該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる当中間連結財務諸表に与える影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、令和4年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。これによる前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
該当事項はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の中間期残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の
とおりであります。
前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
1. 配当金支払額
2. 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
1. 配当金支払額
2. 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額12百万円には、セグメント間取引消去9百万円、減価償却の調整額
2百万円が含まれております。
3 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 セグメント利益又は損失(△)の調整額3百万円には、セグメント間取引消去3百万円、減価償却の調整額
0百万円が含まれております。
3 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
金融商品の中間連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
有価証券の中間連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
デリバティブ取引の中間連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
各報告セグメントの売上高と、地域別に分解した売上高との関連は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬
事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)の範囲に
含まれるリース取引による収益です。
当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理関連サービス事業、製薬
事業、スポーツクラブ事業及び温浴施設事業等を含んでおります。
2 「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日)の範囲に
含まれるリース取引による収益です。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
令和6年11月12日開催の取締役会において、令和6年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり第59期の中間配当を行うことを決議いたしました。
① 中間配当金の総額 465百万円
② 1株当たりの中間配当金 5.0円
③ 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日 令和6年12月5日