1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
株式会社とちぎんビジネスサービス
株式会社とちぎん集中事務センター
株式会社とちぎんカード・サービス
株式会社とちぎんリーシング
とちぎんTT証券株式会社
株式会社クリーンエナジー・ソリューションズ
(2) 非連結子会社 5社
会社名
株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング
とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合
とちぎ地域活性化2号投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 5社
会社名
株式会社とちぎんキャピタル&コンサルティング
とちぎ地域活性化投資事業有限責任組合
とちぎ地域活性化2号投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人投資事業有限責任組合
とちぎん農業法人2号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 6社
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:4年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
破綻先 :破産、特別清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者
実質破綻先:破綻先と実質的に同等の状況にある債務者
破綻懸念先:現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要管理先 :要注意先のうち債権の全部または一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
要注意先 :貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定または財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者
正常先 :業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
正常先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。また、要管理先に対する債権については主として今後3年間の、その他の要注意先に対する債権については主として今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して、3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の一定期間における平均値に基づき決定した予想損失率を乗じて計上しております。なお、大口の破綻懸念先に対する債権については、債務者ごとの回収可能性を見積り、予想損失率に基づき算定した貸倒引当金に対して必要と認められる追加的な引当額を計上しております。破綻先に対する債権及び実質破綻先に対する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は6,301百万円(前連結会計年度末は6,509百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社において役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9)役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行の取締役(社外取締役は除く)への当行株式の交付に備えるため、取締役に対する株式給付債務の見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。なお、株式給付信託に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じた処理をしております。
(10) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(11) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金見込額を計上しております。
(12) 特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券又はデリバティブ取引の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
(13) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異 :各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
ただし、当行の嘱託・臨時従業員への退職給付については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(14) 重要な収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、契約に基づきリース料を収受する日に、受取リース料をリース収益として計上し、元本回収相当額(受取リース料から利息相当額等を差し引いた額)を売上原価として計上しております。
顧客との契約から生じる収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益については、以下の5ステップに基づき収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
顧客との契約から生じる収益のうち、投資信託の販売に係る手数料収入等については、財又はサービスの提供完了時点において履行義務を充足するものとして収益を認識しております。また、カード年会費収入等、サービス提供期間にわたって履行義務を充足するものについては、当該期間にわたって収益を認識しております。
なお、これらの収益には重大な変動対価の見積り及び金融要素は含まれておりません。
(15) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行及び連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(16) 重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象であるその他有価証券に区分している固定金利の債券から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
(17)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)を当中間連結会計期間の期首から適用しています。これによる中間連結財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
(貸倒引当金見積りの仮定)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下、当該感染症)の経済への影響については、2023年5月に当該感染症の感染症法の位置づけが「5類感染症」に移行したことに伴い、経済活動は回復に至りました。
しかしながら、一部の貸出先については、依然、当該感染症の影響により悪化した財務内容の回復には至っておりません。
そのため、当該貸出先については、今後の経営改善の可能性を考慮して債務者区分を決定するとともに、今後、その財務内容を改善するために必要な利益及びキャッシュ・フローが継続的に確保できるかどうかに関して見極めを行いつつ、その不確実性が残る貸出先については、当該影響を見積り、予想損失率の必要な修正を行い、当中間連結会計期間末において貸倒引当金を873百万円(前連結会計年度末は1,701百万円)計上しております。
なお、上記の予想損失率の必要な修正は、2021年3月期より行っておりますが、当中間連結会計期間において、新たに必要な修正の対象とした貸出先はありません。
これらの見積りの前提となる状況が変化した場合には、当連結会計年度の第3四半期連結会計期間以降において貸倒引当金は増減する可能性があります。
なお、特定の貸出先に対する影響等に関しては、一定の仮定を置いたうえで、入手可能な外部及び内部情報に基づき最善の見積りを行っております。
(株式給付信託を利用した業績連動型株式報酬制度)
当行は、当行の取締役(社外取締役を除く)の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」という。)を導入しております。なお、役員株式給付信託引当金の算出方法については、「4 会計方針に関する事項」の「(9)役員株式給付引当金の計上基準」に記載しております。
①本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 (以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
②本信託に残存する当行株式
本信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当中間連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、411百万円及び1,427千株(前連結会計年度末は438百万円及び1,521千株)であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)等により借り入れている有価証券のうち、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済及び信用取引等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。
これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布 政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」に奥行価格補正及び時点修正等、合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※8 有形固定資産の減価償却累計額
※9「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 減損損失
当行グループは、以下の資産について減損損失を計上しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(グルーピングの方法)
営業用店舗は原則として営業店単位で、遊休資産は各々個別に1単位としてグルーピングを行っております。また、本部、研修所、寮社宅、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。
(減損損失を認識した資産または資産グループ)
(減損損失の認識に至った経緯)
店舗統廃合の決定等により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額394百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額)
回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、路線価等を基準に土地の形状等に応じた価額の調整を行い評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千株)
(注) 1 当中間連結会計期間末の自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式1,521千株が含まれております。
2 自己株式のうち普通株式の株式数の増加は、自己株式取得のための買付0千株によるものであります。
3 自己株式のうち普通株式の株式数の減少は、株式給付信託(BBT)権利行使33千株によるものであります。
該当事項はありません。
(注)2023年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
(注)2023年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千株)
(注) 1 当中間連結会計期間末の自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式1,427千株が含まれております。
2 自己株式のうち普通株式の株式数の増加は、自己株式取得のための買付0千株によるものであります。
3 自己株式のうち普通株式の株式数の減少は、株式給付信託(BBT)権利行使93千株によるものであります。
該当事項はありません。
(注)2024年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
(注)2024年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(BBT)が保有する当行株式に対する配当金4百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び外国為替(資産・負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
中間連結貸借対照表における重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理は行っておりません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理は行っておりません。
(*3) 組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項に適用した投資信託等については、該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項を適用した投資信託等については、該当ありません。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に、地方債、社債がこれに含まれます。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、日本円OIS 、スワップレート、倒産確率、倒産時損失率が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3に分類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
なお、私募債は、元利金等を信用リスク等のリスク要因を織り込んだ割引率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率における重要なインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
また、時価の算出にあたっては、観察できないインプットによる影響が重要であるため、レベル3の時価に分類しております。
負債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、市場金利に流動性リスクやマーケット動向等を反映させた利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて現在価値を算定しております。
なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており、時価の算出に当たっては、割引率等における観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「有価証券利息配当金」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは、時価算定を行う市場部門を中心に時価の算定に関する方針及び手続きを定めております。これに沿って、市場部門のバックオフィス等が時価を算定しております。算定された時価はバックオフィス等で、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果はリスク管理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適正性が確保されております。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響の説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率であります。倒産確率は、実績値の過去平均を基準として線形性を考慮した補正を行っております。一般に、倒産確率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、150百万円(うち、社債150百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の有価証券の銘柄について当中間連結会計期間(連結会計年度)末日における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合、また、30%以上50%未満下落した銘柄については、一定期間の時価の推移や発行会社の財務内容等により判断しております。なお、資産の自己査定における有価証券の発行会社が破綻懸念先以下の場合には時価が取得原価に比べ下落した有価証券について減損処理を実施しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)市場価格のない株式等に区分している投資事業有限責任組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額等(益)17百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)市場価格のない株式等に区分している投資事業有限責任組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額等(益)19百万円が含まれております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2 「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2 「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)繰延ヘッジによっております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
なお、以下の※1から※3の連結子会社の収益以外は、主として当行グループの銀行業務から発生した収益であります。
※1 金融商品取引業務に係る収益は、とちぎんTT証券株式会社の「金融商品取引業」から発生しております。
※2 商品有価証券売買益は、主にとちぎんTT証券株式会社の「金融商品取引業」から発生しております。
※3 その他の収益は、主に株式会社とちぎんリーシングの「リース業」及び株式会社とちぎんカード・サービスの「カード業」から発生しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計方針に関する事項(14)重要な収益及び費用の計上基準」に記載しているため、省略しております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約負債の残高等
契約負債は、主に、貸金庫手数料、私募債の期中事務管理手数料及びカード年会費に関する前受収益(その他負債に計上)であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前中間連結会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、167百万円であります。当中間連結会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、161百万円であります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当中間連結会計期間に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当行及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
当中間連結会計期間