2024年6月10日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、特定子会社の異動に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当該規定に該当しないこととなりましたので、臨時報告書を取り下げるものであります。
2024年6月10日付け提出 臨時報告書
臨時報告書の取り下げ