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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
230,400,000 |
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計 |
230,400,000 |
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種類 |
中間会計期間末 現在発行数(株) (2024年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年11月14日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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- |
- |
(注) 提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2024年6月4日 |
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新株予約権の数(個)※ |
2,200(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 5,045,871(注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,360(注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年7月4日 至 2031年6月6日(注)4 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,360 資本組入額 2,180(注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債から分離譲渡はできないものとします。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。 |
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新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
22,000 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2024年6月20日)における内容を記載しております。
(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行ないません。
3.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(2)転換価額は、4,360円とします。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
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+ |
発行又は |
× |
1株当たりの |
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既発行株式数 |
処分株式数 |
払込金額 |
||||
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
時価 |
||||||
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転換価額 |
転換価額 |
既発行株式数 |
+ |
発行又は処分株式数 |
||||||
4.2024年7月4日から2031年6月6日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、本新株予約権付社債の要項に定める①当社の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債権者の選択による本社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託される時まで、③本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また④本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。
上記いずれの場合も、2031年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
6.(1)各本新株予約権の一部行使はできません。
(2)本新株予約権付社債権者は、2031年2月20日(同日を含む。)までは、各暦年四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日に含まれる各取引日において、当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌暦年四半期の初日(但し、2024年7月1日に開始する四半期に関しては2024年7月4日(同日を含む。)とする。)から末日(但し、2031年1月1日に開始する四半期に関しては2031年2月20日(同日を含む。)とする。)までの期間において、本新株予約権を行使することができます。
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所における取引日をいい、終値及びVWAP(各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値)が発表されない日を含みません。
但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、下記①及び②の期間並びにパリティ事由(以下に定義する。)が発生した場合における下記③の期間は適用されません。
① 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② 当社が組織再編等を行うにあたり、(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
③ 当社がパリティ事由が発生した旨を本新株予約権付社債権者に通知した日の東京における翌営業日(同日を含む。)から起算して東京における15連続営業日の期間
「パリティ事由」とは、本新株予約権付社債権者から当該事由の発生に関する通知を受けた日の3適格日(以下に定義する。)後の日から起算して5連続適格日のいずれの日においても、(ⅰ)ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の気配値スコア(BVAL Score)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の気配値スコアに基づき計算代理人(以下に定義する。)が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の気配値スコアが7以上となり、かつ、ブルームバーグが提供する本新株予約権付社債の買値情報(BVAL Bid)若しくはその承継サービスが提供する本新株予約権付社債の買値情報に基づき計算代理人が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより決定する本新株予約権付社債の価格(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値(以下に定義する。)の98%を下回っているか、(ⅱ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格を入手できない場合には、当社が選定する主要金融機関が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより提示する本新株予約権付社債の買値(本社債の額面金額に対する百分率で表示される。)がクロージング・パリティ価値の98%を下回っているか、又は(ⅲ)上記(ⅰ)記載のスコアが7を下回るか上記(ⅰ)記載のスコア若しくは価格が入手できずかつ上記(ⅱ)記載の買値も取得することができない、と計算代理人が決定した場合をいいます。
「適格日」とは、東京及びロンドンにおける営業日であり、かつ、取引日である日をいいます。
「クロージング・パリティ価値」とは、当該適格日における当社普通株式の終値(但し、本新株予約権付社債の要項に定める転換価額の調整条項に応じて調整される。)を、当該適格日における転換価額で除した数値(百分率で表示される。)をいいます。
「計算代理人」とは、MUFG Bank, Ltd., London Branchをいいます。
7.当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(イ)組織再編等(以下に定義する。)が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の記載の証明書を交付する場合には、適用されません。
「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいいます。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従います。なお、転換価額は(注)3(3)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその 14 日後以内の日)から、(注)4記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、(注)6(2)記載と同様の制限を受けます。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行ないます。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行ないません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2024年4月1日~ 2024年9月30日(注)1 |
101,200 |
88,241,752 |
114 |
4,968 |
114 |
740 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2024年10月1日から2024年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が54,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ58百万円増加しております。
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2024年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
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BNYM SA/NV FOR BNM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) |
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EUROCLEAR BANK S.A./N.V. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 BOULEVARD DU ROIALBERT II, B-1210BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内1丁目4-5) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
5,188,200 |
株 |
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特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 |
3,738,000 |
株 |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
532,700 |
株 |
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株式会社日本カストディ銀行(信託口4) |
216,000 |
株 |
2.特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行の所有株式数の内、2,536,000株は粟田利美氏から、600,000株は粟田貴也氏から、600,000株は有限会社ティーアンドティーから委託された信託財産であり、議決権行使に関する指図者は、それぞれ粟田利美氏、粟田貴也氏及び有限会社ティーアンドティーであります。
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2024年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式21株が含まれております。
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2024年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。