第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

19,300,000

19,300,000

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末

現在発行数(株)

(2024年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2024年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,099,192

6,099,192

東京証券取引所

スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元株式数 100株

6,099,192

6,099,192

(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2024年6月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社執行役員 8

新株予約権の数(個)※

1,401 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類※

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)※

14,010 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 1

新株予約権の行使期間※

  自  2024年7月12日

  至  2054年7月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格        2,106

資本組入額   (注)2

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※  新株予約権証券の発行時(2024年7月11日)における内容を記載しております。

(注)1 新株予約権の目的である株式の数は、1個当たり10株とします。

ただし、新株予約権の割当日以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

 

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

3 新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとします。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。

(3) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じです。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注1)に準じて決定します。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記(注2)に準じて決定します。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の行使条件

上記(注3)に準じて決定します。

(9) 新株予約権の取得条項

① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注3)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができます。

 

② 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができます。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2024年4月1日~  2024年9月30日

6,099

7,477

1,869

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

TDK株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

1,260

21.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティAIR

554

9.65

株式会社広島銀行

広島市中区紙屋町一丁目3番8号

217

3.78

堤 浩二

埼玉県秩父市

199

3.48

株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・TDK株式会社退職給付信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

199

3.47

UBS AG SINGAPORE

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ)

AESCHENVORSTADT 1, CH-4002 BASEL SWITZERLAND

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

176

3.06

高橋 由紀子

東京都世田谷区

102

1.79

JP JPMSE LUX RE J.P. MORGAN SEC PLCEQ CO

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP UNITED KINGDOM

(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

75

1.31

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

70

1.23

横田 芳紀

埼玉県富士見市

62

1.09

2,918

50.79

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 554千株

株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・TDK株式会社退職給付信託口) 199千株

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 70千株

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

普通株式

317,700

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,746,100

57,461

同上

単元未満株式

普通株式

35,392

発行済株式総数

 

6,099,192

総株主の議決権

 

57,461

(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。

2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

戸田工業株式会社

広島市南区京橋町1番23号

大樹生命広島駅前ビル

317,700

317,700

5.21

317,700

317,700

5.21

(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。

 

2【役員の状況】

 

該当事項はありません。