1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:34年~50年
その他:4年~20年
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号2022年4月14日。以下「銀行等監査特別委員会報告第4号」という。)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権のうち、銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する要管理先債権及び債務者の条件変更の有無、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に基づいてグルーピングされた異なる信用リスクを有する要注意先債権(以下「要管理先債権等」という。)については今後3年間の予想損失額、その他の債権については今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、要管理先債権等は3年間、その他の債権は1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に対し、今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、主に3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。実質破綻先債権及び破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、要管理先債権及び破綻懸念先債権を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額等と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、実質破綻先債権及び破綻先債権のうち担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,727百万円(前事業年度末は3,784百万円)であります。
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。当中間会計期間末においては、年金資産の額が退職給付債務から未認識項目の合計額を控除した額を超過しているため、前払年金費用として中間貸借対照表に計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
5.収益及び費用の計上基準
当行の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であり、主に約束したサービスを顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額等で収益を認識しております。
6.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(2)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託の解約・償還に伴う損益
投資信託の解約・償還に伴う損益については、解約益及び償還益の場合は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、解約損及び償還損の場合は「有価証券利息配当金」を減額して計上しております。
ただし、投資信託の期中収益分配金等が全体で損となる場合は、「その他業務費用」の「国債等債券償還損」に計上しております。
※1.関係会社の出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する 会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記のほか、公金収納の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.有形固定資産の減価償却累計額
※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※3.減価償却実施額は次のとおりであります。
※4.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※5.減損損失
前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当行は以下の資産について減損損失を計上しております。
上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。
なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定しております。
当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当行は以下の資産について減損損失を計上しております。
上記の資産は、使用方法の変更により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当行は、グルーピングの単位を営業店単位としております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングをしております。また、本部等銀行全体に関連する資産については共用資産としております。
なお、減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額であります。正味売却価額は不動産鑑定評価額等から処分費用見込額を控除して算定し、使用価値は将来キャッシュ・フローを4.87%で割り引いて算定しております。
前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1.E種優先株式の発行済株式数の減少799千株は、自己株式の消却によるものです。
2.普通株式の自己株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものです。
3.E種優先株式の自己株式数の増加169千株は、金銭を対価とする取得条項の行使によるものです。E種優先株式の自己株式数の減少799千株は、自己株式の消却によるものです。
2.配当に関する事項
(1) 当中間会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
ATM、車輌
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません。((注)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前事業年度における減損処理額はありません。当中間会計期間において、非上場株式について111百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(2024年3月31日)
当中間会計期間(2024年9月30日)
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年3月31日)
当中間会計期間(2024年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式、上場投資信託、国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債、円建外債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない社債(銀行保証付私募債)は、将来キャッシュフローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。また、公表された相場価格のないユーロ円債については、業者より入手した相場価格を時価としており、それらに用いたインプットに基づきレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金等は、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、時価は中間決算日(決算日)における中間貸借対照表(貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
金利の決定方法が特殊な貸出金は、当行から独立した第三者の価格提供者により提示された評価額を時価としております。
返済期限を設けていない貸出金は、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金及び譲渡性預金については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を、新規に預金を受け入れた場合に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。
当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金は全て固定金利であり、一定の期間毎に区分した元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前事業年度(2024年3月31日)
当中間会計期間(2024年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前事業年度(2024年3月31日)
(※) 貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間会計期間(2024年9月30日)
(※) 中間貸借対照表の「評価・換算差額等」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価評価のプロセスの説明
当行は時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格付別デフォルト率であり、ユーロ円債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットはオプション調整済みスプレッドであります。これらのインプットの著しい増加(減少)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
※ 中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
なお、市場価格のない株式等及び組合出資金の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以下のとおりであります。
2.その他有価証券
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間会計期間(事業年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前事業年度及び当中間会計期間における減損処理額はありません。
なお、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当中間会計期間(事業年度)末の時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合は著しく下落したと判断し、30%以上50%未満下落している場合は発行会社の財務内容、信用リスク及び過去の一定期間における時価の推移等を勘案して判断しております。なお、債券については、30%未満の下落であっても、時価の下落が格付の引下げ等による信用リスクの増大に起因して生じていると認められる場合もあるため、発行会社の信用リスクに係る評価等により、総合的に判断しております。
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間貸借対照表(貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行は、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
当行は、有形固定資産がすべて本邦に所在しているため、記載を省略しております。
特定の顧客に対する経常収益で中間損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
前中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。
当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当行は、銀行業単一のセグメントであるため、記載を省略しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.1株当たり純資産額
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
該当事項はありません。
該当事項はありません。