(1) 連結子会社
会社名 トマトビジネス株式会社、トマトリース株式会社、トマトカード株式会社
(2) 非連結子会社 1社
会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社
会社名 該当事項はありません。
(2) 持分法非適用の非連結子会社 1社
会社名 トマト創業支援投資事業有限責任組合
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 3社
4 開示対象特別目的会社に関する事項
該当事項はありません。
5 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社の出資金については移動平均法による原価法、その他有価証券については、時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当社の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:7年~50年
その他:2年~20年
連結子会社の有形固定資産については、当社と同じ基準により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,589 百万円(前連結会計年度末は965百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(7) 役員株式報酬引当金の計上基準
役員株式報酬引当金は、株式交付規程に基づく役員への当社株式の交付に備えるため、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(14年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(9) 重要な収益及び費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益の計上基準については、主に役務取引において約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(11) 重要なヘッジ会計の方法
(イ)金利リスク・ヘッジ
当社のヘッジ会計の方法は、「金融商品会計に関する実務指針」及び「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に基づき、固定金利の預金・貸出金等に係る相場変動の相殺及び変動金利の預金・貸出金等に係るキャッシュ・フローの固定化を目的に、ヘッジ対象を取引単位で識別する個別ヘッジとリスクの共通する複数取引を対象とする包括ヘッジを採用しております。これは、期初に定める市場リスク管理方針に基づいて行うリスク管理であります。なお、当中間連結会計期間においては、該当取引はありません。
(ロ)為替変動リスク・ヘッジ
当社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。なお、当中間連結会計期間においては、該当取引はありません。
(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(13) 税効果会計に関する事項
中間連結会計期間に係る法人税等の額及び法人税等調整額は、当社及び連結子会社の事業年度において予定している剰余金の処分による不動産圧縮積立金取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。
(14) 関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(除くETF)の解約に伴う差損益について、投資信託全体で益の場合は、「有価証券利息配当金」に計上し、損の場合は「国債等債券償還損」に計上しております。当中間連結会計期間は、「有価証券利息配当金」に投資信託(除くETF)の解約益14百万円を計上しております。(前中間連結会計期間は解約益19百万円)
(追加情報)
(信託を用いた株式報酬制度)
当社は、2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(2)信託に残存する当社の株式
信託に残存する当社の株式は、株主資本において自己株式として計上しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末が105百万円、100千株、当中間連結会計期間末が105百万円、100千株であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 なお、債権は中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)、1999年3月31日の同法律の改正に基づき、当社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※4 使用方法の変更や市場価格の著しい低下により、資産グループのうち割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないものについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
資産のグルーピングの方法は、営業用店舗については管理会計上の最小区分である営業店単位で行っており、その他遊休資産等については各々独立した単位で行っております。
資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、「不動産鑑定評価基準」(国土交通省2002年7月3日)に準拠して評価した額から処分費用見込額を控除して算定しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)1 当中間連結会計期間末の自己株式には、「役員株式報酬制度」で保有する当社株式58千株が含まれております。
2 当中間連結会計期間の株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取り、減少については役員株式報酬制度に係る信託が保有する株式の交付によるものであります。
2 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注)2023年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注)2023年11月10日取締役会決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金1百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:千株)
(注)1 当中間連結会計期間末の自己株式には、「役員株式報酬制度」で保有する当社株式100千株が含まれております。
2 当中間連結会計期間の株式の変動理由は、増加については単元未満株式の買取りによるものであります。
2 配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注)2024年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注)2024年11月12日取締役会決議による配当金の総額には、「役員株式報酬制度」で保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
事務機械であります。
ソフトウェアであります。
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「5 会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略、計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1)有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において非上場株式3百万円、当中間連結会計期間において非上場株式2百万円の減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日) (単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は22百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は351百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 (単位:百万円)
(注)1 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
2 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
なお、第24-3項の取扱いを適用した投資信託については、連結貸借対照表計上額の合計額が重要性に乏しいため、第24-7項の(3)及び(4)の注記を省略しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日) (単位:百万円)
(*) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は84百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は352百万円であります。
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表 (単位:百万円)
(注)1 中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
2 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
なお、第24-3項の取扱いを適用した投資信託については、連結貸借対照表計上額の合計額が重要性に乏しいため、第24-7項の(3)及び(4)の注記を省略しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日) (単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日) (単位:百万円)
(注1) 金融商品の時価の算定方法に用いた評価技法及びインプットの説明
資産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しています。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しています。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、ブローカー等から入手する評価又は将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、信用スプレッドが含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いる場合にはレベル3、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負債
預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、変動金利のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブは店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、株式オプション取引等が含まれます。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日) (単位:百万円)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、一部の外国債券について観察可能なデータが利用可能になったことによるものであります。当該振替は会計期間の末日に行っております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日) (単位:百万円)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*3) レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、一部の外国債券について観察可能なデータが利用可能になったことによるものであります。当該振替は会計期間の末日に行っております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当社では時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って時価を算定しております。算定された時価は、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証し、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、スワップ金利等適切な指標に与信管理上の信用リスク区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率であり、このインプットの著しい上昇(低下)は、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることになります。
※ 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」を含めて記載しております。
※ 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式54百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、債券229百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
(1) 簿価に対して時価の下落率が50%以上の銘柄は、全て減損
(2) 下落率が30%以上50%未満の銘柄については、過去の株価傾向、発行会社の業績・信用リスクの推移等を検討し、回復する可能性がないと判断されるものは、全て減損
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務であります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務であります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
主に役務取引においては、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。したがって、返金が不要な契約における取引開始日に一括で受け取る顧客からの受取手数料において、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものについては、財またはサービスが提供された時に収益を認識しております。