【注記事項】
(重要な会計方針)

1 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

2 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっております。

3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:8年~50年

その他:5年~20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

5 収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益の計上基準

約束した財又はサービスの支配が顧客へ移転した時点で収益を認識することとしております。

 

6 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準等に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額(以下、「未保全額」という。)のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者(以下、「正常先」という。)に係る債権及び貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者(以下、「要注意先」という。)に係る債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。

新型コロナウイルス感染症による債務者の業績悪化に起因した将来への不確実性に対する備えを強化し、健全性の確保に努め、それにより持続的な金融仲介機能の発揮に万全を期すため、破綻先及び実質破綻先以外の債務者のうち、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている一定の債務者(以下、「新型コロナウイルス感染症影響先」という。)について、予防的な貸倒引当金を計上しております。

具体的には、新型コロナウイルス感染症影響先のうち、正常先又は要注意先であり、新型コロナウイルス感染症による影響を受けていることが毀損実績から想定される特定業種である債務者に係る債権については、当該債務者の債務者区分を一段階引き下げた債務者区分に係る損失率を使用し算出しております。また、新型コロナウイルス感染症影響先のうち、破綻懸念先に係る債権については、未保全額のうち過去の債務者区分悪化の実績等から総合的に判断し必要と認めた額を加えて、貸倒引当金を計上しております。

これにより、当中間会計期間において当該予防的な貸倒引当金2,205百万円を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は8,663百万円(前事業年度末は8,285百万円)であります。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(3) 睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(4) 偶発損失引当金

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

 

8 ヘッジ会計の方法

為替変動リスク・ヘッジ

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

9 その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の償還に伴う差損益について、取引ごとに益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「その他業務費用」に計上しております。

 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、中間連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定) 

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りに用いた仮定については、当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。

 

 

 

 

 

 

 

(中間貸借対照表関係)

※1 関係会社の株式又は出資金の総額

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

株式

5,963

百万円

5,963

百万円

出資金

1,240

百万円

1,220

百万円

 

 

※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

14,445

百万円

2,996

百万円

危険債権額

53,539

百万円

53,508

百万円

三月以上延滞債権額

3

百万円

百万円

貸出条件緩和債権額

9,089

百万円

9,778

百万円

合計額

77,077

百万円

66,283

百万円

 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

10,180

百万円

8,117

百万円

 

 

※4 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

520

百万円

479

百万円

 

 

 

※5 担保に供している資産は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

担保に供している資産

 

 

 

 

有価証券

441,731

百万円

426,410

百万円

貸出金

674,796

百万円

689,189

百万円

その他の資産

298

百万円

298

百万円

1,116,826

百万円

1,115,898

百万円

 

 

 

 

 

担保資産に対応する債務

 

 

 

 

預金

25,323

百万円

7,752

百万円

売現先勘定

4,309

百万円

4,233

百万円

債券貸借取引受入担保金

52,724

百万円

76,906

百万円

借用金

802,400

百万円

762,400

百万円

 

 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

有価証券

686

百万円

27,803

百万円

その他の資産

20,000

百万円

百万円

 

 

また、その他の資産には、保証金敷金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

保証金敷金

953

百万円

953

百万円

金融商品等差入担保金

3,722

百万円

9,171

百万円

 

 

※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

融資未実行残高

482,831

百万円

576,097

百万円

うち原契約期間が1年以内のもの

385,345

百万円

476,743

百万円

(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)

 

 

 

 

 

 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 

※7 株式会社和歌山銀行から継承した事業用の土地について、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

1999年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める「地価税法」に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。

 

 

※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

29,498

百万円

28,891

百万円

 

 

(中間損益計算書関係)

※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

株式等売却益

1,648

百万円

1,539

百万円

償却債権取立益

665

百万円

230

百万円

貸倒引当金戻入益

225

百万円

百万円

 

 

※2 減価償却実施額は次のとおりであります。

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

有形固定資産

690

百万円

798

百万円

無形固定資産

598

百万円

670

百万円

 

 

※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

貸倒引当金繰入額

百万円

1,953

百万円

金銭の信託運用損

389

百万円

438

百万円

株式等売却損

2

百万円

306

百万円

貸出金償却

1,795

百万円

255

百万円

株式等償却

68

百万円

14

百万円

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(注)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

(単位:百万円)

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

子会社株式

5,963

5,963

関連会社株式

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

4 【その他】

中間配当

2024年11月11日開催の取締役会において、第215期の中間配当につき次のとおり決議いたしました。

中間配当金額               2,899百万円

1株当たりの中間配当金         45円00銭

(注) 中間配当金額には、紀陽フィナンシャルグループ従業員持株会信託が保有する当行株式に対する配当金2

   百万円が含まれております。