1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
七十七リース株式会社
七十七信用保証株式会社
株式会社七十七カード
七十七証券株式会社
七十七リサーチ&コンサルティング株式会社
七十七パートナーズ株式会社
七十七ヒューマンデザイン株式会社
七十七デジタルソリューションズ株式会社
七十七ほけんサービス株式会社
七十七ビジネスウィズ株式会社
(連結の範囲の変更)
七十七ビジネスウィズ株式会社は、新規設立により、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社
会社名
七十七キャピタル株式会社
77ニュービジネス投資事業有限責任組合
77ストラテジック・インベストメント投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合
77ストラテジック・インベストメント第2号投資事業有限責任組合
七十七パートナーズ第1号投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
株式会社折居技研
キャド・キャム株式会社
投資事業等を営む非連結子会社が、投資育成目的のため出資したものであり、傘下に入れる目的ではないことから、子会社として取り扱っておりません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
会社名
七十七キャピタル株式会社
77ニュービジネス投資事業有限責任組合
77ストラテジック・インベストメント投資事業有限責任組合
七十七キャピタル第2号投資事業有限責任組合
77ストラテジック・インベストメント第2号投資事業有限責任組合
七十七パートナーズ第1号投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 10社
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、その他の金銭の信託については上記(イ)のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
(イ)有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 5年~31年
その他 4年~20年
連結子会社の有形固定資産については、主として定率法により償却しております。
(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(ハ)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債務者別に区分のうえ、次のとおり計上しております。
破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び要管理先で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後2年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、2年間または3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(注)1.貸出金等の債務者区分は、「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権に準拠し、次のとおりとしております。
2.損失率は、原則として、連結会計年度末を基準とする直近5算定期間及び中間連結会計期間末を基準とする直近5算定期間の合計10算定期間に係る貸倒実績率の平均値としておりますが、連結会計年度末を基準とする直近2算定期間及び中間連結会計期間末を基準とする直近2算定期間の合計4算定期間に係る貸倒実績率の平均値と比較するほか、景気後退期のリスクを適切に織り込む対応として、より多くの算定期間の貸倒実績率の平均値を参照する等により必要な修正を加えて算定しております。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の影響は弱まっているものの、債務者の信用リスクに与える影響については引き続き不透明であり、一定期間継続することが見込まれると仮定しております。こうした仮定のもと、新型コロナウイルス感染症の影響により貸出条件を緩和した一定の債権を有する債務者については、将来の見通しにかかる不確実性がより高いこと等から、債務者区分を引き下げた場合の損失率と同等であるとみなし、貸倒引当金を計上しております。
また、一部のプロジェクトファイナンスにかかる債権については、調達コスト高騰等のリスクによりプロジェクト収支が一定程度悪化するとの仮定を置いたうえで、債権の元本の回収及び利息の受取りにかかる予想キャッシュ・フロー等を基礎に貸倒引当金を計上しております。
これらの仮定について、前連結会計年度から当中間連結会計期間において重要な変更はありません。
なお、債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、将来における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(6) 役員退職慰労引当金の計上基準
連結子会社の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額のうち、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(7) 株式給付引当金の計上基準
株式交付規定に基づく取締役等への当行株式の交付等に備えるため、当中間連結会計期間末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(8) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
(9) 偶発損失引当金の計上基準
信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
(10)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引法第46条の5第1項に定める金融商品取引責任準備金であり、有価証券の売買その他の取引等の事故による損失に備えるため、連結子会社が金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用
発生時に一括費用処理
数理計算上の差異
各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(13)重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(14)重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき処理しております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(15)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(追加情報)
(業績連動型株式報酬制度)
当行は、取締役等の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高める観点から、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当行が拠出する取締役等の報酬を原資として当行株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役位、経営計画等の達成度に応じて当行株式等が信託を通じて交付等される制度であり、当該取引は本制度に係る取引であります。
信託に残存する当行株式は、株主資本において自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において1,134百万円、617千株、当中間連結会計期間末において1,483百万円、637千株であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の減価償却累計額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する当行の保証債務の額
8 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 固定資産の減損損失については次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間において、当行は、宮城県内の遊休資産2か所について減損損失を計上しております。
減損損失の算定にあたり、原則として、当行の営業用店舗については継続的に収支の把握を行っている個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。また、連結子会社は各社をそれぞれ1つのグループとしております。減損損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額7百万円(建物7百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを12.0%で割り引いて、それぞれ算定しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間において、当行は、宮城県内の遊休資産2か所について減損損失を計上しております。
減損損失の算定にあたり、原則として、当行の営業用店舗については継続的に収支の把握を行っている個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。また、連結子会社は各社をそれぞれ1つのグループとしております。減損損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額7百万円(建物5百万円、その他の無形固定資産2百万円)を減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを12.0%で割り引いて、それぞれ算定しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 自己株式(普通株式)の増加は単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員報酬BIP信託の制度における当行株式の交付等によるものであります。
2 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式がそれぞれ719千株、617千株が含まれております。なお、役員報酬BIP信託に係る当中間連結会計期間の減少株式数は101千株であります。
2 新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金35百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金33百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注)1 自己株式(普通株式)の増加は役員報酬BIP信託の制度において取得したもの及び単元未満株式の買取によるものであり、減少は役員報酬BIP信託への第三者割当による自己株式の処分、役員報酬BIP信託の制度における当行株式の交付等によるもの及び単元未満株式の買増請求に応じたものであります。
2 当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式がそれぞれ617千株、637千株が含まれております。なお、役員報酬BIP信託に係る当中間連結会計期間の増加株式数は128千株、減少株式数は108千株であります。
2 新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金41百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式に対する配当金49百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
(貸手側)
(1) リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(借手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており、「中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)」の重要性が乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(※3)ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(※1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度及び当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によっております。時価のレベルについては、信託財産のレベルに基づき、主にレベル1又はレベル2の時価に分類しております。 なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
私募債を除く債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によっており、日本国債及び米国債は主にレベル1、それ以外の債券はレベル2の時価に分類しております。私募債については、将来キャッシュ・フロー(クーポン、元本償還額、保証料)を、市場金利、発行体の信用リスク等を考慮した利率で割り引いて時価を算定しており、レベル3の時価に分類しております。
株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル1の時価に分類しております。
上場投資信託は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル1の時価に分類しております。私募投資信託は基準価額によっており、レベル2の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、商品性に応じて元利金の合計額を市場金利に信用格付ごとの標準スプレッド(経費率を含む)を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、貸出金のうち、変動金利によるもの及び約定期間が短期間(1年以内)のもので、時価と帳簿価額の乖離が一定の範囲内にあり近似していると判断されるものは、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらにつきましては、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(1年以内)で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。これらにつきましては、レベル2の時価に分類しております。
譲渡性預金
譲渡性預金については、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間(1年以内)で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。これらにつきましては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、調達の種類ごとに、元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。これらにつきましては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。また、評価技法で用いている主なインプットには、金利や為替レート、ボラティリティ等が含まれます。
デリバティブ取引については、観察できないインプットを用いていない、またはその影響が重要でないことから、レベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(※1)連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(※2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(※1)中間連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(※2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行はリスク管理部署にて時価の算定に関する方針、手続を定め、これに沿って時価を算定しております。また、時価の算定にあたっては個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いており、時価のレベル分類についてはリスク管理部署が判断しております。
第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率及び倒産時の損失率であります。一般的に、倒産確率の上昇(低下)は、倒産時の損失率の上昇(低下)を伴い、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、103百万円(うち、その他103百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、46百万円(うち、株式43百万円、その他2百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
1 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、減損処理しております。なお、前連結会計年度及び当中間連結会計期間においては該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。
なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)等に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)等に基づき、繰延ヘッジによっております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注) 主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
なお、上記には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。