当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。
経常収益は、貸出金利息、有価証券利息配当金及び役務取引等収益の増加等により、前年同期比45百万円増加し、54億33百万円となりました。
一方、経常費用は、貸出金償却及び営業経費の減少等により、前年同期比4億90百万円減少し、44億29百万円となりました。
この結果、経常利益は前年同期比5億36百万円増加の10億4百万円となり、中間純利益は同5億66百万円増加の8億88百万円となりました。
② 財政状態の分析
総資産は前事業年度末比31億44百万円増加し、6,239億54百万円となりました。
預金(譲渡性預金を含む)は、個人預金と法人預金がともに増加したことにより、前事業年度末比33億19百万円増加し、5,823億53百万円となりました。
貸出金は、地域の中小企業等に対する円滑な資金供給に努めた結果、前事業年度末比36億5百万円増加し、4,261億12百万円となりました。
有価証券は、前事業年度末比32億51百万円増加し、1,113億円となりました。
資金運用収益は、貸出金利息及び有価証券利息配当金の増加等により、前年同期比73百万円増加しました。資金調達費用は、預金利回りの上昇等により、同67百万円増加しました。この結果、資金運用収支は同6百万円増加しました。役務取引等収益は、金融商品等の窓口販売手数料の増加等により、同1億26百万円増加しました。役務取引等費用は、同6百万円減少しました。この結果、役務取引等収支は同1億33百万円増加しました。その他業務収支は、国債等債券売却損の減少等により、同84百万円増加しました。
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引であります。
ただし、円建対非居住者取引は、国際業務部門に含めております。
2.「うち資金運用収益」及び「うち資金調達費用」の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
役務取引等収益は、前年同期比1億26百万円増加し、7億11百万円となりました。役務取引等費用は、同6百万円減少し、5億73百万円となりました。
(注) 「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
○ 預金の種類別残高(末残)
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) 「国内」とは、当行であります。
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に投資活動によるキャッシュ・フローの減少により前年度末比36億11百万円減少し、当中間会計期末残高は、739億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動における資金は、主に譲渡性預金の増加等により、25億37百万円増加しました。
前中間会計期間に比べると25億39百万円減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動における資金は、主に有価証券の取得等により、41億8百万円減少しました。
前中間会計期間に比べると42億58百万円減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動における資金は、主に自己株式の取得等により、20億39百万円減少しました。
前中間会計期間に比べると16億11百万円減少しました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。
当中間会計期間において、当行が定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
当中間会計期間において、当行が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
(自己資本比率の状況)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、単体ベースについて算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
単体自己資本比率(国内基準)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。