第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

48,000,000

48,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末現在
発行数(株)
(2024年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2024年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

22,595,200

22,595,200

東京証券取引所
グロース市場

単元株式数は100株であります。

22,595,200

22,595,200

 

(注)提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第18回新株予約権

決議年月日

2024年8月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 5

新株予約権の数(個)※

105 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)2

新株予約権の行使期間※

2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1

資本組入額 1

(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

 

 ※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 3.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。

 4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 6.新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、当社が提出した2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される売上高が下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。

(a)売上高が金150億円を超過した場合

権利行使可能割合 50%

(b)売上高が金175億円を超過した場合

権利行使可能割合 60%

(c)売上高が金200億円を超過した場合

権利行使可能割合 70%

(d)売上高が金225億円を超過した場合

権利行使可能割合 80%

(e)売上高が金250億円を超過した場合

権利行使可能割合 100%

なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤  各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 7.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

 8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)7に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第19回新株予約権

決議年月日

2024年8月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 5

新株予約権の数(個)※

45 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 4,500 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)2

新株予約権の行使期間※

2027年7月1日~2032年7月27日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1

資本組入額 1

(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

 

 ※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 3.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2027年7月1日から2032年7月27日とする。

 4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 6.新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の調整後EBITDAが下記(a)乃至(e)の各号に掲げる条件を満たした場合に、割り当てられた本新株予約権の数のうち当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を上限として本新株予約権を行使することができる。

(a)調整後EBITDAが金30億円を超過した場合

権利行使可能割合 50%

(b)調整後EBITDAが金35億円を超過した場合

権利行使可能割合 60%

(c)調整後EBITDAが金40億円を超過した場合

権利行使可能割合 70%

(d)調整後EBITDAが金45億円を超過した場合

権利行使可能割合 80%

(e)調整後EBITDAが金50億円を超過した場合

権利行使可能割合 100%

なお、上記における調整後EBITDAの額の判定においては、当社が提出した有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載された営業利益にキャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結キャッシュ・フロー計算書)上の減価償却費、のれん償却費、株式報酬費用及び持分法による投資損益を加算した額を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②  新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役、使用人、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③  新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④  本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤  各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 7.新株予約権の取得に関する事項

 (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が権利行使をする前に、(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

 8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)7に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

第20回新株予約権

決議年月日

2024年8月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社取締役 1

新株予約権の数(個)※

50 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,000 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1 (注)2

新株予約権の行使期間※

2026年10月1日~2031年9月30日 (注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1

資本組入額 1

(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

 

 ※ 新株予約権の発行時(2024年8月29日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

 2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

 3.新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年10月1日から2031年9月30日とする。

 4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

 6.新株予約権の行使の条件

 ① 新株予約権者は、上記(注)3の期間内において、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 7.新株予約権の取得に関する事項

 (1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合、または当社が子会社となる株式交付にかかる株式交付親会社の定める株式交付計画について当該親会社の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6①に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)6②に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合または死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が有する本新株予約権を無償で取得する。

 8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記(注)3に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記(注)3に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注)4に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)6に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)7に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年4月1日~
2024年9月30日

(注)

213,100

22,595,200

81,404

545,632

81,404

511,326

 

(注)新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【大株主の状況】

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する所有株式数
の割合(%)

Authense Holdings合同会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号

9,824

43.49

元榮 太一郎

東京都港区

4,881

21.61

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

831

3.68

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区赤坂一丁目8番1号

657

2.91

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号)

497

2.20

THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南二丁目15番1号)

465

2.06

THE BANK OF NEW YORK 133612
(常任代理人)株式会社みずほ銀行 

BOULEVARD ANSPACH 1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南二丁目15番1号) 

240

1.06

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

185

0.82

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町二丁目2番2号

174

0.77

 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381572
(常任代理人)株式会社みずほ銀行

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG
(東京都港区港南二丁目15番1号)

161

0.71

17,918

79.33

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

6,500

 

権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

22,562,700

 

225,627

同上

単元未満株式

普通株式

26,000

 

発行済株式総数

普通株式

22,595,200

 

総株主の議決権

225,627

 

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

弁護士ドットコム株式会社

東京都港区六本木四丁目1番4号

6,500

6,500

0.03

6,500

6,500

0.03

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。