第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

54,800,000

54,800,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間
末現在発行数(株)
(2024年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2024年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

20,047,000

20,047,000

東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であります。

20,047,000

20,047,000

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

(第11回新株予約権)

決議年月日

2024年4月12日

新株予約権の数(個)

37,000個(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 3,700,000株

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

120円(注)2

新株予約権の行使期間※

2024年4月30日から2026年4月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価額  120円

資本組入額  60円

新株予約権の行使の条件※

1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことは出来ない。

2.各新株予約権の一部行使は出来ない。

新株予約権の譲渡に関する事項※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3

 

 

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。但し、本注2及び3により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

2.当社が注2.「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額(注2.2に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注2.「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数

調整前割当株式数

×

調整前行使価額

調整後行使価額

 

3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注2.「新株予約権の行使時の払込金額」3(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.新株予約権の行使時の払込金額

  1.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

  2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)は、当初120円(以下、「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本注2.3に定める調整を受ける。

  3.行使価額の調整

(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

株式数

交付

株式数

×

1株当たりの払込金額

1株当たりの時価

 

 

既発行株式数

交付株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てに よる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)の調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②普通株式について株式の分割をする場合の調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注2.(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の取締役その他役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)の調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

        ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注2.(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合の調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

        ⑤本注2.(2)①から③までの各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本注2.(2)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。

         この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)

×

調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

        この場合、1株未満の端数を生じるときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる 30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本注2.(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日におい て当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記本注2.(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必 要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨ならびにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額およびその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本注2.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

   当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。但し、以下の方針に従って再編当事会社の新株予約権を交付する旨を、当該組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限る。

①新たに交付される新株予約権の数

   新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。 調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

   再編当事会社の同種の株式

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

   組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

   組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

   本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

   新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2024年4月30日(注)

800,000

20,047,000

48,000

1,843,763

48,000

1,182,760

 

(注)有償第三者割当 発行価額 1株当たり120円 資本組入額 1株につき60円

  割当先 Seacastle Singapore Pte.Ltd.

 

(5) 【大株主の状況】

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社T's International

東京都千代田区丸の内1丁目6-2

4,100,000

20.58

株式会社エスポワール日本橋

大阪府大阪市中央区本町橋8-6

2,000,000

10.04

合同会社イーグルファンド1号

香川県高松市観光通1丁目3-4

1,200,000

6.02

合同会社capital harbor

東京都港区元赤坂1丁目2-7

1,140,000

5.72

ソフトバンク株式会社

東京都港区海岸1丁目7-1

628,900

3.16

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3

387,000

1.94

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7-3

323,199

1.62

Seacastle Singapore Pte.Ltd.

60 Paya Lebar Road, #11-37 Paya Labor Square, Singapore 409051

317,700

1.59

Marici合同会社

神奈川県海老名市国分南2丁目16-5-747

300,000

1.51

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2-5

233,000

1.17

 

10,629,799

53.36

 

(注) 上記のほか、自己株式127,200株があります。

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

127,200

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

19,916,800

 

199,168

単元未満株式

普通株式

3,000

 

発行済株式総数

20,047,000

総株主の議決権

199,168

 

 

② 【自己株式等】

2024年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の合計
(株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

株式会社ベクターホールディングス

東京都港区
芝公園3-4-30

127,200

127,200

0.63

 

127,200

127,200

0.63

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。