(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)及び(1)と同じ方法により行っております。
2 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、建物については定額法、動産については定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:15年~50年
その他: 5年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権に相当する債権については、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しており、与信額から担保等による保全額を控除した金額が、一定額以上の債務者とそれ以外の債務者に分けて算定しております。与信額から担保等による保全額を控除した金額が、一定額以上の債務者の予想損失額は、1年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率に基づき、発生頻度のばらつきに応じた補正を加えて損失率を求めて算定しております。それ以外の債務者の予想損失額は、1年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、統計的な補正幅を加算して算定しております。
要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、統計的な補正幅を加算して算定しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者単体又はグループでの与信額から担保等による保全額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(3) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 株式給付引当金
株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行取締役(監査等委員である取締役を除く)及び当行執行役員への当行株式等の給付に備えるため、株式等給付見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、必要と認められる額を計上しております。
(7) その他の偶発損失引当金
その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 収益の計上方法
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用し、顧客との契約から生じる収益について約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、業種別委員会実務指針第24号に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、業種別委員会実務指針第25号に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
8 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(3) 税効果会計に関する事項
中間会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当事業年度において予定している剰余金の処分による固定資産圧縮積立金の積立て及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。
(4) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続き
当行が保有する「有価証券」中の投資信託に係る期中収益分配金等(解約、償還時の差益を含む。)については有価証券利息配当金に計上し、解約損・償還損についてはその他業務費用に計上しております。
(追加情報)
(信託を通じて自社の株式を交付する取引)
中間連結財務諸表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表(貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」(移管指針第1号 2024年7月1日)に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
※6 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※7 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2024年3月31日現在)
当中間会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額
(単位:百万円)
該当事項はありません。
中間配当
2024年11月11日開催の取締役会において、第122期の中間配当につき次のとおり決議しました。
(注) 2024年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。