響等に関しては、一定の仮定を置いたうえで、入手可能な外部及び内部情報に基づき最善の見積りを行っております。
(株式給付信託を利用した業績連動型株式報酬制度)
中間連結財務諸表に当該注記をしております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産のうち保証金は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
該当事項はありません。