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銘柄 |
株式会社商船三井第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000百万円 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
金20,000百万円 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
年0.639% |
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利払日 |
毎年1月25日及び7月25日 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法及び期限 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月25日及び7月25日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
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(4)償還期日後は利息をつけない。 |
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2 利息の支払場所 |
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別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2029年1月25日 |
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償還の方法 |
1 償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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2 償還の方法及び期限 |
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(1)本社債の元金は、2029年1月25日にその総額を償還する。 |
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(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
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3 償還元金の支払場所 |
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別記(「(注)9 元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年1月19日 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2024年1月25日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保提供をする場合(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の所有する特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。 |
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2 当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の信用格付業者の連絡先)
株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付 :A+(シングルAプラス)(取得日 2024年1月19日)
入手方法 :JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されない。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)5に定める方法により本社債の社債権者にその旨を通知する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内にこれを履行又は解消することができないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8 社債権者集会に関する事項
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、本(注)5に定める方法により、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係を有しない。
(4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)5に定める方法により社債権者に通知する。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
6,000 |
1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
6,000 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
6,000 |
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しんきん証券株式会社 |
東京都中央区京橋三丁目8番1号 |
2,000 |
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計 |
- |
20,000 |
- |
該当事項なし
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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20,000 |
93 |
19,907 |
上記の差引手取概算額19,907百万円は、全額を2024年度末(2025年3月末)までに、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載するブルーボンドフレームワークにおける適格プロジェクトにかかる既存支出のリファイナンス(CP償還資金)及び新規支出に充当する予定であります。
該当事項なし
ブルーボンドとしての適格性について
当社は、本社債について、ブルーボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「グリーンボンドガイドライン2022年版」(注2)、「SBEガイド(A Practitioner’s Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy)」(注3)及び「持続可能なブルーエコノミーファイナンス原則(Sustainable Blue Economy Finance Principles)」(注4)に即したブルーボンドフレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定し、JCRより「JCRブルーボンド・フレームワーク評価」(注5)において最上位評価である「Blue1(F)」を取得しております。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2022年7月に最終改定したガイドラインをいいます。
(注3) 「SBEガイド(A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy)」とは、ICMA、国際金融公社(IFC)、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)、国連グローバル・コンパクト(UNGC)及びアジア開発銀行(ADB)が、グリーンボンド原則等に基づき、ブルーボンドの発行に関わる主要な構成要素、環境への影響を評価する方法等に関する情報を提供するために2023年9月に策定・公表した国際的な実務者ガイドをいい、以下「SBEガイド」といいます。
(注4) 「持続可能なブルーエコノミーファイナンス原則(Sustainable Blue Economy Finance Principles)」とは、銀行、保険会社及び投資家が持続可能な海洋経済にファイナンスする際の国際的な基準として、SDGs目標14(海の豊かさを守ろう)の実施を促進し、海洋を基軸とした業種の持続可能性を高めるため、金融業界からのファイナンスを促すことを目的に海洋に特化した、UNEP FIの原則をいいます。
(注5) 「JCRブルーボンド・フレームワーク評価」とは、ブルーボンドにより調達される資金がJCRの定義するブループロジェクトに充当される程度並びに資金使途等にかかる管理、運営及び透明性確保の取り組みの程度に関する、JCRの総合的な意見の表明です。なお、「JCRブルーボンド・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
ブルーボンドフレームワークについて
1. 調達資金の使途
ブルーボンドによる調達資金は、下記の適格プロジェクトに係る新規支出又は既存支出へのリファイナンスに充当します。なお、リファイナンスの場合、ブルーボンドの発行から遡って36ヵ月以内に実施したプロジェクトへの支出に限定します。
<ブルー適格プロジェクト>
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SBEガイド Blue Project Category |
GBP グリーンプロジェクト 事業区分 |
適格プロジェクト |
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Marine Renewable Energy |
再生可能エネルギー |
洋上風力発電関連事業に係る設備投資、研究開発、出資等 (SOV(Service Operation Vessel)に係る設備投資、研究開発、出資等を含む) |
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海洋温度差発電※1に係る設備投資、研究開発、出資等 |
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Sustainable Marine Transport
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クリーン輸送 |
ウインドハンタープロジェクト※2等に係る設備投資、研究開発等 |
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クリーン輸送 エネルギー効率 |
ウインドチャレンジャー※3搭載船の風力推進装置部分に係る設備投資、研究開発等 |
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効率運航に向けた取り組みに係る設備投資等 |
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陸上及び水生生物の多様性の保全 |
バラスト水処理装置※5の導入に係る設備投資等 |
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汚染防止及び抑制 |
SOxスクラバー※6の導入に係る設備投資等 |
※1 海洋温度差発電
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海洋温度差発電(Ocean Thermal Energy Conversion、以下「OTEC」という。)とは、海面における表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電を行う仕組みで、水深600m以深の海域から海洋深層水を汲み上げ、表層水との温度差でエネルギーを取り出すものです。気象に大きく左右されないため、24時間安定的に発電が可能で、発電量を予測できることが特徴です。さらに、発電で使用した海洋深層水でも十分低温であり、水質も変化しないため、水産や農業、空調利用など、様々な分野で二次利用することができ、持続可能な発電システムとして注目されています。OTECは、国内及びハワイや韓国、ナウル共和国などでも研究が進んでいるものの、まだ商用化には至っていない電源です。当社は、これまで海洋事業を通じて培った知見やノウハウ、及びサプライチェーンのネットワークを活かし、沖縄県海洋温度差発電実証試験設備の運営、モーリシャスにおけるOTEC実証要件適合性等調査、沖縄県久米島におけるOTEC実証事業等を通じて、国内外においてOTEC発電を早期に事業化することを目指します。 |
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※2 ウインドハンタープロジェクト
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『ウインドハンタープロジェクト』とは、洋上風エネルギーを利用する帆の技術と、この風エネルギーで造った水素による安定エネルギー活用技術を組み合わせた究極のゼロエミッション事業であり、その開発が脱炭素社会・水素社会の実現に向けた一歩となる事を目指しています。洋上風エネルギーを利用する帆の技術として、当社は、現在、ウインドチャレンジャープロジェクト※3(後述)に取組んでいます。『ウインドハンタープロジェクト』はこの帆の技術に加えて、帆走中に水中の発電タービンを用いて発電し、電気による水電解により生産した水素と、水素キャリア・燃料電池とを組み合わせ、弱風時の推進力を補って船の定時運航を目指す活用や、水素キャリアで貯蔵した水素を陸上消費向けに供給する活用を検討しているもので、いずれもGHGを一切排出させないゼロエミッション事業の実現を目指しています。 |
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※3 ウインドチャレンジャー
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ウインドチャレンジャーは、帆を利用し、再生可能エネルギーである風力を船の推進力に活用します。現在の大型商船は、推進力のほぼすべてを化石燃料に頼っていますが、帆の設置により、風力を直接推進力としてプラスすることで、スピードを変えることなく、化石燃料の使用量を抑えることができます。帆の設置、つまり、かつての帆船の技術を、現代の最新技術により最大進化させ有効活用することで、大型貨物船の燃料消費を抑え、GHG排出量を削減します。当社と株式会社大島造船所が共同開発した風力推進装置であり、第1船が2022年秋に運航開始しています。当該船においては、5%~8%のGHG排出量削減が見込まれています。 |
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※4 PBCF
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「PBCF」(Propeller Boss Cap Fins)はプロペラ後方に発生するハブ渦の損失エネルギーを回収することでプロペラ効率を改善させる装置で、燃費向上によって温室効果ガスの排出量を削減し、環境負荷軽減に寄与します。また、カナダ・バンクーバー港の環境プログラム“EcoAction Program”で、クジラなどの水中哺乳類の生態系に悪影響を及ぼすとされる「水中騒音」を低減する装置に認定され、「PBCF」搭載船に対する港費優遇措置が実施されており、海洋生物の環境保全にも貢献しています。 |
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※5 バラスト水処理装置
バラスト水処理装置は、船舶が船体を安定させるために重しとして積み込む水(バラスト水)に含まれる微生物や細菌を適切に処理して越境移動による生態系への影響を軽減し、生物多様性保全に寄与する装置です。当社は、2017年9月のバラスト水管理条約発効に先立ち、2014年度にバラスト水処理装置を搭載する方針を決定し、2021年度には当社グループ保有船の91%に搭載を完了、2023年度中に100%への搭載を完了する予定です。
※6 SOxスクラバー
SOxスクラバーは、船舶の排気ガス中に含まれる硫黄酸化物(SOx)を除去し、汚染物質の排出を抑制する装置です。導入により国際海事機関(IMO)における船舶燃料油の硫黄分濃度に関する規制へ対応します。
2. プロジェクトの評価及び選定プロセス
2-1. 適格プロジェクトの選定プロセス
・当社の経営企画部、環境・サステナビリティ戦略部、対象プロジェクト管轄部及び財務部が、必要に応じて、技術革新本部の助言を受けながら、選定プロセスに関与します。
・当社の財務部が、最新の環境ビジョンを始めとする環境面での持続可能性に係る目標を踏まえ、経営企画部、技術革新本部及び対象プロジェクト管轄部等の助言を受けながら、上記「1.調達資金の使途」に定めた内容に従い、適切なプロセスを通じて、資金充当の対象となるプロジェクトを選定します。
・当社の環境・サステナビリティ戦略部が、最新の環境ビジョンを軸に選定されたプロジェクトの適切性、適格性を検証し確認します。
・CFOが選定されたプロジェクトについて最終承認します。
2-2. 適格プロジェクトが環境に与えるネガティブな影響とその対処方法
2-2-1 想定されるリスク
・洋上風力発電開発、海洋温度差発電開発及びバラスト水による海域生態系や海生生物への影響
・LNG、重油燃焼により排出されるCO2による温室効果及びNOxによる大気汚染
2-2-2 リスク緩和対策
・洋上風力発電開発及び海洋温度差発電開発においては、海域調査や環境アセスメントの実施により、負の影響の抑制を図ります。また、バラスト水処理装置の搭載により、生態系への影響の軽減に努めています。
・船舶の運航に際しては、2050年までのGHGネットゼロ・エミッション目標を掲げ、その達成に向けてロードマップを策定・公表し、クリーン代替燃料や省エネ技術の導入、効率運航の深度化等を進めています。
・その他、気候変動対策、大気汚染の防止及び海洋環境保全・生物多様性保護等を目的とした国際的な環境規制を遵守し、事業を通じて与える海洋及び地球環境への負のインパクトの最小化に努めています。
3. 調達資金の管理
3-1. 調達資金と資金の紐付方法
ブルーボンドによる調達資金は、選定された適格プロジェクトに全額紐付けられます。
3-2. 調達資金の追跡管理の方法
ブルーボンドによる調達資金は、当社財務部が適格プロジェクトへの充当状況を関連部署と共有した上で管理します。また、当社財務部は、ブルーボンドによる調達額と同額が適格プロジェクトに充当されるよう、定期的に追跡管理します。
3-3. 未充当資金の管理方法
未充当資金がある場合、現金又は現金同等物にて管理します。
4. レポーティング
ブルーボンドによる調達資金の充当状況及び環境改善効果として、守秘義務の範囲内かつ合理的に実行可能な限りにおいて、下記に定める内容を、ブルーボンドによる調達資金の全額が適格プロジェクトに充当されるまで、当社ウェブサイトにて年次で開示します。
4-1. 資金充当レポーティング
・適格プロジェクト毎の充当額
・未充当額がある場合、その金額と充当方針
4-2. インパクト・レポーティング
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適格プロジェクト |
インパクト・レポーティング指標 |
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洋上風力発電関連事業に係る設備投資、研究開発、出資等 (SOVに係る設備投資、研究開発、出資等を含む) |
・導入された洋上風力発電の基数及び発電容量 ・SOV等が導入された隻数及び主な仕様 |
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海洋温度差発電に係る設備投資、研究開発、出資等 |
・プロジェクトの概要 |
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ウインドハンタープロジェクト等に係る設備投資、研究開発等 |
・プロジェクトの概要 |
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ウインドチャレンジャー搭載船の風力推進装置部分に係る設備投資、研究開発等 |
・ウインドチャレンジャー搭載隻数 |
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効率運航に向けた取り組みに係る設備投資等 (PBCF及びプロペラの導入、換装に係る設備投資等) |
・PBCF及びプロペラが導入された隻数 ・プロジェクト実施前と比較した省エネルギー効果(%) |
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バラスト水処理装置の導入に係る設備投資等 |
・バラスト水処理装置が導入された隻数 ・処理されたバラスト水の量(mt/隻/年) |
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SOxスクラバーの導入に係る設備投資等 |
・SOxスクラバーが導入された隻数 ・プロジェクト実施前と比較したSOx排出削減率(%) |
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 2022年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月20日関東財務局長に提出
事業年度 2023年度第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出
事業年度 2023年度第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月23日関東財務局長に提出
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2023年6月30日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その作成日時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
株式会社 商船三井 本店
(東京都港区虎ノ門二丁目1番1号)
株式会社 商船三井 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社 商船三井 関西支店
(大阪市北区中之島三丁目3番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項なし