第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

184,800,000

184,800,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数(株)

(2024年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2024年11月12日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

65,350,008

65,358,408

東京証券取引所

(プライム市場)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

65,350,008

65,358,408

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2.発行済株式のうち928,000株は、現物出資(契約上の地位及びこれに基づく権利義務325百万円)によるものであります。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2024年8月22日
(第17回新株予約権)(注)3

付与対象者の区分及び人数(名)

当社及び当社子会社の取締役  20

当社の執行役員       9

当社及び当社子会社の従業員  27

新株予約権の数(個)※

6,790 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 679,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

4,619(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2027年7月1日~2033年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

  発行価格:4,624
資本組入額:2,312

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 新株予約権の発行時(2024年9月12日)における内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株である。ただし、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.第17回新株予約権は新株予約権1個につき500円で有償発行している。

4.第17回新株予約権の行使条件

 [新株予約権の行使の条件]

(1)新株予約権者は、下記に掲げる条件を達成した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。

2027年3月期から2030年3月期の4事業年度のうち、いずれかの事業年度において、当社の連結事業利益EBITDA(有価証券報告書又は監査済みの財務諸表に記載される連結損益計算書における「営業利益」の額に対して「その他の収益」の額を減算し「その他の費用」の額を加算した額に、連結キャッシュ・フロー計算書における「減価償却費及び償却費」を加算した額をいう。)が185億円を超過すること。

(2)新株予約権者は、本新株予約権の上記(1)の条件の達成時及び権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が2024年9月12日から2026年3月31日の間に当社若しくは当社関係会社の取締役、執行役員及び従業員でない期間が存在したとき、又は新株予約権者が解任若しくは懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を行使することが適切でないと当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。

(3)新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には遺産分割又は法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金

増減額

(百万円)

資本金

残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2024年4月1日~

2024年9月30日

(注)1

18,800

65,350,008

11

25,110

11

31,612

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.2024年10月1日から2024年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ8百万円増加しております。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

オムロン株式会社

京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地

35,459

54.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

4,631

7.08

ノーリツ鋼機株式会社

東京都港区麻布十番一丁目10番10号

4,283

6.55

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

2,134

3.26

松島 陽介

東京都港区

1,115

1.70

 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. /

 CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS

 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

 56,GRAND RUE L-1660 LUXEMBOURG

 (東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

 決済事業部)

1,082

1.65

山元 雄太

東京都港区

968

1.48

 BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC

 SECURITIES/UCITS ASSETS

 (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

 60, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855

 LUXEMBOURG

 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

944

1.44

 NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE UKUC UCITS

 CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY

 ACCOUNT

 (常任代理人 香港上海銀行東京支店

 カストディ業務部)

 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

 E14 5NT, UK

 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

764

1.16

 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

 505001

 (常任代理人 株式会社みずほ銀行

 決済営業部)

 ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,

 BOSTON, MASSACHUSETTS

 (東京都港区港南二丁目15番1号)

660

1.01

52,040

79.59

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

700

完全議決権株式(その他)

普通株式

65,329,200

653,292

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

20,108

発行済株式総数

 

65,350,008

総株主の議決権

 

653,292

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社JMDC

東京都港区芝大門二丁目5番5号

700

700

0.00

700

700

0.00

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。