<訂正前>
(前略)
(後略)
<訂正後>
(前略)
(後略)
<訂正前>
(前略)
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(中略)
(2) 資金調達方法の概要
(中略)
<コミット条項>
割当予定先は、本買取契約において、原則として一定期間(第28回新株予約権については2024年2月6日から2024年6月5日まで及び第29回新株予約権については2024年7月1日から2024年10月31日まで(いずれも当日を含みます。)の期間(以下「全部コミット期間」といいます。))に、割当予定先が保有する各回号の本新株予約権の全てを行使することを約します。なお、当社は、割当予定先に対して、第29回新株予約権の全部について前倒しで行使を行うよう指示することができます(以下「行使前倒し指示」といいます。)。第29回新株予約権の全部について行使前倒し指示を行った場合、その全部コミット期間は、行使前倒し指示において指定された日から4ヶ月間に変更されます。
かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。
また、各回号の新株予約権に係る全部コミット期間中のいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)、又は⑤上記①から④のほか、割当予定先に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合(以下、上記①から⑤の事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、当該回号の新株予約権に係る全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10回(10取引日)を上限とします。)。
なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
<コミット条項の消滅>
各回号の新株予約権に係る全部コミット期間中において、コミット期間延長事由が10回を超えて発生した場合、当該回号の新株予約権に係る全部コミットに係る割当予定先の義務は消滅します。但し、かかる場合においても、割当予定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(中略)
(2) 資金調達方法の概要
(中略)
<コミット条項>
割当予定先は、本買取契約において、原則として一定期間(第28回新株予約権については2024年2月6日から2024年6月5日まで及び第29回新株予約権については2024年7月1日から2024年10月31日まで(いずれも当日を含みます。)の期間(以下「全部コミット期間」といいます。))に、割当予定先が保有する各回号の本新株予約権の全てを行使することを約します。なお、当社は、割当予定先に対して、第29回新株予約権の全部について前倒しで行使を行うよう指示することができます(以下「行使前倒し指示」といいます。)。第29回新株予約権の全部について行使前倒し指示を行った場合、その全部コミット期間は、行使前倒し指示において指定された日から4ヶ月間に変更されます。
かかる全部コミットが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高めることができます。
また、各回号の本新株予約権に係る全部コミット期間中のいずれかの取引日において、①取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合、②当社普通株式が取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合、③取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合)、④当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとします。)、又は⑤上記①から④のほか、割当予定先に起因する場合を除き、本新株予約権の行使ができない場合(以下、上記①から⑤の事象を総称して、「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、当該回号の新株予約権に係る全部コミット期間は1取引日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計10回(10取引日)を上限とします。)。
なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなります。
<コミット条項の消滅>
各回号の本新株予約権に係る全部コミット期間中において、コミット期間延長事由が10回を超えて発生した場合、当該回号の本新株予約権に係る全部コミットに係る割当予定先の義務は消滅します。但し、かかる場合においても、割当予定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。
(後略)
<訂正前>
(前略)
5.前々回ファイナンスの調達状況及び充当状況
(中略)
第三者割当による第24回新株予約権の発行
(中略)
(中略)
6.前々々回ファイナンスの調達状況及び充当状況
(中略)
第三者割当による第20回及び第21回新株予約権の発行
(中略)
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.前々回ファイナンスの調達状況及び充当状況
(中略)
第三者割当による第24回新株予約権の発行
(中略)
(中略)
6.前々々回ファイナンスの調達状況及び充当状況
(中略)
第三者割当による第20回及び第21回新株予約権の発行
(中略)
(後略)
<訂正前>
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期、提出日2023年3月28日)及び四半期報告書(第22期第3四半期、提出日2023年11月10日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月17日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月17日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
<訂正後>
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期、提出日2023年3月28日)及び四半期報告書(第22期第3四半期、提出日2023年11月10日)(以下「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月19日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
<訂正前>
「第四部 組込情報」に記載の第21期有価証券報告書の提出日(2023年3月28日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月17日)までの間において、以下の臨時報告書を四国財務局長に提出しております。
(後略)
<訂正後>
「第四部 組込情報」に記載の第21期有価証券報告書の提出日(2023年3月28日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月19日)までの間において、以下の臨時報告書を四国財務局長に提出しております。
(後略)
<訂正前>
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期、提出日2023年3月28日)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2023年3月28日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月17日)までの間において、以下のとおり変化しております。
(注) 上記の資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、2024年1月1日から本有価証券の訂正届出書提出日(2024年1月17日)までの間に生じた新株予約権による変動は含まれておりません。
<訂正後>
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期、提出日2023年3月28日)に記載の資本金等は、当該有価証券報告書の提出日(2023年3月28日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月19日)までの間において、以下のとおり変化しております。
(注) 上記の資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額及び資本準備金残高には、2024年1月1日から本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月19日)までの間に生じた新株予約権による変動は含まれておりません。